確かにこれは村山委員の言われるように、自衛隊自衛官の俸給の一つの特別な事情であります。そのいきさつは、発足当時のいきさつから今日までこれが継承されておる。同時にこの退職金の改正案は、以前におきましても同様な俸給表の中において措置をされたといういままでのいきさつから、今回もそのような措置をとったわけで、厳格に考えるなら、あるいは将来においては自衛官退職給与法というものができることが妥当であるかもしれません。しかし、今日まではそういう経過を実はたどっておりましたので、それと同様な意味で今日も扱ってまいりました。なお、補足的に人事局長から説明いたさせます。
