そういう事例は聞いております。しかし、内容がまだ詳細じゃありません。ということは、民法上の個人契約であるのか、その会社との問題ですね。会社の休職という制度が、単なる制度なのか。これは会社の社則なんかできめるのだと思います。したがって、公務員法のように休職とはこうだという明確なものではありません。会社の休職制度はいかなるものであるか、会社側と個人の民法上の契約はどうであるかということが前提になって、その上に、よしかあしかを判断しなければなりません。そういう横川委員の言われたような事実は聞いておりますが、正確じゃありませんので、目下調査をしております、その契約の内容とか。ただ、これが一般的に在籍のままで公務員になることは私は好ましいこと
