ただいま、日米間の問題については、安保条約の精神、安保条約の条項によってやっております。
ただいま、日米間の問題については、安保条約の精神、安保条約の条項によってやっております。
よく国連軍に対する日本の自衛隊の参加問題は、いろいろ議論がございます。 端的に分解していくならば、戦闘行為、これはできない。第二番目、調停行為、これならどうか。平和委員会的な委員会、これに参加していただく。 こういう三つの大きな分類が、私は自衛国連軍というものの解釈がある、現実に行なわれるものは。ただ、平和を守る調停委員会というものも、国連軍としての使命の中にあります。 この三つのうち、どれがいいか悪いかということは、常々議論されておる。 第一は、これは問題になりません。日本の憲法から問題にならない。 第二、第三の問題についての議論は、学説及びわれわれの中にもいろいろ議論があります。それから、平和を守るための調停
私は今般防衛庁長官に就任いたしまして初めて当委員会に出席いたしました。どうぞよろしく御指導と御協力をお願いいたします。 北富士演習場の問題は山本委員お尋ねのように、速記録を拝見しますと、山本委員だけの質疑を見ましても、すでに防衛庁長官が五代かわっております。したがって、その紛争の焦点も時によって変化が起こっております。あるものは解決、あるものは未解決、その間にまた新たな問題も出てきております。要するに、昭和三十六年ですか、米軍の使用から自衛隊の演習場に切りかえるという閣議決定、これが一つの焦点となってまた意見の相違が行なわれておると私は拝聴しております。そこで防衛庁としては、演習場のためにぜひこれを使用したい。過去においても、米
北富士の演習地が米軍の使用が減るならば、これに対して返還してくれという要求をいたしました。その結果米軍においては、今日の状況で減っちゃおるが、これをゼロにしちゃ困る、演習地をなくすことは困る。その方針が一貫いたしまして昭和三十六年の実は方針になりました。その後、米軍も使用の頻度は減っておりますが、全然使用していないわけでもございませんし、使用してない年もまたございません。非常に減ったことは事実であります。したがいまして、米軍は演習地を全廃することにはいまだに反対であります。ただ、防衛庁と共同使用あるいは防衛庁の演習地として、随時適宜自分のほうの要求に応じられる条件に置けというのが今日までの変わらざる基本線であります。
現在の地位協定から見ますると、名所に現在米軍の使用の頻度が減っているところはあります。減ってるところはありますが、やはりこの地位協定そのものが一つの長期的な観点に立ってるので、絶対に使わないというところについてはそれは返還要求いたしますが、まだ使用可能であり、あるいは使用目的がある、あるいは使用しつつあるというところには、これを拒否することはなかなか今日の状況では私はむずかしいと思います。したがって、自衛隊においては、できる限りその範囲内において努力いたしますが、これは自衛隊というより施設庁のほうの所管でありますので、自衛隊とは所管関係内容は多少違っております。御承知のように、最近防衛庁にこの問題が移管されたばかりで、昔は防衛庁では
これでやっているのが防衛庁以外にも一つ顕著な例は板付飛行場の日本航空への使用。これも実は民間航空ですが、第三条によってアメリカの米軍管理権の中において民間航空の使用を許しております。したがって、防衛庁だけが乱用しているというわけではありませんが、防衛庁が大部分は使用目的が同じなために使っておりますけれども、全然絶無というわけでもありません。ことにまた合同委員会を通じて日米間の合意によってやる、したがって、そう極端なワクが広がるというふうに私は実は思っておりません。もちろんこれは望ましい姿じゃありませんので、今後もこれを縮小すべきだ。そこで正しい文章に直すと第二条に実は変えなければいけないわけです。今度自衛隊として第二条に変える。この
おっしゃるように、こりいうものが原則としてあるということは、私たちも好ましいことではありません。第二条に移管することが正しい姿だと思います。今日までは第二条の適用として十何カ所くらい私もあると思います。しかし、これが違法だというわけではない。しかし、あくまでより明確にするために二条に移管すべきだ。この努力は合同委員会を通じて常に要求いたしております。ただ三条は違法なんだというわけには私は出ない。これは安保条約、地位協定、成立当時からこの基本方針は変わっておりません。ただし、これは例外的で原則でないということは私も承知しております。したがって、なるべく第二条に移管するように交渉する。その期間は第三条によって日本の利用にも供してもらう。
認識が不徹底であったというそしりは、私たちも甘んじて受けますが、地位協定違反だという、条約成立当時の問題とは私はこれは別だと思っております。そういうものが条約違反だという解釈は、この地位協定成立当時からこれはございません。ただそういう問題は認識が足らなかったのだ。国民はそう思っておらなかったのだ。この認識の問題はありますが、地位協定の成立当時の解釈として途中で変わったということはこれはございません。
先般も回答申し上げたように、この管理権の範囲内で今日まで処理をしております。また第二条の第四項も、御承知のとおりの条項もありますし、したがって、地位協定の第三条が不明確である、あるいは第三条をもっとこれを明確にすべきであるという議論は私も拝聴します。しかし、地位協定違反だということは、私は、当初から私もこの条約に一議員として参列いたしましたが、その趣旨は私はなかったと思うのです。私も同じように委員会で議員として地位協定一条一条を審議したものでありますが、そのときの解釈とそのときの方向は変わっちゃおりません。ただこれを前提として、これがすべてだという前提じゃなかった。確かにこれは例外的措置だ。そこで第二条とか第三条というものが関連して
主として私たち与党内の議論でありますから、与党が委員会の席上で質問をする機会は非常に少ない機会であります。御承知のように、委員会においては野党の質問のほうがほとんどであります。しかし、われわれは与党としてこの法案を政府から説明を受け議論するときにはこの問題は議論が出たというわけで、速記録は私出ておるかどうか、そこまでは——私も発言したことがありません、速記録に載るような。しかし、この問題は行政協定、地位協定の改定のときから政府部内、与党部内でも私たちは議論いたしました。ただ、与党の方々がなかなか委員会で発言される機会が御承知のように少ないものですから、私も実はその速記録というものもどうか、そこは自信がないのであります。しかし、おそら
おっしゃるように、私のことばがあるいはあまりに議員的な立場でお答えしたかもしれませんが、もう一つは、たしか福島長官だったと思うのです。当時の福島長官がいずれかに明言をされておるあるいは公文を出しておられる。私はちょっと思い出しましたが、証拠は、本日山本委員に御回答いたしましたのも、ただ無形な回答をしたわけじゃない。明らかに政府としては、これだけの解釈、あれだけの方針がいろいろきまっておるからそれによつて私は御回答したのだ。だからどこで言ったとか言わないで、それはお互い議員の立場ですからお許しいただいて、福島長官のときの法律解釈あるいはこの提案説明、政府部内からの刊行物、国民が知り得る範囲内においてはこれは出しておる、私はかように思い
いませっかくのことでありますし、今後の問題でありますから、もう少し私のほうもこの問題についての速記録なり政府見解なり、国民の知り得る公の文書というものを用意いたしまして、実を言うと大事なことだと私は思います。したがって、その見解は本日預からしていただいて、あらためて私のほうから政府答弁いたしました論拠についてお答えすることのほうが正しいと思います。
ぜひ山本委員のみならず委員長、理事の方もこの問題については御協力いただきたい。おっしゃるように、理屈詰めばかりでもなかなかいかぬところがあるのです。したがって、当時われわれが真正面から当事者間でなかなか話合いがつかないときには、山梨県知事を実は入れております。しかし、何といいましても、問題が問題だけに、当委員会において委員長はじめ理事の方がおられますから、ひとつあっせんというとおかしいですが、両者の言い分を聞いて円満な御解決も願いたい。なかなか防衛庁長官というと、いままでの防衛庁の方針というものがずっとありまして、そう私が急にどうこうということはなかなかいれられないような立場もありますし、私はとにかく早く解決をすることが一番いいのだ
おっしゃるとおり、基地問題懇談会というのは、ぜひこれを積極的に進めたい方針でやっております。同時に、ひとついろいろな問題については政府の立場、自衛隊の立場もお考えいただきたい。したがって、アメリカの返還と同時に日本政府の立場、同時に自衛隊の立場もひとつお考えいただいて、共通点というか、解決点は私は出てくるのじゃなかろうか。ただ、一方的な話では、なかなか政府の言うとおり押しつけるわけにもいきません。地元民の言うとおり、地元民の言うことばかりを聞くと政府の行政ができない、そういう場面が各所に、実は基地問題というものは出てまいります。したがって、両者の、両方とも理解ある解決を私ははかりたい、そういう考えでおります。
円満に解決するように私たちも努力いたします。
政府としていままで公約したことが実現できなかった——全然できないというものは、私は、あまり事例はありませんが、努力してみて、一年延ばし、二年延ばしで基本的解決が手間どったというのはたくさん私はあると思います。基本的解決がなかなかできなかった。しかし、その間において何もしなかったわけではありません。その間に、関係者には御了解を得て、それではもう一年この現状でいこう、来年また解決案を考えよう、来年できないものは翌年、また一年延ばし、一年延ばしというものは、これはやはり事例によってはたくさんあると思います。しかし、法律違反を犯したとか、あるいは順法精神を政府みずから破ったというものとは、おのずから——関係者かありますので、やはり片一方の人
外務大臣が政府の窓口で、私の意見も同じです。私の立場から特に答えろと言われるならば、アメリカの今日のベトナムにおける戦争の状況というのは局地戦に限定しようという姿が各所に見られることは、石橋さんも御承知のとおりです。その姿から見るならば、これが拡大するという今日の戦闘態勢ではないと私は思います。その意味において局地戦である。したがって、これ以上の拡大はしないであろう。同時に国柄については、ただいまの外務大臣の御答弁を私はそのまま同じ答弁といたしておきます。
私が専門家かどうかしりませんが、私の見解としては、ソ連、中共というのはまだ条約が現存しておるならば、一時的な変化は起こりつつある、いわゆる流動しつつあっても、基本的には東西が入れかわるという段階ではないんじゃなかろうかというのが私の見解であります。
アメリカの軍事行動は私はつぶさに存じませんが、わが自衛隊は、自衛隊法によってすでに解明されておるとおり、自衛に対する最低限の力を武力によって行使する以外は、私たちはやる気持ちはございません。
核の主体についてはただいま石橋さんが言われたものが大部分であろうと私は思います。