臼井委員のおっしゃることはよくわかるのでありますが、一応職安法では、いろいろな差別をしてはならないというふうな原理原則はございます。しかし、病状の内容を見ますと、軍人の公務上障害の方が約九万人、それから産業上の災害者が九万三千人、疾病の方が四十五万人というふうな比率が一応今日出ておりますので、私たちも、職安法上は差別をすることはできませんけれども、しかしその内容とか、その方法とかいうことに関しましては、今回特に、福祉法には入らなくても、傷痍軍人の方は、傷痍軍人という証明があった場合には、その手帳をもって今回のこの措置に当てはまるというふうにワクを広げたことは、御趣旨のような精神でございます。ただその紹介について特に差別をするというこ
