なお審議会ができますので、審議会でももちろんこれは重要な議題になりましょうから、私の方もこれに進んで御協力をし、また御研究願って、政府もまた研究するつもりでおります。
なお審議会ができますので、審議会でももちろんこれは重要な議題になりましょうから、私の方もこれに進んで御協力をし、また御研究願って、政府もまた研究するつもりでおります。
今まで一万円以下の人が約四割近くを占めておりましたのを、あるいは今までこういう雇用率設定とか強力な保護政策がなかったために、そんな文句を言うなら身体健全な人を雇うぞという反面があったやに存じますが、今回のこの法律ができますとそう簡単にいきません。雇用率まではあくまで身体障害者を雇わなければいけないというのが一つのブレーキになるのではなかろうか。なお厚生省所管のことでございますから、今回この法律の実施前には当然審議会あるいは行政庁同士で相談をいたしまして、賃金問題にあわせて厚生省ともよく私は相談をいたしたいと考えております。
指定職種の内容その他は審議会でおきめいただきますが、今私たちが考えておりますのは、諸外国にもよくありますけれども、エレベーター、それから監視人、あるいは案内人、受付、それから職業としては足の悪い方には手を使う手工業的なものをずっと洗って参りたい、そうすると、相当な職種が出てくるだろうと思います。しかし、その内容及び設定比率等は審議会で各界の方にお願いをいたしまして、提案までにはそういうふうなことが相当あると私は思っておりますが、まだ私ども詳細にどことどこと言えませんので、審議会で職種及び率をきめていただきたいというふうに考えております。
最近産業の発展を見ますると、相当な数が私は出ると思います。もちろん全部が身体障害者じゃありませんが、最近計器を非常に使う。化学工場あたりに参りましても器をずっと見ている、これが一つの産業の基準になってくるというならば、目さえ丈夫であれば手足の問題はなくなる。しかし、ここに十人なら十人の者が身体障害者という意味じゃありません。十人のうち一人おっても作業能率は少しも落ちない。逆に言うならば、それが全部じゃないと思われる部分があるから、何も産業は重工業でなければだめだという観念は持っていません。重工業の中でも計器を見るとか、そういう方の方がより以上能率が上がることもある。ついせんだって鉄工場を見に行きましたけれども、鉄工場でも大体計器によ
端的に申しまして、先ほどの答弁は、産業が伸びるからという意味じゃございません。産業技術が進むにつれてこういう方の雇用の道は多くなるという意味であります。雇用が伸びるからそれにつれてという意味じゃないわけです。しかし身体障害者の方々も最近どんどん雇用が伸びる職種が出てきた。従って、雇用の数量のいかんにかかわらずこの問題は促進できる、私はこういう趣旨で申し上げたので、八木委員の趣旨と同じであります。
身体障害者のことでございますから、適応訓練及び補助具については、政府も積極的にその労働能力に応ずるように、不自由のないように研究、勉励をいたします。
なお御質問が明確になりましたから、私の方もなお明確に御趣旨のように努力いたします。
全く同じでございます。
精薄の方も今回はその対象に入れまして、そうして精薄というものは、当委員会でもいろいろ議論がございますが、そういう議論は別として、一般的に精薄というものもこの保護の中に入れるという考えを持っております。精薄の内容については、また審議会等に諮りまして、その度合いとか、これは当委員会でもおそらくいろいろ議論が多かったことと思います。私の方は一応そういう議論はあるにいたしましても、精薄の方も一応保護を加えるべきだという考えでやっております。
警察官が争議に介入することは厳に慎まなければなりません。ただ警察官が駐在する場所によって介入を一方的にきめるという解釈は、これは私は別個な問題だと存じます。警察官というのは常に公平の立場であるのですから、たまたま駐在の場所が会社の施設だったらどうだ、組合の施設の中におったらどうだということではなしに、その行動において介入というものをきめるべぎものであって、たまたま施設がどうだということは、これは労働問題には関連ないことであります。その行動がたまたま一方的だったというときに、これはやはり公平の立場からいうならば好ましいことではございません。しかし施設の問題と争議の問題と——必ずしも施設の中におったからという、それは状況の判断によって違
先ほども答弁いたしましたように、警察官のおる場所がどうだということは、私はこの争議の問題とは別個だと思うのです。それではたまたま工場内において紛争が起きる、あるいは起きた、またそういうことがあったというときには、当然工場内において警察官がその現場を監視するという必要があれば、工場内におることは当然なことであります。紛争の起こる場所、その状況によってきまるべきであって、あるいは警察行動の発動によってきまるべきであって、どこにおる、どこにおらないということは、これはその起こる場所にも影響することじゃなかろうか。私はそういう意味で、警察官が争議そのものに関与する方法と、その関与の仕方が問題であって、どこにおる、おらぬというのは、警察官が実
ピケの限界については明確になっております。四月十八日の問題については、その現地の報告を現状について私は詳細に伺がっておりません。従って、十八日の裏門ですか正門ですかのお話は、私は現にまだ伺がっておりません。あるいは労政局長から答弁させるのが適当だと存じますから、局長になお詳細に答弁いたさせます。
正当な労働者の権利を圧迫するようなことは私はいけないと思います。ただ、ただいまお読みになられましたのは、執行吏の執行に関する判例だと私は存じますので、これは労働大臣の関与するところじゃございません。しかし私は一般的の話しかできませんが、この判例文は労働大臣に対する問題じゃないと思います。これは執行吏のその執行の問題でありますから、これはまた別の意味でよく研究すべき問題だと私は考えています。
ピケに対する解釈は、すでに労働省としても、私としてもたびたび申し上げておりますように、当然ピケの限界における権利というものはあるはずであります。従って、この判例がそのような判例であることは、私はこの判例文においては異議はございません。ただこれがその執行史に対しての問題であるということだけを私は申し上げておるので、私は何も責任を回避しているんじゃない。もし労働大臣がピケの解釈をしろというならば、すでに労働省令ではっきりしております。大体この判例のような平和説得ということに対しては認められておることは明白なことであります。それを私はあやふやに言っておるわけじゃなしに、この判例文の内容については、その事実認定は私に権限がない、私も知らない
労働争議に関して警察権の介入ということは好ましくない、私は心からそう思っております。同時にやはり、労働争議でありますから、労働者の権利というものを守ることも大事、同時に対等な立場で経営者の権利というものも無視するわけにはいきません。従って両方ともにその限界を越えない範囲において——警察権の介入は就任以来私は断じてお断わりをしております。しかし大部分のものは良識ある争議になっておりますが、ややもすると過激のあまり、両者ともその限界を越えるのがたまたま目立つのであります。昨年以来の中小企業においてもございました。今回の三池の問題においても、各部署々々においては過激なものが出て参ります。これは非常に困ったことだと考えておるので、いわゆる労
ただいまの御趣旨のように、基本的にはやはり労働者の権利をまず守るということについて最大の注意を払うべきであると私も考えます。しかしその限界というものもまた考えなければならないという意味で——立場から申せば、ただいまの田中委員の御趣旨のように、警察権というものはやはりそういう行動というものを常に心がけるべきだと、私は労働争議については考えております。
労働省にはまだ正文が正式には来ておりません。まだ正式に正文というものが届いておりません。
すでに先般来、昭和二十九年に労働次官通達をもって出しましたごとく、一般的に、ややもいたしますと、友好団体という名前で、その他相当多数のものがその争議に参画されるということがございます。もちろん争議の当事者じゃございません。従って、おのずからそれに与える保護の差はあるはずであります。従って、オルグ団が従業員と同様な資格だというわけには全般的に参りません。しかし、今日の場合、組合の友好団体という限度の解釈と、あるいはその行動はおのずから限界があることで、オルグ団は何をやってもいいんだというような労働法の解釈は断じてできません。従って、やはり労働争議におきましてはその応援団体がしばしば見られるのですが、これは必ずしも当事者でないのですから
ややもいたしますと、応援団体というのが過激な場合には、争議そのものの解決がかえって混乱する場合がございます。従って、やはり労使当事者が争議の主体でありますので、その方向で争議行為は行なわれるのが順当な立場であると考えております。
三池の毎歳の解決には政府は非常に関心を払い、実はあらゆる努力を払っております。ただこの努力の現実の表現としていかなることをすることが一番妥当かという方法は、これはおのずから争議の内容と性質によるものであります。御承知のごとくこの争議は、昨年の秋から続きまして百数十日の長期のものでございます。その間に中山さんが職権のあっせんをもって入られ、これは会社及び組合の当事者から拒否をされた。従って自主解決をするのだという争議がことしの一月からなお非常に激しくなりまして、ことに先般炭労からこのあっせん申請が出ましたために、藤林中労委会長が再びこのあっせんに努力いたしました。あっせん案が出まして会社側は受諾しましたが、組合側はこのあっせん案を不満