会社側の不当労働行為であるかどうかということは、ただいま現地の労働委員会に提訴されている事件もございます。従って労働委員会においてこれは判断することで、これが不当労働行為であるかないかという現実のことは、労働委員会の判決がなければ、私は軽々に言うわけには参りません。従って、そういう道もあるのですから、不当労働行為なら正々堂々と、不当労働行為の保養の方法があるのですから、その道をおとりになることがいいのであって、私がいたずらにそれをもって不当労働行為だなんと言うことは、まだ軽々に過ぎる言葉じゃなかろうか。従って、私はこれを絶対是認はしておりませんけれども、しかし少なくともそういう方法が与えられ、今日そういう方法をとっておられる事件もこ
