三月二十八日、中労委に向かいまして組合側からあっせん申請が出まして、それ以来一週間余り、中労委の努力によりまして、本日早期あっせん案が提示せられました。御承知のごとく、第一項から五項まで、今回の公平なる立場でのあっせん案としての明確な文書が出ております。 第一は、会社は昨年十二月十日付の指名解雇を撤回すること。 第二、右解雇の該当者は同日付をもって自発的に退職したものとすること。 第三、前項該当者の退職金については、昨年十二月十日付で会社が通告した退職金の額に一万円を加給すること。 第四、第二項該当者に対しては、会社はでき得る限り就職のあっせんに努め、企業再建の暁にはなるたけ再雇用の考慮を払うこと。 第五、以上の
