この法律の災害というのは、業務上の負傷、疾病というものが、この災害という言葉に当てはまるわけでございます。
この法律の災害というのは、業務上の負傷、疾病というものが、この災害という言葉に当てはまるわけでございます。
もちろん補償という言葉は、その足らざるところと申しますか、その被害を受けたことにおける収入減あるいは精神的な減というものを補うということであろうと思います。従ってその補うのは百パーセント補うものか、また可能なものと不可能なものとある、ここにまた問題があると存じます。従って、金額で補う場合における百パーセントというものが、あるいは休業補償という方は六〇%という限度も出ております、従ってやはりそこに、償う、補うという意味であって、補う限度と方法は、おのずからそれは今日、常識的にと申しますか、一つの基準の問題じゃなかろうか。やはり補うということは、それに対する精神的なものもございましょうが、遺族の場合は、これはとてももと通り原形復旧とかい
業務監督者のもとにおいて、服務規定に応じて服務しているという条件のもとにおきましては、過失、無過失というものがかりにありましても、やはりその業務監督、業務命令という、責任者というものがおのずからある、従ってそこに無過失賠償責任という一般的な民法上の権限を越えたものが出ておるというのは、おそらくこの労災法だけではなかろうか、他にはこれは非常に例の少ないことではなかろうかというふうに考えております。従って基準法におきましても、特に無過失賠償責任の一項を掲げ、そうしてその限界というものを明らかにしているというのが今回の無過失賠償責任の私は範囲であろうと思っております。
無過失賠償責任というものを規定している——これはまだ御質問のないところでありますが、そこを規定しているというのがただいまのに対するお答えでございます。
そういう趣旨が労災の原則であろうと私は考えております。
基準法の制定された当時の、私は日本の国内事情によってこれが制定されたと存じております。従って今回の改正というものがここに生まれてくる要素は、御趣旨のようなところから、今回世界の水準に向かう私は態勢が出てきたと思う。従って過去のことは別といたしまして、やはりそういう事情からおそらく打切補償という制度が、私はとられたのではないかと、こう考えております。
そういう段階も来ると私は考えております。一つは、社会保障制度全般の調整、一つは、いわゆる労働三法の問題、この二つはやはり終戦直後からずいぶん成長して参りました。従って、基本的にこれは再検討すべき時期は私は来ると、こう考えまして、一応労働法の基本的問題については一つの調査会をただいま作っております。あわせて躍進法につきましても、この補償問題ばかりじゃございません、いわゆる勤務時間の問題というものが、産業合理化が進んで短い時間に能率が上がる、生産性向上というものがどんどん進んで参れば、当然これも議論にはなってくると私は考えております。ただし、今回のこの補償の問題とあわせてやるにはまだ私は時間的問題がある。ことに、これは三十五年三月三十一
労働基準法というよりも、労災保険法の推進、先ほどお話のごとく約千三百万という、労災保険法の前進ということが今日労政の進むべき道で、それに漏れた基準法というものを、漏れた方をやるよりも、その前進的な方向に、労災保険法の力に吸収していく。なお、事業所適用におきましても、労災保険法の方に進めていくということが私は今日とるなら一番前進的道じゃなかろうか。もちろん、基準法全般についても再検討すべき時期は参ります。しかし、やはり労災保険法というこの保護のある方にすべての事業者を向けることが私は一番今日の場合は適当じゃなかろうかというので、この労災保険法の推進にあわせて今回の労災保険法の実は改正、前進を加えたわけであります。社会保障制度審議会の中
船員は、御承知のように勤務状況が特殊であります。一番特殊なのは、いわゆる家族と非常に長期間遠隔に離れておる。もう一つは、勤務時間がほとんど何十時間いわゆる同じ海上の勤務をするという勤務状況が、非常に長い間家族から離れるということと、常時数カ月間というものが一つの勤務におる。これは特殊なことで、すべての問題これは別になっております。なお、法制上において非常に変わっておるじゃないか、そういう伝統から変わっておりますが、もちろん労働省の法律がいいものもあれば、厚生省の法律がいいものもある。一番代表的なものが、ただいま船員をおあげになりましたが、しかし、船員と今回の保険法と比べても、全部今回のが悪いと私は考えておりません。御承知のように、対
これは基準法の建前をそのままとったわけであります。基準法の建前をとっておけば、打切補償で終わることになります。従って労災はそのあとを受けて打切補償にかえて今回の長期年金を支給する。打切補償によっていわゆる無過失賠償責任の免責が出てきたわけであります。そのあとを受けて今回の労災がその責任を負って長期年金に切りかえる、こういう趣旨でございます。
ただいまのお話はもちろん非常にごもっともなお話であります。ただ、それじゃ今回は改悪になるか、今回はその問題について改悪にはなりません。といって、大きな改善にもその問題には触れておりません。それは基準法そのものの基本的な問題であります。従ってその基本的な問題を、労災保険法でその基本を変えるという今回の考えは、これは無理な話、基本的にはお話のように、三年の打切補償あるいは解雇制限そのものについての議論はそれは別個の問題で、これは十分であると思う。今回の問題をそれに広げるということは、これは別の問題。それではかりに今回の法律がなかったといたしますれば、やはりもっと不安な状況にあるわけです。従って今回あくまでいわゆる期限付の立法に、不安を今
今回の基準法の規定も三年で解雇しろと、奨励的な意味を持つわけではございません。いわゆる免責でありますから。従って行政的におきましても、各労働協約等においてこの期日問題において、いろいろ協約を結ばれておる組合もございますし、行政指導としてもこれは不可能な問題ではございません。解雇しろというなら、これは行政指導の範囲を越えますけれども、これはいわゆる免責でありますから、その後においてその雇用条件を続けることに、何らこの法律あるいは今回の改正は、それを禁止するものではもちろんございませんので、行政指導的に考えて、なるべく大体長期療養によって、先の療養期日というものがある程度はこれは見通しというものが出てくる場面もございますので、やはり行政
業務上災害につきましては、使用者責任というものがございます。従って使用者の責任というものも最大限にその責任を負うことは、これは当然なことであります。ただ、基準法できめまする場合には、最低基準でありますから、中小企業から大企業を合わせていわゆる最低基準の基準法でありますから、これがすべてこの通り実施しなければならないという意味じゃありません。これより上に実施するという最低基準だと、これが基準法でありますから、基準法の運営はより前進的に行政指導もできましょうし、より前進的に私たちが引き上げるという努力は、これは労働省が当然やるべきだと思います。ただ、今回の長期の問題、これはすでにもう相当研究もされ、すでに四年間けい肺法におきまして今日の
御趣旨のようなことは私もそうあるべきだと考えます。従って、今回のこの労災保険は、御趣旨のようなことにずっと終身年金を毎月払いということに踏み切ったわけであります。今回、他の所管のことは私は批判をいたしませんが、そういう御趣旨は私も同感でございますので、今回のこの労災は、終身の年金毎月払いということに、これは踏み切ったのであります。御趣旨のようにこれは進んでおるのですから、今回は私はこれは確かに前進であるという一つの中にあげていただいてもよかろうかと思います。
理論的におっしゃれば、そういう理論も正しい理論だと存じます。しかし、今日までの法律及び運営をごらんいただければわかるように、労働者災害補償保険法というのは、御承知のごとく、福祉施設ということが第一条に出ております。また第二十三条に福祉施設の内容がずっと書いてございます。従って、それは法律の理論としては坂本委員のおっしゃることは正しい理論だと思います。しかし、この法律はその理論の上にいわゆる福祉施設というものを加えておるというところに、こういうふうな運営をしてきたことであろうと、私は考えます。なお政府の補助がなぜ入ったかと言われることにつきましては、先ほど局長が答弁いたしましたごとく、やはり今度は産業全般の連帯責任の上に立つことと同時
今回の場合はこれは暫定措置でございまして、総合調整の場合にはもちろんそういうものを考えるということを前提において、暫定措置という趣旨で第十五条に書いたわけでございます。なお理論的に私と坂本委員と非常に離れているように言われますが、私は理論的には坂本委員とそう離れておりません。ただ現実、この法案の提案については、やはり現実非常に進歩的な坂本委員の、その進歩に追いつけないと私は考えておりますけれども、そこに私は、今回の法案の提案の理由の説明でありますから、私は思想的にかけ離れているとは思いません。非常に進歩的で、私もそういう考え方でございますが、この法案の現実はまだそこまで進んでおらないところに非常に理論が離れておるように言われますが、
先ほど基準局長がお答えしましたような手はずの中に、当然基準局の勧告と、それから当該労働者、会社との話し合いのときに、やはり賃金状況というものもその議論の中に入れて作業転換というものを円満にいたしませんと、賃金が非常に下がった条件を強制するということは、その作業転換を困難ならしめることになる。従って、やはりこういう病気という状況でございますから、労使ともに、また基準局も入りまして、この問題は、転換しやすいように勧告するというのが法の趣旨、その中にはやはり賃金とか職場というものもその具体的な相談の中に入れるべきだろう、私たちはこう考えております。
私は大分前に行ったことがございます。最近は行ったことございません。
必ずしも独立採算と言いましても、一応の独立採算であって、これはすべての国立病院でも、大体同じように一応独立採算の形式をとっております。しかし、赤字が出たから知らないぞ、そういうことではありません。一応どの病院でも、いわゆる管理を合理化すると申しますか、むだ使いをさせないという意味で一応の独立採算をやっております。赤字が出たから知らぬぞ、これはそういう意味じゃございません。これは大体すべての日本の、日本というとおかしいですが、すべての病院が一応そういう形をとって、経理上一つの基準を出すという意味で赤字が出たからいけない、そういう意味じゃありません。これはいわゆる病院というものの形式の問題であろうと私は考えております。
政府といたしましては、ただいま議決されました附帯決議の趣旨を尊重し、善処する所存でございます。