事業主が負担するとは義務づけておりませんけれども、やはりじん肺法の特別の精神から申しまして、事業主が負担してはいけないという禁止ではございません。逆にいえば、しても差しつかえないのですから、労使間を円満な雇用関係にするために、事業主がなるべくそういう場合に負担し得るように行政指導していきたい、というふうに考えております。
事業主が負担するとは義務づけておりませんけれども、やはりじん肺法の特別の精神から申しまして、事業主が負担してはいけないという禁止ではございません。逆にいえば、しても差しつかえないのですから、労使間を円満な雇用関係にするために、事業主がなるべくそういう場合に負担し得るように行政指導していきたい、というふうに考えております。
基本的に雇用関係はいわゆる労使間の自由の原則をたっとんでおるわけであります。ただ特殊な場合にそういうことが起こっておりますから、そういうことが起こらないような要望的措置を今回は特にきつくしたわけであります。なお、非常に労働者に不親切だと言われますが、私は不親切だとは考えておりません。これはじん肺というものに対する患者の管理区分あるいは予防措置あるいは将来の療養については、基本的には非常に前進だと思っておる。ただいろいろな点につきまして御満足のいかないところもあるかもしれません。しかし、今日までのけい肺特別措置法及び臨時措置法を通じてわれわれが体験を得ましたところは、三年以内に早期に療養をやった、そうした方は大体職場復帰をされている方
政府といたしましては、修正案については社会保障制度の総合調整の際に検討することが望ましいと考えますが、諸般の情勢上やむを得ないと考えます。 —————————————
政府としてはただいま議決されました附帯決議の趣旨を尊重し、善処する所存であります。 —————————————
三井の争議は昨年の十一月中労委の中山氏があっせんに入りましたが、労使ともにあっせんに対して拒否されました。いわゆる自主解決という方向に進まれて、今日までわれわれも非常に心配をしながら見守っておったわけでございます。たまたま炭労から藤林会長にあっせん依頼が行なわれました。あっせんということは、いわば平和解決でございます。そのさなかに昨日のようなまことに多数のけが人が出るという労働問題については、まことに政府としても残念に考えております。その内容についてはまだ詳細の報告を受けておりません。警察当局からもまたわれわれの方にも詳細な内容については、争議そのものの昨日のけが人の内容についてはまだ報告を受けておりません。しかしいずれにしましても
とにかく昨日ああいう事態か起こった直後でございますから、まず暴力を排して秩序ある態度をとって、その上で平和的解決というものを求めることが一番今日の問題であろうと存じます。いずれにいたしましても昨日のああいう事態か起こったことは、それはいずれの側にとりましても非常に大きな損害だと私は考えます。従って私は平和的解決というものを求めるならば、まず平和裏に秩序を保った上でこの平和解決という道を求めることが一番現実的である。しかもその可能性が一番多いことだ。昨日会社が拒否したということは、これは会社自身のお考えであって、これは非難するわけに参りません。しかし永遠に拒否するということも、これもまた見通しがつかないのです。従って昨日の問題はおそら
いずれの場合にいたしましても、第三者の暴力にしても、これは労働争議には厳に慎しむべきことであります。ただその暴力団をどうのこうのということは、現実にまだ報告を受けておりませんので、調査をいたしましてからその問題は考慮いたします。しかしいずれにしましても、組合運動というものに、当事者であろうが第三者であろうか、暴力を使うことは断じて禁止されていることであります。
生産再開で出炭をするかしないかということは会社の判断で、労働大臣が介入すべきものじゃございません。また第二組合の結成の順序と方法というものは組合員自身がおきめになることであって、それによって不当なものが起こったとか起こらぬとかいうならば、これは労働委員会において実証をあげて判定さるべきものであって、これもあえて私は言及するわけには参りません。
労働組合運動を弾圧すべき組合干捗ということは、これは組合法の第七条によって禁止されております。三井の場合及びその個々につきましては、われわれもその内容をいろいろ調査いたしませんと、それがはたしてどういうことかわかりません。しかし要するにこれが業務阻止あるいは業務命令違反ということになれば、それはおのずから別の問題であります。しかしてその判定はじゃだれかするのだ、労働委員会及び裁判所がこの判定をすべきことであって、労働大臣かこれは不当労働行為だと一々判定するには、時間的に私としてはまだ判定がつかない。ただ私が聞いておりますのは、組合干捗であるかどうかということが問題であります。従って、これは組合活動家というのか業務阻害者というのか、ど
労働法の保護というものは現存してございます。従って労働大臣としては労働法の完全な実施と保護を生命とするものである。しかして個々の問題については、それの調査と保護というものが厳然とあるのであります。それは労働委員会で調査する、裁判所で判定を下すという機関があるのですから、これは労働大臣が判定を下すわけじゃありません。しかしてその保護が与えられないというときには、労働大臣としてはそれは大いに考えなければならないことであります。今日ではまだその段階に至っておらないということを私は今申し上げておる。明細にまだ明らかになっておらないのです。従ってその保護が全然ないのじゃございません。保護は今日でもあるのです。従って個々の問題については当然保護
そういう事実があるかどうか、まだ私は運輸大臣から聞いておりません。
いまだに責任ある運輸大臣からその事実の内容の説明を聞いておりません。けさも予算委員会で多少それに関連したことが出ましたけれども、運輸大臣の答弁も私は明確に聞いておりませんでしたが、私は実はそういうことについてまだ明確に、こういう動きをしたのか、どういうことをしたのか、それを聞いておりません。
いろいろな情勢もございますが、中労委の今後の努力というものを期待して、平和解決ということに私は進むべきであろうと考えております。なお昨日会社のあっせん拒否はございましたが、永遠の拒否ではございません。まだ昨日のような暴力事件の直後でございますから刺激的な要素も残っておるかもしれません。しかしいずれ平和になりましたときには、平和解決という道が必ず開けるのと私は信じております。そういうときに、いきなりこうだああだと今日即断するにはまだ諸般の情勢は早い。同時に中労委の動きをもうしばらく期待することがこの解決に一番早い道だと私たちは信じて起ります。
今後の離職者及び合理化の問題につきましては、まだ一部の案か出ているだけで、政府がこれを容認したとか承知したとかいう意味では断じてございません。もちろん何年間という期限のこともございましょうし、一年に十何万ということは不可能でございます。同時に私どもも三年とか五年とかいっておりますが、それは一つの試案であって、私どもが特に望みますことは、離職者が一〇〇%円満に転業できるように努力することが会社側にとりましても重大なことではないか、こう考えて、先般の離職者援護会が実はできたわけであります。これはもちろん多くの会社も参加しております。同時にこれに対して、今日まだ発足二カ月でありますが、とにかくある程度の成果は上げております。従って私たちが
ピケの定義としては、一般的に平和説得であります。いわゆる平和的に説得をするということがピケの限界であります。従っていろいろそれ以上に力とか暴力で静止するということは、ピケの限界を越えたことであります。
労働組合の争議行為としては限界を越えたことだと私は考えます。
今回立ち入り禁止と妨害排除という仮処分が出ますならば、当然その対象になるものは正常な姿に戻さなければならない。またそれをなおかつ違法状況を続けるというならば、これは非常な紛争が起こる。同時にその紛争の保護はやはり警察権というものが当たらなければならない。権利に対する保護に当たるべきであろうと私は考えます。
新組合は合法的組合であります。従って組合員は労働協約を結んで、就労の権利と賃金を受け取る権利を持っておるわけであります。従って、これは当然組合員みずから、あるいは組合みずからの持つ権利であり、労働者に対しても当然働く権利を持っておると私たちは解しております。
今回の中央労働委員会の申請は、第一組合が申請をして紛争問題の解決をはかってくれという申請であります。これを受けて中労委があっせんに乗り出しておるわけであります。第一組合には今回ストライキもございませんし、ロックアウトもございません。正常な姿の立場であります。従って第二組合からは特に紛争という問題のあっせん申請もいまだに出ておりません。同時にそれは平常な姿です。中労委か出て参りますのは、第一組合に対するあっせん申請を受けて会日中労委の機能を発揮しておるわけであります。
やはり労働教育を通じて各当事者間に十分な理解を得さしめることが第一だと存じております。なおいろいろな問題もございますので、目下労働法研究会というものを設置いたしまして、そうして基本的な問題についての答申を得たい、政府としても学者に今諮問をいたしておるところであります。要するに、やはり労使当事者間の労働法に対する十分な常識と理解がなければ、いかなる法律も運営はうまくいかないのではなかろう か、こう考えて、本年は特に実は労働教育に力を注ぐような方針を立てております。