けい肺の基本はそこにあります。ただよく議論の際に、けい肺特別保護法、臨時立法そのものと、今回の問題を比較対照される例がございます。しかしそれは基本はあくまで臨時立法あるいは短期給付を長期給付という方向に伸ばしたわけであります。それだけ改善をしたわけであります。従っておのずから給付の内容、方向は基本的に非常な前進的なものにしたという相違がここに出て参ります。従って臨時立法、特別立法即今回の長期給付じゃございません。それに根本的な思想を加えております。もちろんすべての問題がそうでありましょうが、大きな改善になっておるところがたくさんありますが、ただこの比較対照のときに臨時立法、特別立法と直ちに比較されると、そこに差異を感じられる。それは
