十二月の十一日で、答申が二十二日であります。約十一日間であります。
十二月の十一日で、答申が二十二日であります。約十一日間であります。
いろいろ御意見は十分拝聴しましたが、しかし一応この一番問題の社会保障制度審議会の中にも、労災保険に年金を導入することは適切である、今回非常に画期的なものというのはこの一点であります。これは確かに適切であると書いてある。二の方は「しかし」と書いてあります。「しかし」の方は「しかし」でありますが、第一点は適切であるというので、これは取り入れております。労災審議会の中にもいろいろ議論がありますが、要するに、労使の意見が非常にかけ離れておるようなことで、審議会の意見が非常に出しにくかった。従って、三つ出た場合には、やはり政府の責任において一番前進する方をとれというのが審議会の趣旨じゃなかろうか。審議会はすべて立法までやるわけじゃございません
ただいまのお話の通りで、けい肺等の根本的な対策を立てるという要請にこたえまして、今回の法案を提出いたしたわけでございます。 〔委員長退席、田中(正)委員長代理 着席〕
その通りでございます。
この基本構想の線に沿っておったわけであります。
予防と健康管理と長期の補償、この三つの問題のほかに、なお障害という問題が含まれておりますが、基本としてはその三つプラス・アルファでございます。
これはどちらも私は否定するものではないと存じます。ただ、考え方として、基準法あるいは保険法というものの基本と、けい肺の特別保護法というものが、基本的に矛盾するとは私は考えておりません。ただ法体系として、すべての産業に及ぶようにすると、いろいろな病気が出てくるだろう。けい肺の次には潜水病法、何々病法と出てくるということは、法体系として好ましてことにあらず、やはり基本的には基準法、労災保険法の中に含め得られるものは含めるようにすることがより安定だ。ただ、じん肺という問題は、予防とか健康管理不という特殊な立場がありますから、これは別に予防及び健康管理としてのじん肺法というものを出す、基本的には労災においてこれを全都包含するということの方が
今回は、特に産業全体の立場に立ったわけであります。無過失賠償責任の限界を越えておりますから、越えた分については、いわゆる産業関連という意味で国庫負担をそれに伴ったわけです。従って、個人々々の無過失賠償責任の域を越えた部分について、今回新たにそういう構想と思想が入ってきたわけであります。といって、これは労災保険法を全面的に否定しておるわけではございません。労災保険法の精神というものは、いわゆる無過失賠償責任の限界においては事業主の責任である。同時に労災保険というのは、労働者の福祉と生活と疾病に対する保護規定も、この精神の中に入っております。従って、そちらを越えた部分については、そういう意味で、人道上においてもあるいは産業関連という意味
基準法と労災法とは、もちろん表裏の法律でございますが、必ずしも基準法と労災法が全部一致でなければいけない、基準法が母法で労災法が子供だという、そういう思想ではございません。労災法の建前も基準法とほとんど表裏ではございますが、労災保険法というものは、必ずしも基準法即労災保険法ではございません。従って今日の場合、限界を越えた部分について新たな制度が継続的に継ぎ足されたというので、全然法体系と矛盾したという考えではございません。今日以上に限界を越えた、はっきり申せば、手厚い保護に踏み切ったという点が新たにつけ加えられたわけで、これは木に竹でなしに、ちょうど木をもう少し伸ばしたという思想で、労災保険法というのは十分そういう精神を持っているも
法概念は基本的に基準法を変えておりません。従って、国家の費用を出すという概念を、今回の法律案は規定しておるわけではありません。
その通りでございます。ただ今回の改正案は、つけ加えますと、それから先の問題であります。基本的には、基準法というのはいわゆる最低限を規定しておる法律でありますから、それより越えた部分についてが今回の改正であります。従って、基本概念として矛盾しておらない。越えた部分について今回の改正案は提案いたした、基本的には変わっていない、こういうことであります。
従って無過失賠償責任の限界は、今回の法律によって少しも矛盾も改正もしておりません。それから先は、いわゆる今回の改正案におきましては、産業関連、人道上、政策上の問題であります。従って基本は私たちはくずすものじゃない。というのは、その限界においてはあくまでも今までの限界と理念を通して、それから越えた部分という問題、これはおそらく佐々木さんは、それから先は理念は違うのか、こういう話になりますが、理念は違っておりません。ということは、労災保険法の精神を生かしてやったわけであります。ということは何だというならば、その本人の労働者の福祉、疾病に対する手当というものの限界を厚くしたということであります。従って理論的には何ら抵触もしていなければ基本
おそらくけい肺及びじん肺法ができました当時、根本的に検討するならば今回のような案が出ただろうと存じます。しかしすでに四年前、これも非常に早急の立場でできた法律でありますし、私の記憶では第一回は議員立法だと考えます。そういう時間的制約、現状に追われて今日の立場としてはけい肺及びその法律ができたのでありますから、できた当時から根本的な改正をしろというのはこの法律につき添った一つの理想であったわけで、早く根本的改正をしろというのは毎年起こっておった。これが永遠にいくならば、おそらく年限法なんというものはできなかっただろうと思う。やはりみんなが何か基本的なものを作るまでというので一年延ばしあるいは二年延ばししてきたのがじん肺、けい肺法であり
おそらく職業病的な特殊な立法が将来考えられることは私も否定はいたしません。しかし社会保障制度審議会というものを今日置きまして、総合的な国家の審議機関がやっておられるときに、もしかりに新しい法体系を持っていきましたならば、おそらく社会保障審議会から今回のような円満な答申は出してもらえなかったかもしれません。従って今回はやはり既存法の中において生かし得るというのが最大限であって、将来社会保障制度審議会において大きな改正がありますときには、当然この問題も再検討されるでありましょう。従ってここで新しい恒久立法をするということは、すべての審議会の中においても皆ちゅうちょされておる。その意味で、現行法の中で取り入れられるものは取り入れ、取り入れ
本審議会は業務上の傷病一般について、これはむしろ年金の方が適当であると考えるとある。全然反対をしているわけではありません。(「裏を見ろ」と呼ぶ者あり)労働基準法の定める一時金よりもむしろ年金の方がよろしい。問題は労働基準法に定めるものよりも今回の改正がよろしい。ということは、やはり既存法というものを念頭に置いて、一応これは妥当としている。裏の方はおっしゃるように、いろいろ法体系として新しいものを作ることはよろしくない。新しいものを作るのにはちゅうちょするというのが裏の問題だと思う。それには職業病とかいろいろ新しい立法をするには少し議論があるということであります。最初の方は明らかに今回のこの程度のものはまあよかろうではないかというのが
局長から答えさせます。
総理の意向に沿いまして、目途として、ただいま熱心に検討と調整をいたしております。
毎週各省に連絡をいたし、党の方にも、各部会を通じて、毎週実は数時間やっております。相当実は事務的には熱心にやっておりますが、いかにせん広範囲なものでございます、また画期的な影響のあるところもございますので、誠心誠意努力はいたしておりますが、あと一週間でできるかというと、まだ各省に連絡の都合上、明言はできません。
公労法、地公労法は、先般閣議に中間報告をいたしました。これはただいま各省にお示しした案でございます。あと国家公務員法に関しましては、各省とともに意見が非常に多いと聞いております。国家公務員法は労働大臣の所管でございませんので、私が直接答えるのはいかがかと存じますが、一応そういうふうな報告を受けておりますから、どこ、ここということはいろいろ議論が多いところで、どこであると一点にしぼるわけにいかないんじゃないか。国家公務員に関する問題が非常に広範囲でございます。各省に関連がございますので、意見が非常に多い、こういうふうな報告を受けております。
一番重要な点は、国家公務員法にまず触れる。八十七号条約は、国家公務員は除外はしておりませんので、触れる。触れるとなれば、国家公務員に及ぼす四条三項に匹敵する条項というものが出て参ります。それにあわせて、やはり国家公務員の労務管理とか、今日までの慣習とか、各省に実は意見がございますので、重要な点と言われましても、なかなかこれは議論の多いところじゃなかろうかというので、要するに四条三明に見合うものがやはり各省における国家公務員においても影響があるというふうなところだと私は報告を受けております。