懇談会の答申の中にも、国家公務員に関しては非常に不明確な書き方が出ております。ことにその解釈の問題が出ております。こういう解釈ならばさしあたり触れなくてもいいというふうな条件付の条項になっているわけであります。従って、やはり四条三項という公労法の改正が起これば、国家公務員に影響するところが直ちに出て参ります。従って、まずその点は、国家公務員に関する影響を考えなければならない。それじゃ、ILOの批准は四条三項だけでいいかというと、四条三項及び地公労法五条三項は、さしあたりぜひこれは改正が必要だというので、この二つの条項でその他は要らないというものじゃございません。あとはよき労働慣行という言葉がございます。また、整備という言葉がございま
