厚生大臣と同じ考えであります。
厚生大臣と同じ考えであります。
厚生大臣と同じであります。
国民年金はまだ一部実施でありまして、全面実施ではございませんので、今日はまずその緩急順序に応じて、一番必要なところから適用になるという意味で、何ら今日遺族保障のないところからさわるのだというふうな方向でこの問題が検討されたのじゃなかろうかと私は推察するのでありますが、将来ともにこの問題は全面適用及び拡大のときには当然議論になることであろう、こういうふうに私は考えておるわけでありますが、昨年、国民年金伏ができた当時は私は総理府におりましたもので、所管ではございませんので、直接担当はいたしておりません。当時は審議会は私は担当しておったが、法案には関与しておりません。私がずっと労働大臣でおれば、将来ともにこの問題は必ず発言いたすつもりであ
よく検討して善処いたします。
厚生大臣と同じ考でございます。
保険の経理の基本だろうと私は思うのです。当時あるいは末高さんでしたか、社会保障制度審議会からも、国民年金に関しては同じような答申を受けまして、それは保険計数の計算の非常に大きな基本だったのです。それによって保険のすべての財源とかいうものが全部変わってくるのです。従って社会保障そのものの制度から言うならばお話の通りだと思いますが、保険の徴収率とかそういうことからはっきり勘案して考えるべきだ。しかし思想としてはおっしゃるように、脱退されるとほとんど積立金プラスわずかだったと私も記憶します。ほとんど積立金に幾らか足す程度で、利益というものは非常に少ない。あれはぎりぎりが十五年でしたか、一番下になるともっと少なくなる。その辺は非常に議論の多
わけのわからない議論には断じて戦います。
計数のことですから、局長から答弁させます。
今回の改正は日雇いと一般と、二つの問題であります。日雇いの会計と一般の会計とは別個にしております。従ってこれが黒字だからといって、一般の失業保険の問題とは会計は別にしております。従って当然こういう条項と同時に今回そういう条項を恒久化する法律案を出しておるのです。これが黒字だからというわけではありません。全然別会計にしておりますから、その趣旨はおのずから別だと思っております。
三分の一、四分の一はつながっております。同時にこの会計は別々であります。同時に赤字が出たときも別々に処理いたします。従って、その比率はそうだが、その内容については一緒くたにしておるわけではありません。ちゃんと部内では整理して、赤字も整理いたします。全部が赤字でなければいけないというわけではありません。日雇いが赤字のときには、四分の一が三分の一として適用になるわけであります。従って、法律から見れば、表面は一緒ですが、内容の運営はおのずから違ってくる、こういう意味で、あたたかい政治をやりたいと思います。
今回は三十五年度予算を御審議いただいて、二十八円の値上げをしたわけであります。就労日数は二十一・五日、また年末、夏季手当について一日増というのは、三十五年の方向としても御審議いただいて、御賛成をいただいておるわけでありますが、この範囲を越えるということは、予算の執行の中でなかなかむずかしいのではなかろうか。善処するところがあれば善処いたしますけれども、一応予算の範囲というものは、まだ三十五年四月から、今からやるのですから、その範囲内で何らか方法が出てくるという時期があれば、それは私も善処いたします。今日のところは、まだそれをあらかじめ予言するわけには参りません。一応御審議いただいた線でいく以外にはなかろうかと思います。
御意見はよく拝聴しておきます。
まあよく考えて、行政に遺漏なきをいたします。
ただいま厚生大臣が言われた通り、公私ともに密接な関係がございますから、今後とも連絡を密にいたします。
最近の——これはお医者さんにお医者さんの話をしておかしいのですが、最近の医学の進歩で相当いろいろな研究が進みまして、今までの——もちろん産業災害、産業病としては、けい肺というものが今までの一番大きな問題でございました。その後、最近はベンゾールという重度な障害も出て参りました。その後やはり産業の方向が進みましてエキス線とかいろいろなやはり産業に付随した新しいものが出てくる、潜水病はもちろん今日発生したわけではございませんけれども、重度から言うと相当重いものだ、そういうふうないろいろなことを考えて参りますと、けい肺はもちろん今日までは、多数の、人数から言いますればけい肺が一番多かったということでありますが、同様の障害が現われて参りますの
今日のところは明確に把握をしておりますが、将来いろいろな問題、ただいままだ出て参りましょうし、また、今日予想されるのもございますが、今日のところは的確につかんでおります。
お説のように、労働省としては、病状から申しますと、おっしゃるように職業病いわゆる業務病及び業務災害とは私は別だと思うのです。ただ、労働省で取り扱っておりますのは、業務というものが職務執行上における障害及びけが、病気というものは、いわゆる労災で全部吸収するという立て方をとっておるわけでございます。そこで、もう少し御趣旨のように分類すると、かぜなんていうのは職業柄じゃないのじゃないか、お説の通りでございます。ただ、その業務についたために特別にできた病気という職業病、一番いい例がベンゾールを使ったために、ベンゾールのりから中毒を受けた、これは明らかに職業病だ。そのほかに事業場において上から石が落ちてきた、これはいわゆる業務上の私は障害であ
まことにごもっともと存じます。
より明確にいたすように調査いたします。
家内労働の調査を委嘱しましてから、ほとんど毎週、それから実地調査を相当たびたびやっていただいております。ただ私どもの気持としては、なるべくこの国会中にはこの答申をいただきたい。同時に、できれば提案ができるような準備もいたしたいということまでお話をして、調査員の方に委嘱をいたしました。従って、いつまでという期限はございませんが、私どもなるべく督促をしながら、これは非常に多年懸案で、どちらかと言えば、私の気持は着手がおくれておりますので、この国会中にも一つ提案をいたしたいという気持で、実は委嘱をしたわけです。実はまだ案文とか要綱というところまでは行っておりません。