私の申しましたのは、その通りでありまして、そういう意味で委嘱いたしましたが、進行状況は私も聞いておりませんから、あるいは今日の進行状況は基準局長が言った通りかもしれません。私の気持は最初から委嘱した通りで、そういうお話をしたわけであります。従って、日々の進行状況は基準局長が言うのが、今日の進行状況かもしれませんが、私の気持は変わっておるわけではございません。現実の進行状況と私の委嘱した当時の気持というものは、その通りであります。
私の申しましたのは、その通りでありまして、そういう意味で委嘱いたしましたが、進行状況は私も聞いておりませんから、あるいは今日の進行状況は基準局長が言った通りかもしれません。私の気持は最初から委嘱した通りで、そういうお話をしたわけであります。従って、日々の進行状況は基準局長が言うのが、今日の進行状況かもしれませんが、私の気持は変わっておるわけではございません。現実の進行状況と私の委嘱した当時の気持というものは、その通りであります。
極力督促しまして、私の当初からの気持は少なくともこの国会に提案をいたしたい。もちろん審議いただく期限がないかもしれません。しかし、私もやりかけた仕事はなるべく早く提案をして、もちろん休会中の継続審議もお願いいたしましょうし、相当これは広範囲でありますから、議会にもずいぶん御調査いただくこともございましょうから、少なくともこの国会中に提案をして、休会中に御審議いただいて、そうして次に引き続いてやるというくらいな大きな仕事だと私は思っておる。それにしても法案だけは何とかまとめてこの国会に提案いたしたいというのは、今でも変わっておりません。ただいま局長の申しましたのは今日の作業状況で、委員の方と私の意見と、あるいは直接今日お会いしておりま
なるべく急いで、この調査を急いでいただくと同時に、なるべく急いで法案をまとめる、そうしてこの国会にぎりぎりにでも間に合うようにいたしたい、こういう方向で努力いたします。 なお、法案の問題もいろいろございましょうが、やはり調査の方向を見ながら私の方も十分準備をするものは、できるものはいたしますが、従って、まず一番大きな問題は、組織と範囲だと私は思う。内容についてはもちろん議論はございますが、一番議論の多いのは組織と範囲だと思います。その次には、具体的にそれではどうするか、そこで衛生、保護、賃金、加工賃という問題が出て参ります。しかし、一番議論の多いのは組織と範囲です。今日までほとんど未組織であります、概念的にはありましても。さてワ
ただいま局長が答えましたのは、全国からいろいろな調査を取り寄せまして相当膨大なものが出てきた、これを事務的にずっとやると五月中旬ころになる、こういう報告のようです。同時に、私の方も極力督促して、私の当初からの気持は、この国会に何とかまとめたいという気持に変わりはございませんが、非常に時間的に、あるいは調査の範囲が私の当初の予想よりも大幅であるためにおくれておることは事実であります。何とか一つ今後督促をして参りたいと存じます。もし万一非常に問題が多くて提案ができない場合には、それはもちろん現状の中間を御報告して、そうして政府の方針を明らかにすることも一つの案かもしれません。私はそこまで悲観的に考えずに、極力やってみるということで、現実
かつて駐留軍の対策を立てましたときにはもちろんそういう議論がございまして、駐留軍の特別な行政措置でなされたわけであります。従って、閣議としては、各省にまたがるものというわけで総理府内に離職者対策の総合的な機関を設けておるわけであります。従って、そういう機関を通じて国内の総合政策というものを立てておりますが、今回の芦屋の問題は御承知のごとく、いまだに——今回改正になれば別でありますが、直用と間接雇用と両建になっております。間接雇用は御承知のごとく、特別調達庁がいわゆる雇用者の立場になって、そうしてそのめんどうを見るわけであります。芦屋の問題の場合は両方が混同されている。そのために直用と間接雇用に対する問題が、一つところへ議論が出ており
ただいま衆議院で失業保険の修正案が出ておりまして、これが改正されますと、失業保険の期間中に切れたものは継続して失業訓練手当を支給するという制度になりますと、ほとんどの者がかりに失業保険が六ヵ月でも、一年間は訓練所に入所中の者には手当が出るわけでございます。これは非常に改善になります。なお、芦屋の問題は、大体芦屋地区の周辺から通勤の方が何人あるいは県外の方が何人というような調査をただいまいたしておりますから、大体八百人ぐらいは芦屋周辺の出身者のように承っております。その他県内の方、県外の方ももちろんおられるようであります。一番近い例としては、基地内における配置転換が可能かというので、調達庁を通じまして各基地が日本にありますから、立川と
緊急失対法は、御承知のごとく失対事業でありますから、仕事をするという基本的な考えから失対事業法というものはできております。ただし、その階層が一番恵まれざる方に対するものであるということにワクがはまっているわけで、拒否するということは、常識的にいえば、働こうとしても能力がない、あるいは不適当だということ以外に、大体常識的な拒否の理由はないわけであります。従って、事業主体が拒否する場合は、他の事業主体に紹介する、他の仕事に持っていくということは、この法の趣旨から必然のことであります。首切ったというならば、適格者じゃなかったという意味かどうか知りませんけれども、この趣旨からいうならば、当然適格者である以上は、またこの趣旨に合う者は、あらゆ
三井三池につきましては、昨年、中労委のあっせん委からあっせん案が示されました。しかし、使用者側も、労働者側もこれを拒否されておる。また、あっせん調停に申請もございません。従って、今日の基本的労使関係というものは対等で自主解決するのが一番の基本でございます。しかし、それだけで解決できないときには、あっせん、調停という制度が設けられておるわけであります。そのあっせん案を労使ともに拒否されて、自主解決をするのだという方向に踏み切られたのが今日の立場であります。従って、私がこの立場におって、あっせんも、調停も両方ともに拒否した、また、不用だという考えの御両者に対して、私がこれ以上深入りすることは私の権限としてできませんし、また、私の今日の職
最近までの報告では、多少のいざこざはあった。いざこざと申しますと、違法に近い行為はあったけれども、そう大きないわゆる計画的、組織的な違法というものは、今日まで私は報告を受けてはおりません。しかし、まあある作業所ある地域においては、ある程度いわゆる過激な団交が行なわれた。もちろんこれも違法だといえば違法に近い行為があったという報告は受けておりますけれども、そう大きな違法、ほんとうにこれは違法だ、世論から見てあまりに行き過ぎだという行為は、今日まで特別に私の方に報告は来ておりません。ある程度お互いに自制をしながら今日まで違法行為に踏み切らないようにやっておるというふうに私は拝聴しております。
一部の、宣伝カーを持っていって大いに宣伝するというふうなことはこれは聞いております。しかし、それはいわゆるどういう行為かというと、それは必ずしも違法だというほど断定することはございません。主として街頭においていろいろ主義主張を発表されるという宣伝カーがある。同時に、組合は組合で、組合側からも同じように宣伝がされておるということは聞いておりますけれども、これが直ちに違法だというふうにはまだそれほど私は大きな問題は聞いておりません。
今日の二十八円は、この緊急失対法に基づいてPWの改訂に応じて二十八円というものを値上げすることにきめたわけでございます。基本的にそれでは失対というものがこれでいいかと、内容にもいろいろ議論がありますが、また、基本的にこれでいいかというと、私は非常に疑問を今日持っております。ということは、緊急失対の勤続者がだんだんふえて参ります、永年勤続者がふえて参ります。元来緊急失対法の趣旨から申しましても、これはいわゆる臨時的なものでなきゃならないにかかわらず、六年以上の長期勤続者という方がもう三割以上になんなんとしている、非常にふえております。最初は一割以下でしたが、三年の間に三割にふえたということは、永年勤続はあまりありがたい立場ではありませ
事業主体の市町村側から常々実はいろいろ決議とかお申し出がございます。それはやはり不均衡が困ると、隣の市で幾ら、おれの市で幾らということは困る、こういうのが事業主体からの偽らざる今日の立場、そのたびに自分の方は不利な立場に立つという、町村よりも市でありますが、市側からの陳情が非常に多いのであります。従って、今回地域差是正を二十八円の中でやろうとしましたのはそういう意味でありまして、二十八円の中になるべく地域差をなくしていきたい、また、町村合併あるいは市の合併等によって不均衡を生じたものを直していきたいというのが今日の作業です。ただ、やはりこの緊急失対法という法律の趣旨から申しますと、全国大体この法律に従ってもらわなければならぬ、この法
非常に整理しているつもりなんです。しかし、高賃金の方は民間就労、そういう雇用の方に……、もし事業主体がその人に高賃金を払いたいというなら、いわゆる常用雇用として私は他の雇用の道に前進させてもらいたい。いわゆる緊急失対の中でいつまでも閉ざすより、そのワクをこえたなら、そのこえたワクに入れてもらいたいという趣旨で高賃金を禁止しているわけじゃございません。どんどんやっていただいてけっこうですけれども、緊急失対法による失対作業については全国的にこの標準というものを守ってくれ。もしもその事業主体が非常に技術有能だという失対の方がおられるなら、失対に置くことそのものが非常に失礼であると思う。高い賃金の常用雇用ほど能力がある。しかもその仕事がある
今私が申し上げましたような趣旨で、最近は失対の方に職業訓練を実施いたしまして、そうして、優秀な方は昨年も、本年もそうでありますが、やはり職業訓練を半日、まあ半分は作業をされる、あとの半日というものを訓練所に集まっていただいて訓練をする。大体六ヵ月の訓練をいたします。そうすると、この方は大体他の産業への就職がほとんど非常に好成績であります。そういう道を私たちは聞きながらこの失対をやっていきたい。従って、失対全部を高賃金にするということは、なかなかこれはもちろん能力とか、本人の希望とか、あるいは住居とかいろいろございますが、そういう意味でいわゆる高賃金に進まれる道を開きながら私たちは実はやっているわけであります。それの中においてある程度
非常に高賃金を払いたいと市町村から私のところへ言ってきたというのは非常に少ないのです。どちらかといえば、賃金をなるべく労働大臣が全部きめてくれという陳情の方が私のところには多く入っております。全然皆無かどうか記憶しませんが、大体一つ均衡を保ってくれ、労働大臣のところで均衡を維持してくれというのが今日の市側からのほとんどの趣旨であります。その意味でなるべく維持するように、政府の方向に沿うような賃金決定をしてくれという通達を出したわけでありまして、しかも、その方が高賃金を払いたい、どうしてもおれのところの失対はよそよりもよりいいのだというふうな話を現実にお聞きはまだしておりませんが、お聞きしましたときにはまたいろいろ御相談にも応じましょ
そういう趣旨で、今回石炭労務者の方が失対事業の中にもだいぶ入っておられた。また、入られようとするのを防ぐために、緊急就労というものを実はきめたわけであります。これは確かにほっておけば失対に入られる方、また、入っておられる方を、特に炭鉱労務者はその質的労働力から見て適当だと思う意味で緊急就労という制度を今回打ち立てたわけで、人数にしまして昨年が五千五百、三十五年度が七千五百人というものを重点的にやってみたわけであります。これも藤田委員のような御趣旨の方向で一つ新案を出してみようという趣旨でやりまして、これはもちろん賃金が幾らだという固定したものじゃございません。能力と作業に応じて契約をされるわけであります。それが一つの今回のテスト・ケ
給与及び賃金が今日のような状況できめられるということは、これはいい状況じゃないと存じます。おそらく民間及び官公労に限らず、給与基準というものの一つの尺度を、労使に与える尺度を、労使は守るという一つの基準の上に立って議論しなければ、いたずらに力と力の衝突で給与がきまるということはいい慣行じゃございません。これは世界じゅう、今日その方向に進みつつあるわけであります。何らかの目標と基準のもとに賃金というものがきまり、その上で労使間において調停される場面というものは幅をある程度限定するという常識がなければ、私は労使の賃金紛争は永遠に絶えないと存じます。世界じゅう、最近はいろいろの尺度が利用されて、ただいま研究中でありますが、アメリカでは最近
これは賃金の立て方の基本でありますが、日本の今日の場合は、人事院は毎年勧告、仲裁は毎年仲裁、一般民間賃金は、毎年賃金といういわゆる長期安定の賃金というものが基本的にございませんために、やはりこういうこま切れ的なものになるだろう。また予算の立て方というものも、財政法がございますから、余裕を見れば——余裕を見るといっても、非常に不明確な予算になりましょうから、余裕を見るだけの予想数というものが出て参りません。従って、今日の場合は、まことにこま切れになるかもしれませんが、今日の現状ではこれ以外になかろう。その上に立って労使が理解をもって、紛争による賃金という思想を改めて、安定的な、また、当然取り得る権利というものを主張すべきじゃなかろうか
昨年、補正予算で御審議いただきました緊急就労事業は、お説のように八百五十円の単価になっておりまして、緊急就労としては、他の公共事業の特別失対千二百八十円、臨就千四百円に比べて非常に低いわけであります。ちょうどこれは一般失対と特失とのまん中を大体ねらったわけで、予算効果としてもまん中でありますし、事業の内容も大体その中間的なものを実はねらったわけであります。補正予算は大体消化いたしましたが、三十五年度総予算も一応今日は消化をいたしております。必ずしも、お説のごとく満足ではございません。何らか資材費をふやせ、あるいは土地買収費を何とかしろという声もございますので、三十五年は一応消化いたして、一応予算も計上いたしましたし、現地におきまして
お説のごとく、ただいままでは一般失対が、これは別でございますが、特失が八〇%、臨就が七〇%、緊急事業——今回の率が八五%、最高でございます。しかも非常にお困りのところは、事業費が少部分のために労務者も三十人、四十人というので、一五%といえば四、五人、これは技能者を出せば事務員がおらぬじゃないかというところがもちろんございますので、一応労働省の方の告示の八五%はこのままにいたしましても、何らかこれは、その賃金支払いの程度のものをどうするとかいうことは、私は考えなきゃいけないんじゃなかろうか、こう考えまして、三十五年度の施行を一応見まして、あるいはその途中におきましても、予算に関係がございませんので、何らか告示の問題は善処いたしたいと、