先般総理からもお話がございましたように、この国会を目途に批准の準備に検討を、各般の法律の検討を急いでおります。
先般総理からもお話がございましたように、この国会を目途に批准の準備に検討を、各般の法律の検討を急いでおります。
ILOの加盟八十カ国のうち、在籍専従規定を設けている国はほとんどございません。無理に探せばベルギーがその一つ、イギリスにわずかに一部あるという以外に、日本以外にはございません。従ってILO条約批准に関して専従制度は何ら支障はございません。
違反いたしません。おそらくこれは保護規定だと私は存じます。既得権の侵害とか、そういうものだと思いますが、今日今までの組合の実態においては、そのような趣旨もございますが、四条三項を削除いたしますと、その実態が変わりますから、ILOに何ら抵触はいたしません。
そのような趣旨はその条文からは断じて出て参りません。元来、専従制度は四条三項というワクがあるからこの問題が出てきたのであります。その基本が変わればその条項というものはおのずから変わるわけで、私は何らこれが恩恵だとか保護とかいうことでなしに、民主的な労働組合の発展がILOの目標でございます。
専従制度は四条三項があります以上、必然的に認めた条項であります。特に法律的にこれは認めた条項であります。これが変わるということになれば、この問題について再検討をするのは当然であって、その結論はまだ各省においていろいろな意見がございますから、政府部内で慎重にただいま検討中でございます。
特にそれが組合弾圧という趣旨の条項を加えていけないという意味であります。従って、専従制度廃止が組合弾圧かどうかということが一つ議論の焦点になります。今日まで専従制度というものは、逆にいうならば、組合弾圧にとられたという逆な批判がございましたから、三条四項の撤廃をしたわけであります。今日専従というのは、使用者の意思によって、専従許可もされれば、許可もされない。逆にいうならば、使用者の立場において専従不許可という疑いがあるために、専従制度は逆に批判されたこともあります。従って、それは両面の場合がございますから、この条項には当てはまりません。
もちろんこれは現実に即してやるということで、そういう幅を持たせました。ただこの法案の提案当時のいきさつを申しますと、いわゆる事務的なものでなしに、いわゆる単純な筋肉労働者を主体とするという方向でこれは提案をいたしました。その趣旨は、提案理由にありますように、炭鉱労務者の特殊性ということからやってあるのでありますから、一般的にできる計算とか、あるいは一般の事務というものは、炭鉱労働者という特殊性はこれは薄いわけであります。従って単純に、労働力を炭鉱において使う人という意味は、広義な意味でありますが、ただ事務専門の者は一般の雇用の線に入る方でありますから、これは除外するというのが提案当時からの政府の方針であります。
今の時点で議論になれば、滝井さんのおっしゃることも一つの議論です。これは一年二カ月前に提案したものです。もちろんその間における情勢の変化はございます。しかし、政府は一年二カ月前そういうことを勘案して、与党案というものが出たのではなかろうかと思います。約三十一億という非常に積極的な財源を与党案はお出しになった。しかしそれは、今日の時点と一年二カ月前の議論とは、少し議論が違うし、また社会保障制度審議会の進行状況も今日とは違う。そこで私は滝井さんの議論は否定はしませんけれども、政府提案は一年二カ月前の時点で出して、そして今日同じ方向にあるのですから、一年二カ月の間にいろいろ情勢も変わったことはございましょう。しかしこれを早く通した上で次の
私は、政府案を通していただきたいと思います。
失業保険に関しては、間違いなしに負担が減っております。
これはしかし滝井さん、あれじゃないですか。当時の提案は一本にしたんですが、四つの法律を一本にまとめるというのじゃないのです。今個々にある法律の中で、ここだけを一本にまとめた。基本には触れておらぬわけです。いわゆる負担率とか、一部の局部には触れております。四つの法律を廃止して一本の法律にしたのならば、滝井さんおっしゃるようにふえたとか減ったとかいう議論が出るけれども、基本法は残っておる。その中で、一部修正というものだけを書き抜いて一本にしたという意味であって、四つの法律は個々に残っておるから、減ったところもありましょうし、ふえたところもありましょうが、失業保険に関しては、被保険者の利益になっておることだけは間違いない。それが私の答弁の
これは私の古い知識ですが、失業保険の受給者は必ずしも他の三法の全部の受給者ではございません。差があるわけです。これは御承知の通りです。従って個々の、たまたま三つ——四つはありますまいが、三つのものを一緒に持っていた者の話であって、それはいろいろ議論があるが今でもやっているんですから、特にこの法律改正によって変わるんじゃない。今でもやはり三つに関係されている方は、三つの負担金をやっておられる。そういう意味においては、失業保険は確かにこれは軽減であります。これはもうおそらく議論がないんじゃないかと思うのですがね。
日本の憲法及び労働法は、労働組合に特権的階級を与えているものでは断じてございません。ただ、労働者の権利と、それから雇用条件の向上という、きわめて限られた範囲内において組合法というものが制定されておるわけであります。ややもすれば、組合運動としては拡大解釈をして、組合運動は何でもいいのだというふうなことは大きな誤りであります。従って、他の方法においてはあらゆる法律の処罰を受けなければなりません。従って、ただ労働組合の雇用条件及び労働条件の向上に関して使用者に交渉するという範囲内における保護であって、他の一般の交通法とかあるいは障害物とか、すべてのものが当然全国民にこれは当てはまるものであります。それをはき違えているところに、今日の労働法
労働法の中にも、御承知のごとく、特に暴力禁止規定というのを入れております。労働法の第一条に、少なくともこの暴力行為というものは絶対いけないのだということを特に強くこの際うたっているわけで、この趣旨は、ややもすれば労働組合というものが暴力的になりがちな、いわゆる大衆心理に駆られやすいということから、特別に労働法の中に入れたわけであります。最近こういう事件で、もちろん多数実は検挙者も出しております。これは組合にとっても不幸なことであり、私にとってもこれは非常なる誤りである。また毎回警告を発しております。そのたびに、実はこの問題についてはいろいろ刑事事犯も出ておりまして、それはそれ相当の処分を相当多数受けております。件数につきましては後ほ
ちょっとただいまの局長の答弁と藤田さんの質問と食い違っておるのではなかろうか。それは農林業の中で、いわゆる労働力としては千六百万くらいおります。千六百万の中で大体五百万がいわゆる業主、家主です、戸主です。千万が家族労働者、そのほかに雇用者として五、六十万人の者がおるわけです。ただいま局長の答弁は、その中の五、六十万の雇用者について申し上げたのです。家族労働者というのが大体一般他の産業への雇用者にかわるのです。これは毎年々々減っております。三十一年が約一千二十一万、三十二年が九百七十九万、三十三年が九百五十二万、三十四年が九百三十万、三十五年は、私は四十万くらい以上私は減ると思います。そこが減ってくるわけで、雇用者というのと家族労働者
今回は三十五年度の見通しだけを経済計画にあげまして、長期経済計画は引き続いて今後方針を立てておるわけであります。私は、雇用の問題は、あに私のみならず、世界じゅうが、国民生活の向上と経済という中では雇用が最重点になっております。世界じゅうその傾向であります。その一つの現われとしては、先般のガット協定の前文には雇用ということがはっきり書いてある、それからまた、つい先般のヨーロッパの共同経済圏についても同様なことが言えましょうし、また、日本が加入しております国際基金協定の第一条にも、高水準の雇用と産業の発展ということが同じ文句で書いてある。従って、雇用というものは今日はどっちかというと、産業の一つの柱である。金融と同じくらい私は雇用と国民
経済計画と雇用計画を三十五年度の見通しを見ますと、心理的にいうと私はもっと伸びると思う。ただ、統計はこういう統計しか出てこないという、どちらかというと、ある程度安全度を見た統計だと私は思います。私は個人的にいえば、もっと経済も伸びるだろうし、雇用も伸びるだろう。しかし、統計はこういう見通ししかできないというのが三十五年度の見込みだ、おそらく三十六年度に決算を見れば、もっと伸びるだろうと私は思うのです。しかし、今日統計は一応安全度を見てこういうものだというのが計画ですから、必ずしもこれが経済計画のようにぴしゃっとするわけじゃなくて、一応の経済の見通しだ。私はおそらくそういうことがより日本の国民にはいいことなんだ。これより上回ることを私
先ほど法人税の問題ですが、あの統計の中じゃたしか個人企業が減少しております。同じ統計で個人企業が減少しているのは、個人企業が法人組織に変わったのもあるのです。税金のお話の……。同じ統計の中で見ますると、そういう統計で、必ずしも私は四五%否定はしませんが、同じ統計にたしか個人企業が減少しておるということは数が減少し、法人にずっと入れ代っておるという傾向も含まれておると私は思います。一番はっきりしておりますのは、勤労所得を国民所得にあわせてお考えいただけばわかる。この五、六年間ずっと変わっておりますが、全国民所得の中で勤労所得というのは大体四八%です。約五年前です。今日は約五三%であるのです。一番はっきりしますのは一九五一年四二%、一九
今の、藤田さんの、この数字を見ますと、三十五年は法人所得が一〇八・三、勤労所得が一〇九・〇、これが三十五年の見通しになっております。今のは三十三年と三十四年の比較の御議論ですが、三十五年はちょうどその方向が変わってきて、法人所得は一〇八、勤労所得は一〇九というのが、今回作りました企画庁の三十五年度の見通しであります。従って、今回はまあ非常に伸びた、積極的な考えはここに出ておるわけです。
はい、そうです。