その法人所得の中には勤労所得があるわけです。法人所得から勤労所得を支払うんですから。従って、法人所得とこの所得は、法人が取ってしまってどっかに持っていくわけではない。この中からやっぱり勤労所得というものも払うわけですから、従って、この中に勤労所得の占める歩合を計算すれば、相当私は伸びておる。歩合を調べれば伸びておる。もちろん法人所得が伸びることは勤労所得も伸びることであります。従って、法人所得の伸びがいかにも罪悪だという感じではありません。その中から職員の俸給給与というものを、この伸びから払うんですから、従って、私はこれはあれじゃないですか、もう少し内部をよく検討しますけれども、そうその藤田さんの言っておること、私の言っておることは
