交換という制度は、一般的には、交換申し出があって、それが林野庁の施業案、計画に合致する場合にこれが行なわれるというのが一つの一般的な常識であろうと私は思います。これは、何も農林開発がそれだったというわけじゃありません。一般的に、町村有の山と国有林と交換をする場合は各所にあります。その場合は、大体そういう手はずを踏んで行なわれておると私は思います。ただ、今回の場合、おそらくその方法でこれは行なわれたのじゃなかろうか。私もその書類を見れば、同じような形式になっております。そこで、これを公告をするという場合だとこれはよしあしがあるのじゃないか。競売ならば公告はいいと私は思います。しかし、交換計画を事前に公告するということになると、善意な意
