竹田委員の御指摘のとおりのことならば、必ずしも適切でないと私は思います。ただ、私がここで明快にお答えできないのは、その事実認定が、これは地方の小規模の場合は、北海道庁における認定によって申請を受け付け、それによって農林省が決定しているという事実がありますので、北海道庁と協議の上で、事実において相違があるならば、使用目的に、それは当然これは手直しをすべきだと私は思います。ただ、ここで竹田委員のお話をもちろん信用はいたしますけれども、私のほうは行政庁として、事実認定は手続上における事実認定をして、違法の場合があるならば、当然手直しをいたします。ただ、おっしゃるような場合と、北海道庁でも議論があって、結論が必ずしも明快に出ておりません、違
