先ほど言いましたように、出動の目的が、戦争という、あるいは戦闘状態を現実に起こすという場合と、ただ護衛をするという場合と、ただ一般に哨戒するという場合と、おのずから違うのであります。公海上において、すべてそれが派兵になるとかならぬとかいう限界は、それはもう少し先の条件によって、私は判定すべきものではないかと思います。
先ほど言いましたように、出動の目的が、戦争という、あるいは戦闘状態を現実に起こすという場合と、ただ護衛をするという場合と、ただ一般に哨戒するという場合と、おのずから違うのであります。公海上において、すべてそれが派兵になるとかならぬとかいう限界は、それはもう少し先の条件によって、私は判定すべきものではないかと思います。
その一群だけをおとりになればそのとおりですが、総体的にこの統計の判断は、私は少し違います。それは一番大きなものは、世界じゅうに戦争がなくなるかという資料が、お示しの中にあります。なくなるという方よりも、やはり危険がある、やはり戦争はなくならないであろうという国民の基本的な安全保障に対する考えがある。したがって、やはり自衛隊の訓練はしっかりやれとか、必要なときには出動をやれとかいう数字がふえております。したがって、いろいろな統計の中のとり方で、その一つの部面だけとって、それを一つ一つ継ぎ合わされるとそのとおりなんですが、私はそれを認めるわけにはまいりません。しかし、この世論調査の数字は同じ数字で議論しているのですから、その数字の議論は
かつての軍事法廷というようなものと比較いたしますと、それはそんなものはありません。今日でも、国家公務員法の身分に対するある程度の義務づけがされているだけであります。軍事法廷があるわけではありません。極刑があるわけではありません。それは基本的に国家公務員の身分に関する職務上の内容について、多少変わっているだけです。したがって、これを特に特筆大書して、こんなに違うのだというような事例というものはほとんどないのですから、ないからといって伏せておくわけではない、それを募集の最前線に出すほどの重要な問題ではありません。自衛隊が今日やっております募集の内容は、誇大な広告でもなければ、現実にそのとおりだと私は思います。その一番いい例は、自衛隊に入
入隊前に全自衛隊員の方が自衛隊法をお読みいただけばこれは幸いですが、なかなかそうはまいりません。したがって、自衛隊法の中で本人に直接関係があるものを前もってお知らせする。その他のものは、自衛隊法で全部読んでいただけばこれはありがたいのですが、なかなかそうはまいりません。だからといって、それはこれを隠していることではないと私は思います。
こういう事例というのは非常に少ない事例ですが、身分上においてはこれはもちろん必要なことであります。したがって、募集のときに、あるいは入隊前に宣誓するときに、やはりそういうものを周知徹底させることのほうが、これはより親切なやり方だと私も思いますので、宣誓する前というものについては、やはり自衛隊法の重要な身分に関すること、これは周知させるほうがよろしい。もしそれがいままで手抜かりでしたら、当然御趣旨のように今後注意いたします。
誤解を招く点がありましたから、今後編集及び発行については、根本的に改めるようにいたしました。それは、私から直接各総監会議の席上で、そういうへんぱ的なことのないように、すべての問題を解説するようにいたしまして、今後はそういう疑いがかかるようなものは、かりに寄稿であっても載せないようにいたしております。 なお、御承知のごとく、自衛隊は武器を持っておる集団でありますから、われわれ議会としましても、また議員としましても、最も重要なものであります。シビリアンコントロールということも必要ですが、基本はみずからの精神の中に民主主義精神を植え込めるということが、第一の基本だと思います。それには、まず接触する幹部自身それを植えつける。それから次の
戦陣訓と言われますが、私は平和訓ということばで言いますけれども、自衛隊は日本の平和を守るという意味から、平和訓という感じで今日もおりますし、もちろん国会に提案じゃありませんから、法案として提案する必要はないと思いますけれども、その編成の内容、大きな項目、方向というのは、私の責任で当委員会あるいは関係委員会にお示しすることは、少しもやぶさかではございません。
まだ私のところに、そういう申請あるいは要請はきておりません。しかし、報道されるようなことが、計画の中にあるようには聞いております。しかし、私への口頭での説明では、完全武装というふうな感じではなかったようであります。私も新聞を見て、こういう計画があるかと言ったら、まだ大臣のところまではきておりませんという話であります。完全武装というよりも、それは軍楽隊をつけて、儀仗兵をつけて靖国神社に参拝したいという意向があるという、いま話の段階でございます。
憲法的な議論ですから、私がお答えするほうが妥当かと思います。まだ計画はおのずから各部でやっておりまして、最終責任は私が負うつもりであります。私もさっそく憲法を読み直してみましたが、憲法に抵触するという考えは、私は持っておりません。
要するにこの趣旨は、信仰上の行事に参加するというわけじゃありません。したがって、靖国神社の信仰の行事は、これには関係ございません。靖国神社参拝というのは、御承知のごとく国防の英霊に対する礼、したがって、宗教上の行事にあらずして、精神的行事でございます。同様に、無名戦士の墓に参る、これも信仰上よりも精神的な行事であります。したがって、その意味において私は憲法に何も抵触するものではない。靖国神社参拝というのは、要するに防衛の英霊に対する礼に参るということであります。靖国神社でいろいろおはらいをしたり、靖国神社の行事に参加するという趣旨ではございません。したがって、無名戦士の墓に参る趣旨と同じであろうというので、私は憲法上には抵触しない、
私はそうは考えませんが、せっかくの御忠告で、法制局長官よく打ち合わせまして、憲法上の問題については解明をした上で実行するつもりでおります。
午前中の質疑でも明らかにいたしましたように、憲法の条項に抵触するような行事の計画実施は、私はいたす考えはございません。同時に、その内容が憲法に抵触するかしないか、どの程度までが抵触するか、どの程度までが抵触しないかということが第二点。したがって、第三点は、処罰問題というものをまだ考える段階まで至っておりませんので、一部新聞にも出ておりますけれども、そういうことがないように、処罰しなければならないような行事を行なうという気持ちは、まだ私どもは実はありません。したがって、せっかくの御指摘ですから、憲法問題というものをさらに検討しまして、そうしてこの行事をやるにいたしましても、疑義の起こらないように私どもで十分考慮いたします。
部隊の行動と申しましても、今回の場合は内容、行事がそういう趣旨でありますので、特に強制というふうな考えで今日この案をつくったわけじゃございません。一つの部隊の行動計画ということでありまして、もちろん行動ですから部隊命令に準ずることは当然でしょうけれども、今回は、宗教的な問題あるいは憲法上の問題があるなら、その問題を考慮した上で部隊の行動計画をつくりたいと考えております。
御承知のように、自衛隊法で規定されている項目、その範囲において行政に委任されている事項というのは、法律では二つに分かれております。こういうものは立法について立法府の議決を経なければならない、こういうものは長官の権限として委任するという区分けが、私は明確にあると思います。したがって、その区分けを越えるようなことは行政府がやるべきではない、私はそう考えております。
入間所属の飛行基地の分遣隊であろうかと思います。
特に立法事項ではありませんので、その基地においての部内運営の編成の範囲内、大きな編成は立法によってやるべきもの、行政によってやるべきもの、その分限の中における長官における行政措置であります。
飛行隊の編成内容は、常時、政令あるいは長官命令で変更いたします。一飛行隊がどこに移駐する、どこに移転する、どこへ進出するということは、これは年じゅう変わるもので、その飛行隊所属の隊というものを厳格に法律で制定すべきものではこれはございません。したがって二飛行隊が多いか少ないかということは、その瞬間においては言えることであります。したがって、今回の分遣的なものというのは、入間という指揮系統が上にありますから、それより上の越権なものを置くならば、おっしゃるように法律を無視していると言えるかと思います。かつて築城の場合は、御承知のごとく、航空団として司令部の所在地を、法律抜きにして仮司令部というものを置いたじゃないか、これは法律事項じゃな
千二百名の二飛行隊というのは大きいか小さいかと言われますが、そんな大きなものでもなければ、そう小さいものでもありません。もちろん日本じゅうの飛行隊から見るならば、大きいほうじゃありません。しかし、もっと小さいものがあると言われれば、それから見れば小さいほうでもありません。したがって、大きい小さいは人数だけできめられるものでもない。したがって、一番大きなものは四千人、五千人とたくさんおりますから、それ以上のものを置くというなら、法律以上のものを置いておるというそしりを受けるかもしれません。千二百人か五百人程度ならば、法律事項よりも大きなものではありません。法律で規定している以上のものを置いたという範疇には、私は入らないと思います。
編成、指揮命令というものが法律における規定であります。内容は政令事項であります。新田原に三飛行隊を置こうが四飛行隊を置こうが、それはそのときの移動状況によって変わることであります。そういう法律規制の中の問題じゃありません。したがって、飛行隊は常に移動するものですから、その移動は政令事項に委任されておるわけであります。指揮命令及びその司令部の所在、それの編成がえをする、これが法律事項になっておる。したがって、それをおかすようなことがあるならこれは別ですが、今日は入間という司令部から分遣されたものでありますから、大小というよりも、現実において指揮命令権はその所管内であります。私は、大きい小さいは人数だけできめるべきものではないと思います
そう説明しやすいわけでもありません。御承知のごとく、法律事項としては、十五カ所くらいが法律事項、今度は、委任事項としては、基地では約二十五カ所くらいあります。したがって、おもなる指揮命令及び所在は、十五カ所は法律事項です。しかし、委任されている政令事項は二十五カ所ありますから、これは法律と政令が同じじゃないことは、数だけでも御理解いただける。したがって、そうやさしいわけではありませんが、この説明はやはりできるじゃないか、政令と法律を比べてみれば。