競合する場合——それ以外のものは全部今回の法案に網羅いたしました、あと競合するというのは損失補償の件だけであります。損失補償は米軍の場合は特損法、自衛隊の場合は今回の法律でいく。その内容につきましては、これはその対象が自衛隊と米軍ですから、その対象によって、特撮法と今回の法律というものの運営をするということ、内容についてはほぼ同様な趣旨でございます。
競合する場合——それ以外のものは全部今回の法案に網羅いたしました、あと競合するというのは損失補償の件だけであります。損失補償は米軍の場合は特損法、自衛隊の場合は今回の法律でいく。その内容につきましては、これはその対象が自衛隊と米軍ですから、その対象によって、特撮法と今回の法律というものの運営をするということ、内容についてはほぼ同様な趣旨でございます。
今日の運営はそれで別に支障があるというわけじゃありません。しかし、逆に言うならば、関係市町村住民から言うならば、根拠法がなければ、ただ陳情によって動くというふうに不安定を私は感ずるのじゃなかろうか、今回は法律がありますから、みずからその権利が明確になるという点では、立法のほうが一歩その関係住民にとっては大きな私は前進であると思います。
この第一は、かねてからこの立法は関係市町村住民から非常な長い間要望がありました。したがって、今日まではこの法律内容が御承知のごとく各省にまたがる、各般にまたがるために、立法措置というものはなかなか政府が踏み切れなかった。それを今回多年の懸案を解決するために踏み切った。この経過を見るならば、これが政府の側からというよりも、関係住民からの要望にこたえて立法したという趣旨は各所に私は明快に出ていると思います。また、当然被害については政府がそれのめんどうを見るというのはこれは義務であります。しかし、被害の内容、状況、方法については常に交渉を持つ、あるいは政府に要求する、そうしてその問題が解決するという非常な明確性を欠いたと私は思います。今回
ごもっともなことで、これは非常に政令事項が多い。それは内容が多岐多様にわたるために政令が多い。しかも所管省が各省にまたがる。その意味で、この法律に網羅することは非常に大きな繁雑であると同時に、運営がうまくまいりません。したがって、この政令についてはもちろんこの提案をいたす前にある程度の事前の打ち合わせをいたしました。政令の内容というものも明確に、全部とは言いませんが、各省と打ち合わせた上にこの立法というものを提案をいたしております。御趣旨のごとく、その政令を白紙で御審議を願っているというものでもございません。ある程度の政令というものは今回も用意いたしております。
ただいまおあげになりましたように、教育の一部事務組合、あるいは一部事務組合というのは、結局これは地方自治体に準じ、各村の合同議決というものが必要になるというふうに、まあこれは一つの自治団体として認められております。しかし、その場合にはその自治団体、市町村の行政単位を対象にすると同時に、その事業の内容によってきまるものであります。市町村から来たから、それを補助金やるというわけにではありません。市町村の中の何の事業によって何を要求するかということを村会及び市町村会で議決された上に、そこに行くわけでありますから、ただ市町村につかみ金で補助金をやるという性質のものではありません。事業内容、事業場所、個所、それを市町村を通じて、それに適正であ
まあ一つの一番いい例が学校区の一部事務組合があったと、これは自治法によって自治体に準じてその学校教育に関しては自治体と同様な権限、権能を持たれております。同時にそれは御承知のごとく、各市町村においてもさらにその確認を求められております。三カ村で一部事務組合をつくった、そのとき、その議決は、三カ村の議決を合わせて議決されたというふうに自治法では規定されていると私は記憶します。したがって、これは市町村は、その教育区で議決されたということは、その関係の三カ村も同じように議決を、負い、その責任、権限は一緒に負ったということになっておるわけです。したがって、各市町村を通じてということも、その一部事務組合を通じてということも、その権限をあわせて
漁業協同組合というものを市町村と同一視してはおりません。漁業協同組合においてその必要がある場合には、市町村において、同じ市町村も民生安定の責任と権限のあるところであります。したがって、市町村会においてその議決を経て市町村会を通じてやっていただくという趣旨であります。
今日、農業団体法、林業団体法、各種協同組合法という法律がありますが、その趣旨は御承知のごとく、ある意味においてはこれは住民関係業者の非常に限定されたものであります。住民全部ではありません。一つの地域、またこれが自由に任意でありますから、一つの地域に二つできても三つできてもこれはそれを禁止はいたしておりません。そういうふうな構成から考えますと、やはりそこに一つの統一的な市町村というものを今回は対象にするということは、おそらくほとんどの行政が今日そういうふうな方向でやっているんじゃないかと私は思います。漁港をつくる。その漁港はそこの住民しかつくりません。しかし、そこの市町村において、政府から補助金も出す、一部は市町村からその負担金も出す
これは否定というよりも、市町村の民生安定の責任は私は行政機関としての一つの職務だろうと思うのです。それを抜きにして、同じ市町村を管轄する市町村長は別にして、その任意団体に対してのみこの法律を適用するならば、市町村長はお困りになるのじゃないかと思うのです。やはり市町村長というものはその地域において関係住民の民化安定行政をおやりになっていらっしゃるのですから、したがって、その市町村と相談を抜きにしていきなりこれをやっていくというのは、私は行政上必ずしも妥当じゃないと思います。
私のほうで、そこの住民はやりたい、市町村はこれを否決する、そういうふうな私は事例というのは非常に少ないのじゃないかと思うのです。大体住民が希望し、市町村長はそれにまあいろいろ意見はありましょう。しかし、大体一致しておられるので、市町村はだめなんだ、その住民は希望するのだというふうなことは非常に私は少ないのじゃないかと思うのです。ことに道路になれば町村道というものと関連がありましょうし。だから、私はおそらくこの行政の中で市町村長の権限外の行政をやるというなら、これは別な話です。市町村長は、これは何も行政でやることはないのだ、だからこれだけは国とそこの関係団体と現実にやれと、交渉しろとおっしゃるものがあるなら、これはまた一つの議論です。
各種の団体が、今日協同組合法で規定されている範囲、またその定款で規定されていることでやっていることは承知しております。したがって、その対象が第三条による障害を与えた場合は、それはその団体と直接やることになっております。第四条は一般的住民の福祉という条項ですから、農業協同組合だけでは住民一般にはならないのじゃないか。したがって、市町村というものがそこの住民一般の福祉を考えているのですから、したがって、市町村を通ずる。そのときに農業協同組合の共同施設に障害を与えた場合には、策三条によって、これは農業協同組合にそれぞれ補助の措置をする。障害防止の補助というのは、これは第三条で規定されております。第四条は市町村が入っている。第三条には市町村
これは私どもの見解ですが、そこの周辺の住民の福祉というものを所管する団体というのは何だというならば、第一に市町村じゃないかと思うのです。それ以外のものは、おのずからその目的というものが、農業、林業の問題というように限定されていて、全部の住民というものを目的とするのは私は非常に少ないと思う。もしそれを厳格に言うならば、それは特別区です。特例区というのは、市町村の中にあって、その中にさらにその地域だけの特別に構成された団体です。これは行政であります。しかし、行政が二重になって、市町村も民生安定をやる、また別なものも民生安定を行なうということは、私は、現実にはそれはないんじゃないかと思います。ただ、そこに組合に入っておる者の、組合員相互の
たびたび申しますように、市町村にやるのじゃなしに、市町村を通じてその事業、その地域にそれを補助するのですから、市町村だけであって、それをどこへ使ってもいいというのじゃないのですから、市町村を通じて基地周辺の地域に補助する。市町村を通じていくのですから、通じちゃいかぬという感じも私はしないのです。市町村を通じて結局その事葉に対して補助するのですから、そこの事業、基地周辺の問題のところに行くわけです。
市町村を通じて申請をしていただく。市町村を通じてその団体ですか、その事業ですか、その地域ですか、その地域に行くと、こういうことであります。
市町村を通じというのは、御承知のとおり、市町村行政としての市町村であります。その行政を通じて補助金を出す。また、市町村はその事業を議決前に、あるいは議決後において、その事業の内容、地域というものをもちろんお話しいただく。それでこの法律に該当する場合には、市町村長に対して補助金を交付する。それがそれを通じてその団体に行く、こういうことであります。
市町村に対して私のほうはその補助金を出す。事業内容は市町村を通じてその事業の是非をきめる、こういうことですから、別にそう大きな差はない。最初から同じことを言っておるのです。
基地周辺という限定のもとに、そこに民生安定事業をしたいといわれるならば、市町村におそらく申し出をなさるでしょう。市町村長もそれは自分の住民の民生安定に必要だということで申請をされる。申請によって私のほうはそれが妥当でこの法律に合致しておる、予算も十分あるというときには、市町村に補助金として交付する。したがって、その事業にこの補助金が行くわけです。ほかの事業に行くわけではありせん。そういうことを先ほどから申し上げておるわけです。
事業主体が必ずしも市町村でなければならないと限定しておるわけではありません。
市町村でそれを承認と申しますか、議決と申しますか、市町村の責任においてそれを認めてもらう。したがって、それに対して私のほうは補助金を出すんですから、事業主体は市町村でなければならないと限定しておるわけではありません。
「周辺地域を管轄する市町村で」ということばがあります。「防衛施設の運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、」「市町村に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助する」ということであります。したがって、市町村に補助金を出し、その事業内容は事前にこれを認定するということであります。