一般艦艇につきましては米軍の管理下にあり、今日まで運営しております。ただ問題は、原子力推進による艦艇というものだけが、この特別な場合であります。したがって、科学技術庁において、原子力についてその性能、その危険性については十分検討した上で佐世保というものを実はすでに何回か経験しております。したがって、横須賀も同様の措置をとっておるというのが、いまの科学技術庁の答弁だと思います。
一般艦艇につきましては米軍の管理下にあり、今日まで運営しております。ただ問題は、原子力推進による艦艇というものだけが、この特別な場合であります。したがって、科学技術庁において、原子力についてその性能、その危険性については十分検討した上で佐世保というものを実はすでに何回か経験しております。したがって、横須賀も同様の措置をとっておるというのが、いまの科学技術庁の答弁だと思います。
防衛庁の図上演習にしろ、一般業務にしろ、核問題については非常に研究がおくれております。したがって、ほとんど研究が行なわれていないと言うほうが私は妥当とさえ思っております。たまに、放射能がときどき降る、放射能の測定のガイガー計算器程度のレベルしか実は防衛庁には研究の今日まで自信もございません。したがって、そういう作戦もそういう計画も立てるだけの能力がまだこれには全然ない。また今日計画がございません。したがって、この問題はもっぱら原子力委員会及び科学技術庁に依存をする以外にないのじゃなかろうか、私はそう考えており、私のほうは、この問題についてははなはだ勉強が足らない、足らな過ぎる、またそういう計画も実はまだできません。したがって、演習に
ただいま御質問になられましたのは、昨年の暮れ総理府広報室において世論調査をしたものが三月に発表になったものであろうと私は思います。もちろんこれは無作為の世論調査で、防衛庁がこれに関与したわけではございません。しかし、やはり世論の一つの動向としてわれわれは尊重しなければならない。ただ、その中で、われわれ自身において三十六年、三十八年、四十年、自衛隊に対する認識は非常に深まりまして、三十六年が六〇、三十八年が七〇、四十年は八〇%、自衛隊というものに対する信頼がふえました。この動向は確かに自衛隊自身においてこれは今後ますます努力する一つの刺激剤であると私は思います。しかし、やはり国民の中にそういう考えがあることも、これも尊重しなければなら
直接侵略ということについては、わりに明快に答えられております。間接侵略というのは、御承知のごとく、外国からの教唆、扇動によって組織的な国内における治安の撹乱あるいは国民に対する秩序の破壊ということでありますが、現実にはどういうものを想定するかということは、国柄あるいは世界の情勢における問題を把握するにはなかなか容易ではありませんから、日本においても、そういうものが今日あるのかないのかという議論も、これは出ております。しかし、あるなしにかかわらず、常に、任務ですからわれわれはいろいろなことを想定しながらそれに対処して、ある時間をさいて、そしてこの任務に努力しております。
保科委員のお尋ねの、自主防衛とは何だということについては、これは非常に論議の多いところであります。自主というのは孤立防衛という意味ではなかろう、したがって世界の情勢——今日の諸外国の防衛はやはり相対的なものですから、世界の情勢を見ると、孤立防衛というのは非常に少ない、ある程度集団的な、提携する国柄との集団的な防衛というのが、一つの今日の世界の防衛の大勢です。したがって、自主防衛は、孤立防衛ではないということは一応規定できると思うのです。それでは、自主とは何だということになれば、自分の力で自分の国を守るという基本論から、まずそれについて、日本の国内における防衛だけは自衛隊において完全にこれを全うする、その上に集団的な安全問題というのを
ただいま御採択になりました附帯決議につきまして、政府といたしましては、その趣旨に沿うよう極力努力をいたしたいと存じます。
この法律は、題目にありますように、主として施設の周辺整備という項目が、いままで行政的、予算的措置ばかりあって、権利義務が明確でない。そのために、予算委員会においても、法を制定しろという声があったというのが第一です。そこで、たまたま特損法というのがあるが、自衛隊というものは、損失補償というものを現実にやっております。やっておりますが、これも根拠法規というものが不明確であった。そういうふうに不明確なものを今回明確にしよう。主としてこれは基地周辺のほうの議題や予算が大きいものです。損失補償というのは、事柄は重大ですけれども、事件の内容、件数は必ずしも多くはない。しかし、事柄は非常に重大であるということから、いままでなかったものを全部ひとつ
ちょっといま政府委員から答弁しましたが、趣旨は、特撮法として昨年のが二千何百万かと答えたと思います。九条の関係はどうか、この法律ができていませんから、一応項目別には分けていません。しかし、ただいま委員のお尋ねの内容は、昨年どの程度支出したか、流用でも何でもいいから、自衛隊の場面について、こういいますと、項目は正確にはわかりませんが、それに該当する項目がありますから、大体八百万くらいは、昨年はこの法律はありませんが、現実には自衛隊方面は支払いをしている。しかし、八百万のこまかい内容はわかりません。九条に該当するような予算の項目を見ますると、八百万というのが、大体その項目に類似しています。したがって、今回もその程度というものが自衛隊の九
いままでおそらく見舞い金あるいは協力金みたいな形で、漁業協同組合あたりと話をしてやったと私思うのです。おそらくそれは燃料の問題、あるいはその期間の不便料というものでやったと思います。今回こういうふうな明確な規定を書きますと、これに該当するものは、燃料がこの期間においてこの程度迂回するためにかかるとか、あるいはこのためにこれだけの不便で現実に支出がふえたというものが、出てくると思う。出てくれば、やはりこの法律が根拠ですから、それに応ずる予算措置を講じなければならないのではなかろうか。いまから話をするのですから、まだどういうふうな立場になるかもわかりませんが、この論拠からいくと、おそらくこういうものは――これが五日間射撃する、その間船が
特損法との法制上のたてまえはこれは別として、内容的には、あるいは特損法にも「その他政令で定める行為」という、ある意味においては幅の含まれる点もあります。ただ、ただいまの第二次産業、第三次産業の被害の判定の問題、直接被害なのか、精神的被害なのか、あるいは非常に間接的なものか、その判定によって私は運営はできると思います。したがって、今後もその判定が直接被害であることが明らかなものについては、第一次産業以外においても、私は政令で定め得ると思います。したがって、この問題は、法制上二本必要ないじゃないかという議論は残りますけれども、しかし、内容においてはそのような意味でやるわけです。 なお、施設の問題も、おっしゃるように施設がいろいろあり
一応いままでの既存の調査では、千メートルならば妥当であるというので、昨年の八月一応千メートルときめました。しかし、御承知のように、航空機というものの状況は変わります。機種によっても変わる。またその運用によっても変わりますから、一応昨年八月は千メートルで現状ではだいじょうぶだと私も考えましたけれども、その後事態が進展して、千二百メートルでも千メートルと同じような状況になる、あるいはそういう地形である、また飛行機の機種によってはそうなるというならば、そのときにまた閣議決定の運用というものは変えていいものでありまして、永遠のものではないということで、昨年の八月に一応千メートルにきめましたが、ただ、そういう事態が出てまいれば、その閣議決定の
ただいまのような答弁を私もしたいのです。しかし、それをするには、そういう事実調査だけは事前に十分――千二百メートルというものが妥当であるという、千メートルの理論をもう政府はきめましたから、千二百メートル必要であるという理論的構成とその事実というものを明快にすれば、千二百メートルということも十分可能である。ただ、ここで予想もつかないものを、だいじょうぶです、改正しますというのには、まだ調査不十分のような気がします。したがって、なお私どもは千二百メートルというものを検討して、必要であるという事実の問題が認定されたときには、千二百メートルに改正します。ただ、ここでやりとりの中で千二百メートルにしてしまう、そこまで言い切れないので、ことばが
千メートルにきめたときには、大体一番危険な状態はどこであるかというので、被害状況及び飛行機の機種、能力というものから、千メートルあればだいじょうぶであろうということで一応きめたわけです。しかし、逆に住民の気持ちからいうならば、千二百メートルだって同じ不安があるんだ、この気持ちは私もわかります。したがって、精神論も大事であると同時に、事実論も大事でありますから、両々ひとつ相調査して、なるべく安全の度合いの深いほうがより好ましいのは当然なんで、といって無制限に安全度合いを見るというわけにもまいりませんので、この問題はもう少し――私のほうは千メートルから延ばさないという意味で答えたのではないのです。何とかそういうお気持ちに沿い得るように努
先般政府委員のほうから、一応百トンぐらいまでは考えたいという答弁もしたかと私は思います。これはやはり内航船といいますか、運輸省の所管の諸法規がありますので、おそらく補助率とか融資率とか、いろいろ各省において私はあるのじゃなかろうか、そのほうとの打ち合わせが、まだ済んでおりません。したがって、四十トンまでは既存のものですから問題はありませんが、もう少し、百トンぐらいまで考えたいということで、それをどの程度で折り合うか、運輸省の内航船規定とかいうものがあるようですが、それとまだ調整ができておりません。私の気持ちとしては、これよりもう少し引き上げていきたい。じゃ、どこまでだと言われたから、百トンくらいまでは何とかという答弁を、私はこの委員
基地とその関係住民との間の権利義務というものを明確にして、補償すべきものはするということを明確にすることが、紛糾の一番早い解決である。お互い水かけ論みたいなものをやっておるということは、長い意味において国民に対して迷惑をかけているんじゃなかろうかということが、第一であります。したがって、いぼまではケース・バイ・ケースでやってまいりましたけれども、ケース・バイ・ケースでやることが、基本のものさしがないために、かえって紛糾が解決ができない。したがって、今回法律で明快なものを与えることによって解決が早まるということで、この法律に踏み切ったわけであります。おっしゃるように、この法律は、いままで例のないくらい、法律の条文はわずかですけれども、
ずばりいって、安保問題は一応の条約ですから、ある意味においては年限というのがあります。しかし、自衛隊の存在というのは年限はないことですから、したがって、まず自衛隊問題を中心としてこの法律を提案したわけであります。また、米軍問題については、特損法というふうに、大なり小なり法律があります。しかし、最も基本的、国民の認識の深い自衛隊の法律がないということは、紛糾が常に続いて非常に不安定であるということで踏み切ったわけでありまして、したがって、これは主として自衛隊がほとんどの場面を予算的には占めるものであります。その意味で、安保問題のウェートは非常にこの法案には軽い。それよりも自衛隊に対する問題がほとんどだというので、安保の論争とこの法案と
いままでの基地交付金は、御承知のごとく、どちらかといえば、大体都会的なところに配分の重点が置かれておりまして、したがって、へんぴなところは固定資産の税率が少ないから、配分というものがおのずから軽減されてしまう。今度の場合は、ある意味においては逆に利用されるのではなかろうか。周辺地区の非常に財政が少ないところに、現実にはこの該当事項が出てくるのではなかろうかと思います。 そこで、一つの例で、漁港をつくりたいと言われると、漁村には財源がない。農林省から補助金をもらうけれども、地元負担ができないという場面が、現実に希望が出ております。基地の周辺だから、これに関連して、ひとつ基地のほうから何らか方法はないだろうかというのが、実は二、三出
参議院で確かに三月ごろ、この国会中には目鼻をつけたいと思いますという答弁をいたしました。私もそのつもりでおりますが、御承知のごとく、国会には五つの法案をただいま当委員会に提案をしております。なかなかその進展がなくて、米軍と交渉するひまがないので、早く上げていただけば早く交渉に入れるのではないかと思っておりますので、その後の進展は、まだ実は私が直接出向く時間がございません。したがって、国会が終わりますまでには施設庁長官に連絡させて、国会後において私も一度交渉したい。それで、その腹案はあるかと言われるから、腹案はもちろんなしではおりません。いまその他に二カ所ばかり代替地の候補地を見つけております。その代替地の候補地について、米軍に演習上
茜ケ久保委員のおっしゃるように、この問題は長い問題です。したがって、一時はいろいろな案が出ました。ところが、川向こうの案が出ますと、県が違う。今度は栃木県のほうからおれのところは反対だといって、名前が出るたびにつぶれる。それじゃ水戸の射爆場でこれを兼務した演習を行なおうとすると、水戸射爆場ではまた問題が起こるというので、あっちへ行ったりこっちへ行ったり、ずいぶん苦労した経験のあることです。そこで、私どもはそういう摩擦を避けて、新たな観点からいま案をつくって米軍との交渉を実は進めておるのです。その見通しはどうだ、私は何とか五分五分くらいまでは見通しはほんとうにあるつもりです。私は全然空論で、逃げ口上を言っておるわけではありません。場所
特損法は現状のまま生きておるという前提で、ある場合には、ここにも同じ条文を引用したところがございます。