なるべく人家のないところに演習場を求めているわけでありますので、最大限にその方向に努力はしております。しかし、日本国土のこの状況では、実は人家のないところといっても、かえ地を求めるといっても、なかなか容易なことではございません。したがって、そういうことを考えますと、現在の場所でなるべく危険のないように、また今回のこの法律にも、ある飛行場の周辺においては移転補償をするとか、あるいは二、三軒ならば移転をしていただくとか、そういうようなことと両々相まって、人家のなるべく少ないところ、やる以上は演習においての危険のないように、あらゆることを実はしているわけであります。いままでは無形なものでしたが、今度はこういうもので確定したものにして、そう
