総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもってこれらの諸君が海外移住審議会委員につくことができると議決されました。 —————・—————
総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもってこれらの諸君が海外移住審議会委員につくことができると議決されました。 —————・—————
日程第二、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(売春対策審議会委員)を議題といたします。 内閣から、衆議院議員田中角榮君、福家俊一君、本院議員市川房枝君、高野一夫君、山本杉君を売春対策審議会委員に任命することについて、本院の議決を求めて参りました。これらの諸君が同委員につくことに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもってこれらの諸君が売春対策審議会委員につくことができると議決されました。 —————・—————
日程第三、昭和三十四年度一般会計予算補正(第3号)、 日程第四、昭和三十四年度特別会計予算補正(特第2号)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。予算委員長小林英三君。 〔小林英三君登壇、拍手〕
両案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。東隆君。 〔東隆君登壇、拍手〕
これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(海外移住審議会委員) 一、日程第二 国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(売春対策審議会委員) 一、日程第三 昭和三十四年度一般会計予算補正(第3号) 一、日程第四 昭和三十四年度特別会計予算補正(特第2号)
議長は院内におりました。
眺めました。眺めたというか、私は議長室におって、すべてのことは見ていました。
前日からああいう運動が起こることは承知しておりました。従って、議長に請願の趣意において面会を求める場合は、議長は会ってもらいたい、こういうことも議員の一部の人から要請がありました。それで私は、請願であれば、やはり国民の請願権に基づくのであるから、議長はできる限り会うべきである、こういうのが議長としての気持であります。ただし、外部が騒々しい場合は会わない、こういう意思も明らかにいたしておりました。そして、外部が騒々しいかいなかということは、事総務長その他、議院における警察権を扱う者、その諸君の方から、騒々しいかいなかということは私に言うことになっておりました。同時に、あらかじめそういう申し込みをした議員は事務総長とすべて連絡をとっても
これは外部の行動でありますから、あれだけ大きなものの起こることは想像していなかったわけでありますから、これを事前に阻止する、こういう行動はとっていなかったと思います。
それは阻止することができなかったかどうかということは、院内警察権の方でやっております。議長はそれまでは、入ったらこれは大へんだということで、すぐに警察の派遣の要請をしました。入るまでは、あれが入るものとは予想していなかったのであります。
それは警備の都合でありますから、議長としてはあの問題がああいう大きなものだと思わず、請願を参議院議長に申し出られたのは五人、五人に限ってと、こういうことでありましたから、五人に限って請願として面会する場合もあるけれども、外部関係が騒々しいときはその五名にも会わない。その状況は事務総長が警務部を監督しておりますから、その者との間で適当にこれを見る、こういうことにしておりました。
その当時の警察力ではきわめて手薄でありますから、両院相談の上に五千名、おのおの二千五戸名ずつ警察官の派遣を要請しまして、それを入れました。入れた以上は議長の指揮権になります。その場合に、向井君の言われる通りに、一時間でも早くあれを場外に出すようにしなかったかと、こういう意味でありますが、そのときの情勢を見ますと、警察官とあの入った大衆とがあそこでもって……一時間でも早く出すことは、これはむしろ混乱を引き起こすから、そこで警察権でもってあれを特に引き出すがごとき執行はせなかったと思います。ただし、一時間でも一分間でも早く平静にならなければ、院の体面にも関する。それに対しましては、それは第一線におる者があらゆる方法のもとに、穏やかな方法
入ってからの議長の責任は、議長の権限内——院の内外を問わず、議院に対することは議長の職責と同時に、その裏に責任は当然ついております。私がその責任はとらないという意味じゃない、責任は十分にある、しかしその処置よろしきを得なかったかいなか、こういうことに対しましては、私は適当の処置をした。議長が手落ちのためにますます混乱に陥らしめたのじゃないか、私はそうは思わないということを申し上げておるのです。それから先刻、院内に入ってからいかなる方法をとったかということでございますが、院内に入った大衆に対しましては、盛んに退去に対する警告の拡声機を使うとか、その他のことをいたしましたが、そういうことは一般的に指揮をいたしております事務総長からお答え
これは実際を指揮しております事務総長から、とった方法に対しましては説明いたさせます。
とったけれども十分でなかったとは私は思っておりません。十分にとった、私はこう考えております。
私はすべてを通じて議長は院内に起こったことに対しては責任があるということを言っております。そういうことの再び起こらないように、皆さんの協力を得て、そうして議院の秩序、これを守るのが議長の責任である。それから個々の問題に対しましては、議長に責任があるとかないとかということは、各人のお考えにまかすのほかは仕方がないと思います。
私は自分で私の職権を行使したことが不十分なりとは考えていない、できる限りのことをやった、こう考えております。