御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長千葉信君。 ————————————— 〔審査報告書は都合により追録に掲載〕 ————————————— 〔千葉信君登壇、拍手〕
御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長千葉信君。 ————————————— 〔審査報告書は都合により追録に掲載〕 ————————————— 〔千葉信君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 ————・————
参事に報告させます。 〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律案可決報告書 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)可決報告書 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案可決報告書 ————・————
この際、日程に追加して、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律案(衆議院提出) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長亀田得治君。 ————————————— 〔審査報告書は都合により追録に掲載〕 ───────────── 〔亀田得治君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。 三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。よって三案は、全会一致をもって可決せられました。 議事の都合により、これにて暫時休憩いたします。 午後一時五十八分休憩 ————・———— 午後五時十六分開議
休憩前に引き続き、これより会議を開きます。 この際、日程に追加して、政府代表任命につき議決を求める件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 内閣総理大臣から、北西太平洋日ソ漁業委員会委員たる日本政府代表に衆議院議員平塚常次郎君を任命することについて、外務公務員法第八条第三項の規定により、本院の議決を求めて参りました。 内閣が、同君を政府代表に任命することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。よって本件は、内閣が同君を政府代表に任命することができると議決されました。(拍手) ————・————
参事に報告させます。 〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 ————・————
この際、日程に追加して、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長石原幹市郎君。 ————————————— 〔審査報告書は都合により追録に掲載〕 ───────────── 〔石原幹市郎君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。 ————・————
参事に報告させます。 〔参事朗読〕
この際、日程に追加して、委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 ただいま参事に報告させました通り、各委員長から継続審査及び継続調査の要求書が提出されております。 各委員長要求の通り、委員会の審査及び調査を閉会中も継続することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よって各委員長要求の通り、委員会の審査及び調査を閉会中も継続することに決しました。 これにて散会いたします。 午後五時二十五分散会 ————・———— ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 道路整備の促進に関する決議案 一、寒冷地農業経営の刷新振興に関する決議案 一、日程第二 医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第三乃至第二十七の請願 一、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律案 一、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 一、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案