昨年以来ずっと専売公社及び大蔵省と交渉しておりますが、最近におきましては専売公社あたりもだいぶ検討しようという方向には動いております。しかし、何といいましても財政収入との関係がございますので、まだ腹をきめるところまでは至ってないというのが実情であります。
昨年以来ずっと専売公社及び大蔵省と交渉しておりますが、最近におきましては専売公社あたりもだいぶ検討しようという方向には動いております。しかし、何といいましても財政収入との関係がございますので、まだ腹をきめるところまでは至ってないというのが実情であります。
昨年度の数字は私今覚えておりませんが、本年度は一応年間買付量二百四十万トンと算定しているのは事実でございます。しかしながら、この表の中に食用塩なども入っておりますので、ソーダ工業用塩の需要増加は十分織り込んでおる次第でございます。
腕時計の密輸が多い原因は、現在のところまだどうしても国内の生産が十分及ばないために、しかも輸入の方を非常にしぼっているというために起っているという事情でございますが、できる限りこういう方面を除くために、輸入を多少ふやすというのがわれわれの方針でございます。しかしながら、本年度腕時計をどれくらい入れるか、どれくらいふやすかということにつきましては、まだ全然研究をいたしておりません。
トルコとの関係につきましては、本年初めトルコにおきまして通商交渉をやりまして、従来の日本側の商社限定方策というものを改訂する約束をいたしました。その後いかにトルコ貿易を阻害せずに新しい制度に移行するかということにつきまして、いろいろと方法を考えておったのでございますが、ただいま御指摘になりました通り、多少不満ではございますが、やはり過渡的な措置といたしまして、そういう制度をとるしか方法はないので、そういう意味におきまして今度の方針が決定された次第でございます。と申しますのは、今までやっておりました六社は、すでに輸入の面におきまして、非常に割高な綿花を買っておる次第でございます。この際、御指摘のようにもし自由に輸入なり輸出を新しい商社
私はこの過去の既成の六社の損失を補てんするということは申しません。それは損失補てんという意味ではありませんで、六社が輸出ができなかったという点は、必ずしも商社自体の輸出力が足りないとかいうような意味ではなくて、むしろ日本とトルコとの間の通商交渉の停頓からきているのが大きな理由でありまして、六社といたしましては、先ほどアヘンとか葉タバコのお話がありましたが、これはもちろん入れておりますが、やはり綿花も相当多量に入れている。これは国際価格よりも三割も高いものを、入れるだけは先に入れてしまった。ところが輸出をしようとしたところが、トルコ政府側においては日本の政府の限定方策は困るということで、輸入ライセンスをおろさなかったのであります。従っ
トルコとの貿易におきまして輸出と輸入をどうしても結びつけなければならぬということになりますければ、これはどうしたって輸出の調整から輸出権制度をとらざるを得なくなる次第でございます。そういたしますと、ただいま御指摘がございましたけれども、輸入がなければ輸出ができないのであります。従って今単純にワクを広げろと申されますけれども、広げて新しく入った商社というものがいかなる形で輸出をするかというやはり何か輸出権というものがなければならない。その商社がもしものを入れまして、それに見合いのものを出すということならよろしゅうございますけれども、ただ単に拡大するということは実は不可能な状況になっておる次第でございます。政府といたしましても、その六社
御指摘の通り通産省といたしましては、業界の要望も非常に強かったので、填補率の問題につきましては、別に九十とか百とかいうところまで確定した案ではありませんが、できるだけ従来の保険と同じような率でもって填補率を定めたいということで、政府部内で大蔵省と折衝を始めたのであります。しかしながらやはり一面考えますと、この制度は世界にも類例のない新しい制度でありますし、日本の投資いたします地域が、政情不安でもあり、経済状態もよくないという地域も非常に多いので、やはり当初としましては慎重にやった方がいいのじゃないか。特に投資のコマーシャル・ベースというようなこともありまして、半分は政府が持つが、あとの半分は業者自体も負担をしていくというような形でい
投資の重要性については、御指摘の通り私どもも考えております。ただいろいろと財政などの都合もありまして、今回の新制度の発足に当りましては、御指摘の通り、どちらかというとやや憶病な出発の仕方をしたということは事実でございます。しかしながら、今後この投資新制度の実施状況を見まして、で承るならば填補率の引き上げというような点も考究をしたいと思っておりますが、ただいまのところ、これができるかできぬかということを申し上げるところまでは至っておりません。
その点は先ほどの填補率の問題と同じように、これは全く新しい制度であり、政府といたしましては、当初やはり慎重な出発の仕方をするという一つの流れでございまして、為替制限等の事由による送金問題を取り上げなかったのは、やはり為替制限というようなことは、日本の投資相手国である後進地域においては、非常にひんぱんに起りやすいというような関係からいたしまして、この事由をただいま認めますることは、財政上不測の損害を招くおそれがあるということで、当初は着実に出発しようということで、今回はこれを見合せた次第でございます。
ただいま御指摘になりました三十億は、予算上の引き受け限度でございます。これの計算の根拠といたしましては、従来、過去五カ年間の投資の総額が二十八億でございますので、多少余裕を見て三十億で十分ではないか、かように考えておるのでございます。しかして今まで五カ年間で二十八億、従って今後一年間に三十億以上にならないだろうという推定のもとになっておる次第でございます。さしあたりこの一年間はそれで十分ではないかと考えております。 なお次にただいまの彼此流通の点は、法律上はできないことになっておりますので、必要が起りました場合には補正予算を組む必要が起ってくるのであります。
保険料率は政令で定むることになっておりますが、ただいまのところ、私どもで内定をいたしております金額は、御指摘の通り一円五十銭というふうになっております。業界あたりから多少高いんじゃないかという意見も出ておるのでありますが、私どもといたしましては、アメリカのMSA法における民間保証——これは投資保険的な唯一ものでありますが、そういうものの料率とも比較勘案いたしまして、一円五十銭くらいが妥当じゃないかというところで考えた次第でございます。ただいま御指摘の通り、実施いたしまして高いということになりますれば、なお再検討はいたしたいと思います。
サラブレッドの分については出ていないわけです。
申請書には書く必要がないわけでございまして、申請書にはライヴストック、すなわち家畜たる馬ということになりまして、そのうち約三十頭の馬を入れるということになりまして、それに対して十万ドルの外貨割当をしたわけであります。従ってただいまのサラブレッドの問題につきましても、申請書はありませんが、割当の範囲内において買ったわけでございます。
ただいまの答弁はやや間違いましたが、私の申し上げましたのは、外貨割当につきましてはそういうふうになっておる。従って外貨割当の前提となる申請書は出ているわけであります。
ただいま申し上げました通り、申請書には今御指摘の通り、品名、型、数量が出ているわけであります。その「品名」は「実畜たる馬」、「型および銘柄」は「馬」、「数量および単位」は「約三十頭」ということになっております。外貨の割当につきましては、慣例といいますか、ただいまの御質問とは趣旨が違うわけであります。
法律をごまかすと言われますが、決してそうでない、法律の通りにやっているのでございます。ただ品名、型等の書き方は従来そういうふうになっているわけでございます。
それはものによりましては非常にこまかく型を書くこともありますし、馬のごとく税関のコード・ナンバーになっているのは、大体馬ということになっているのが従来の慣行であります。
競走馬を入れるとか入れないという問題は、馬の場合には通産省と農林省とで編成をしております割当会議の内部基準でございまして、ことに馬のような問題の場合には、主務官庁が指導をいたすことになっておるわけでありまして、外貨割そのものの形式は、従来通りこういうような形になっております。
先ほど申しましたように、ものによってはこまかいのもありまするが、家畜については従来こういう慣例になっておりまして、その内容について、ある一定時期においていろんな事情で、たとえば競走馬を入れないというときには、主管省である、馬の場合には畜産局が主になって指導をするということで処理をされておるわけでございます。
これは法律に違反しているわけではございませんが、従来の慣行でございまして、特に日本の輸入制度上絶対に入れてはいけないというものははっきりと書かれまするけれども、馬の場合の競走馬を入れていいか入れていかぬかという問題は、そのときどきの外貨事情なり、あるいは畜産行政上の問題でございまするので、それはそれぞれ主管省においてそのたびごとに行政指導をすれば足りるという意味で、こういうことになっておるのでございます。(「了解、了解」と呼ぶ者あり)