それでは大藏大臣にもう一遍請求しまして、大藏大臣が差支があるというならば、大藏政務次官でもようございますか。
それでは大藏大臣にもう一遍請求しまして、大藏大臣が差支があるというならば、大藏政務次官でもようございますか。
それでは一つ至急連絡して下さい。ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。
この問題につきましては打明けた話が、実は前々議会から衆議院の運輸委員会又参議院の運輸委員会におきましても、戰時中に強制買收された鉄道の拂下げ問題が起つたのです。そこでこの前の議会で、衆議院の委員会において、これに対する議員提出の法案を作りまして、その時分には民自党、民主党、それから社会党もこれに賛成して、法案提出の運びになつたのでありましたが、それが遂に延び延びとして今日に至つたというようなわけでありまして、お説のように、とにかく地方の関係者或いは國鉄の從業員にも相当の影響を及ぼす問題でありまするから、或いは公聽会を開くという必要があるかも存じませんけれども、とにもかくにもこれはただ先程運輸大臣の説明されたるように、ただ拂下げすると
如何です、外に御質疑ありませんか。
如何ですか、外に御質疑はありませんか。
内村君にちよつと申上げますが、運輸大臣がどうしても今公用で行かなければならんというのですが、運輸大臣に対する質問はよろしうございますか。
簡單な質問程度にして、今日は大体質疑をやつて下さい。
丹羽君に申上げますが、あなたが不在中に、長時間に亘つて質疑が継続しておつたのでありますが、あなたは何か御質疑がありましたならば、今委員外に質問をしたいという御希望もありますが、あなたは何かありましたら、提案者を代表して衆議院の佐藤さんが見えておりますから、どうぞ。
それは先つき申上げたように、今この際採決をするというところまで進んでおらないんだ、要するに議長によつてこの運営委員会にこの案が付託をされて、又委員長としてはこの委員会に付託されることが当然であるというような信念下のに、実は昨年來開いたわけであります。別に質疑を打切るとかいうような考えはありませんけれども、折角先つき申上げたように、例えば運輸委員会でこの法案が何れに廻るとしても、現在のところでは形式の上において運輸委員会に付託されておることでありますから、それで先程來御了解を得てこの質疑を継続しておるわけであります。であるから、多数の諸君が暫時休憩するという御意思であるならば、別に委員長はこれを固執するものではありません、ありませんか
委員外議員の発言はとにかく委員の質問が終つてからにして下さい。 〔委員外議員島清君「関連しておりますから」と呼ぶ〕
委員外の質問は委員の了解を得なければなりませんから……
大体の御質疑を打切つたと……
それでは三十分間休憩いたします。 午後九時九分休憩 —————・————— 午後九時四十九分開会
再会いたします。本日はこれで散会いたします。 午後九時五十分散会 出席者は左の通り。 委員長 板谷 順助君 理事 小泉 秀吉君 小野 哲君 丹羽 五郎君 委員 内村 清次君 大隅 憲二君 入交 太藏君 飯田精太郎君 高田 寛君 村上 義一君 結城 安次君 鈴木 清一君 委員外議員 島 清君
只今より運輸委員会を開会いたします。戰時中政府が買收した鉄道の讓渡に関する法律案が予備審査として付託されましたので、提案理由の説明を願います。
只今の法案に関し質疑を行います。速記を止めて。 午前十時四十五分速記中止 —————・————— 午前十二時十四分速記開始
速記を始めて。本日はこれにて散会いたします。 午前十二時十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 板谷 順助君 理事 小泉 秀吉君 小野 哲君 丹羽 五郎君 委員 内村 清次君 大隅 憲二君 入交 太藏君 飯田精太郎君 村上 義一君 結城 安次君 鈴木 清一君 衆議院議員 前田 郁君 政府委員 運輸政務次官
只今議題となりましたる通訳案内業法案に対する審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 通訳案内業の指導取締については、從來、内務省令で案内業者取締規則がありましたが、昭和二十二年末失効となり、今日に至つておりますので、新たに法律を制定し提案せられたものでございます。新法に採り入れられました新らしい事項の主なるものを申上げますれば、 第一に、業者の素質向上を図るために、運輸大臣が全國を統一して資格試驗を行い、これに基いて全國の都道府縣知事が免許を與えることにしたこと、第二に、五年ごとに免許を更新して指導取締に便したこと、第三に、免許の停止取消の処分は聽問により且つ訴願の途を開いたこと等でございます。 運輸委員会におきまして
只今議題となりましたる日本國有鉄道法施行法案につきまして運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 この法律案は從來、國が経営しておりました國有鉄道及びこれに関連いたしまする諸種の事業を、日本國有鉄道法の施行に当りまして日本國有鉄道に引継ぎまするため、必要な種々の法的措置を規定したものであります。この法的措置と申しますのは、第一は職員の引継ぎでありまして、これは引継事業に勤務いたしておりまする者は從來の身分を失い、日本國有鉄道に引継がれたものとなるのであります。第二は、財産その他の権利義務の承継でありまして、これも引継事業に関し現に國が有しまする財産その他の権利義務は、引継ぎのときにおいて日本國有鉄道が承継するこ