それから衆議院の修正意見にないのがこちらの綱要に相当あるが……。どうですか、今の衆議院の修正案は……。
それから衆議院の修正意見にないのがこちらの綱要に相当あるが……。どうですか、今の衆議院の修正案は……。
それは私もどうも分りませんが、或いはただ内閣委員会に書面を以てこういう希望であるということを申し出てあるくらいの程度であるのですか。
それで今伺つているのですが……。ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕
それでは速記を始めて。 それじや水先法案を議題に供します。先般提案理由については運輸大臣から説明がありましたが、尚内容について政府委員からもう少し詳しく御説明願います。
本案に対して御質疑がありましたらどうぞ。
大体船長を勤めた人が多いのです。それから今お話のように大分経驗がありませんと危險が伴うから、どうしても年齢が多くなるのであります。
本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十七分散会 出席者は左の通り。 委員長 板谷 順助君 理事 小泉 秀吉君 小野 哲君 丹羽 五郎君 委員 植竹 春彦君 大隅 憲二君 入交 太藏君 飯田精太郎君 政府委員 運輸事務官 (海運総局長 官) 秋山 龍君 運輸事務官 (海上保安廳保 安局長) 山崎小五郎君 常任委員会專門 員
只今議題となりましたる航路標識法案並びに船舶公團法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委が会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず航路標識法案でありまするが、從來、航路標識に関する法令といたしましては、明治二十一年に制定されましたる航路標識條例というのがありますが、これは旧憲法施行以前のものでありまして、新憲法が施行になつた今日の現在におきましては、法令体制上形式的にも甚だ不相應なものであります。で、その内容においても現状に適應しないものが多々ありますので、新たに法律を制定し、船舶交通の安全と運航能率の向上に資するために、本法案が提出されたのであります。 この法案の内容の要点を申上げますと、その第一点は航
これより会議を始めます。日本國有鉄道法施行法案について質疑に入ります。
外に御質疑ありませんか。ありませんければこれにて質疑を打切つてもよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なけばこれにて質疑を打切ります。それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
これで討論は終了しました。尚大臣も見えておりますが、別に御意見はありませんか。
それでは日本國有鉄道法施行法案の採決に入ります。本案に御賛成の方は挙手を願います。 〔総員挙手〕
全会一致であります。よつて本案は可決すべきものと決定いたしました。 尚委員長の本会議における口頭報告の内容等につきましては、慣例により委員長にお委せ願います。それから本案を可とされた方の署名を例によりましてお願いいたします。 多数意見者署名 丹羽 五郎 結城 安次 飯田精太郎 鈴木 清一 橋本萬右衞門 大隅 憲二 小泉 秀吉 小野 哲 内村 清次
署名漏れはございませんか。なければ本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十九分散会 出席者は左の通り。 委員長 板谷 順助君 理事 小泉 秀吉君 小野 哲君 丹羽 五郎君 委員 内村 清次君 大隅 憲二君 橋本萬右衞門君 飯田精太郎君 高田 寛君 結城 安次君 鈴木 清一君 國務大臣 運 輸 大 臣 大屋 晋三君
これより会議を開きます。先ず第一に船舶公團法の一部を改正する法律案、これは衆議院を通過して本院に参りまして、本審査をするわけでありますが、これに対して何か簡單な御質疑がなければお許しいたします。これは公團の総裁を呼んで説明を聞いたのでありますが、要するに從來の継続船の金の支拂いという点と、それから産業設備営團から引継いだやつを中止するという、この二つであります。別に御質疑ありませんければ質疑を終了したものと認めます。これより討論に入ります。別に御発言ありませんければ討論は終了いたしたものと認めまして採決に入ります。船舶公團法の一部を改正する法律案に対して賛成の諸君の挙手を願います。 〔総員挙手〕
全会一致、可決すべきものを決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告の内容は本院規則第本四條によつて予め多数意見者の承認を経ることになつておりますから御了承願います。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を付することになつておりまするから、本案を可とする方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 小野 哲 飯田精太郎 丹羽 五郎 鈴木 清一 橋本萬右衞門 大隅 憲二 小泉 秀吉 高田 寛 内村 清次 —————————————
それから次に航路標識法案を議題といたします。これについて何か御質問がありましたら……
どうも何ですね、最近政府は、提案した法律が、俄か拵えでもないだろうが、例えば通訳の法案にいたしましても、これも大修正を加えねばならんというようなことに至つておるわけでありますが、これらの点も、どうもやはり十四條にしても、或いは又六條にしても、相当に疑問があるように思われるのですが、この法案は後廻しにいたします。質疑は保留してお願いいたします。 —————————————
次に水先法案を議題に供しまして、大臣から提案理由の御説明を一つ願います。