それではこれより地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法第八條第一項の規定による公共船員職業安定所の設置に関し承認を求めるの件について採択に入ります。本件について承認を與えることに御賛成の方の起立を願います。 〔総員起立〕
それではこれより地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、船員職業安定法第八條第一項の規定による公共船員職業安定所の設置に関し承認を求めるの件について採択に入ります。本件について承認を與えることに御賛成の方の起立を願います。 〔総員起立〕
全会一致であります。よつて本件は承認を與えることに決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長において本件の内容、委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を付することになつておりますから、本件を可とする方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 丹羽 五郎 飯田精太郎 入交 太藏 大隅 憲二 小泉 秀吉 内村 清次 小野 哲 橋本萬右衞門 鈴木 清一 高田 寛
署名洩れはございませぬか……ないと認めます。本日はこれにて散会致します。 午後八時四十一分散会 出席者は左の通り。 委員長 板谷 順助君 理事 小泉 秀吉君 小野 哲君 丹羽 五郎君 委員 内村 清次君 大隅 憲二君 橋本萬右衞門君 入交 太藏君 前之園喜一郎君 飯田精太郎君 高田 寛君 結城 安次君 鈴木
これより引続いて会議を開きます。日本國有鉄道法案を議題に供します。小野君御質疑ありますか。
承知しました。それではこの際公共船員職業安定所の設置に関し國会の承認を求めるの件、これを議題に供します。政府よりの説明を求めます。
この法案は極めて簡單でありますが、何か質疑があつたらこの際お述べを願います。
小泉さんどうです。船員職業安定の法案について何かお尋ねありませんか。
それではこれはまだ上りませんから、明日でもよくお調べになつたら……。それでは私からこの際本案に関連しまして運輸大臣にお尋ねしたい。ということは、先般來この委員会においてもしばしば問題となりましたる船舶の運営還元につきまして、切換費用として二十三億はどうしても要る。それから又運営会の赤字補填として差当つて三十八億という問題がどういうふうに今見通しがついておるのであるか。先程ラジオの放送によれば運営会の費用二十五億ということを言つておるのでありますが、一体その内訳がどうなつておるのか、その点についてお尋ねいたします。
折角関係方面の指示によつて民営還元が第一歩を踏み出したのでありますから、先般來大臣がここで述べられましたように、この切替の費用というものがこれに伴わなければ、從つて民営還元は自然遅れるということでありますが、これに対してできるだけ善処するというような意味のお話でありますけれども、これは今後に残された問題でありまして、從つて今申上げた切替費用は、これは是非共どうしても何らかの方法において支出して貰わなければ、到底民営還元ということはできないという重大ら関係が起ることでありますが、大臣はそれについて確信をお持ちになつておりますか。
この点については大臣の善処を待ちますが、次に伺いたいことは海運組合の爭議問題であります。新聞の傳うるところによれば、いよいよ本朝を期して四十八時間のストライキに入るということでありまするが、その後の経過はどうなつておりますか。その点を一つ伺つて置きたいと思います。
それでは國鉄法案の逐條審議について大体御説明をお願いいたします。
便宜上各章ごとに氣が付いたところを質問した方がいいと思います。
第一章については外に御質問ありませんか。
よろしうございますか。今資本金のお話が出ましたが、大体あなたの方で算定ができていますね。それの貸借対照表のようなものをお持ちでございましようか。そういうものがありましたらこの委員会に御提出を願いたいと思います。 それから今小野君から御質問がありましたが、日本通運だとか或いは公社に投資をされておるのであるが、それはこの第三條のつまり「附帶事業」というような文字に当嵌らないと思うが、これは將來やるようなお話であるけれども、この際例えば、又外資問題いろいろ問題が出て來るのですが、それはこの際入れるのが至当ではなかつたのですか。
第一章は外に御質問なければ第二章に移ります。
如何でしようか。
如何ですか、他に第三章について御質問ございませんか。
それではこれより開会いたします。海事仲裁等に関する法律案の中に字句の修正する点がありますのでこの点を申上げます。第二條の二号のロの所に「構成員であるかどうかを問わず、何人も、自由に、且つ、同一の條件で当該事業團体」となつておりますのを「当該事業者團体」と、こう訂正いたします。それから附則の八のところで「海事仲裁等に関する法律第一條の規定によつて認可を受けた海運に関する事業團体、」そのところに「。」を入れまして、「但し、」とこう訂正いたします。 何か政府委員に外に御質問ありませんか、大臣が参りますまで……。
この際秋山総局長官に伺いたいのでありますが、先般運輸大臣がこの委員会におきまして、海員組合から七月から十月に至る俸給の三割増、それから退職手当について要求があつて、若しこれが容れられざる場合においては、二十九日から四十八時間のストライキに入るという申し入れがあつたので、運輸大臣としては、責任を持つてこの問題を解決するというような意味の言明があつたのでありますが、その後の経過が一体どうなつておりますか、この点を一つ伺いたい。