大臣にこれは注文だけで結構ですが、何か聞きますと余り準備がしっかりできていないような話も実はいろいろと情報で聞いておりますのであえて聞いたわけでございますが、しっかりした対応をそれなりにとってくださいますようにお願いしたいと思います。大臣、御担当でございましたですね。
大臣にこれは注文だけで結構ですが、何か聞きますと余り準備がしっかりできていないような話も実はいろいろと情報で聞いておりますのであえて聞いたわけでございますが、しっかりした対応をそれなりにとってくださいますようにお願いしたいと思います。大臣、御担当でございましたですね。
条約の中身に少し入らせていただきたいと思います。 第一条の難民の定義でございますが、今回この条約を勉強させていただく間にたくさんの言葉が出てまいりました。条約難民とかあっせん難民という言葉、それからまた政治難民、政治亡命、あるいは流民、さらには経済難民。この条約上の定義でなくて、難民の定義を一体どのように考えておられるのでございましょうか。かつての御答弁では、国際法上必ずしもしっかりしたものがないのだ、こういうことでございましたが、どういう状況にありますのか、御説明をお願いしたいと思います。
政治亡命者、政治難民、これとはどういうふうな仕分けをしておられますか。
先ほども承りましたけれども、大変たくさんの難民が発生している。この条約によりますと、一九五一年一月一日以前の事件、こういうことになっておりますが、いま発生している難民の主な事件ということになりますと、大体どういう事件があったのでございましょうか。
ありがとうございました。それを資料としていただけますでしょうか。重立ったところを原因別に分析しまして、ぜひその原因のもとをふさいでいただかなければならぬ、こういうことで、お差し支えなければちょうだいしたいのですが。
もう一つ。時間が限られていてあれなんでございますが、ここに「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある」、こういうことであります。人種、宗教、国籍あるいは政治的理由とかいろいろありますが、大体感じとしてどんなところが発生としては多うございましょうか。
第一条のCの(5)に、「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため、」というところがございますが、過去の例で、日本は関係ございませんでしょうけれども、事由が消滅したという認定が国際的にどこかあったのでございましょうか、あるいはこれからそういうことが出てくることが予想されるのでございましょうか。
法務省にお伺いしたいのでございますが、第一条のFのところで「この条約は、次のいずれかに該当すると考えられる相当な理由がある者については、適用しない。」ということで、(a)、(b)、(c)とございます。第二次大戦の結果のあれとか、保護に値しないというような考え方だというふうにも承っておりますが、日本の場合はこのほかにつけ加えるべき出入国管理法上の問題とか、何かほかにございますでしょうか。
説明資料の中にもございましたけれども、改めまして、いわゆる難民に対する待遇でございます。いろいろございますけれども、一括して、最恵国待遇するもの、内国民待遇するもの、「できる限り、有利」で「いかなる場合にも、同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与える。」というふうに出ておりますが、それを列挙していただきたいと思います。
ただいまの中で、動産及び不動産、やはりこれは投資できないものもあるかと思いますけれども、一般の外国人と同じようになっているのだと思いますが、どのようなものがあるかということ。 もう一つは、いわゆる公務員ですね。公務員にもいろいろございますけれども、職業の問題でございますが、それについてはどういうお考えをとられるのか。その二つを簡単に御説明いただきたいと思います。
三十二条の「追放」と三十三条の「追放及び送還の禁止」を外しまして、三十四条でございますが、「帰化」の条項がございます。これは長期滞在から永住、そして帰化ということになるのでございますが、難民の場合の帰化の条件、大体どのような判断で許可されますでしょうか、法務省の方でひとつ。
その具体的なケースはいま出ておりますか。流民の人でも結構です。
時間が来ましたので、最後に大臣、先ほどおっしゃられましたように、東西南北のこの問題が難民問題に非常に大きなあれがかかっておりますが、そういった面での御努力を先ほどもお約束いただきましたのでそれで結構でございますが、いわゆる政治亡命者の保護の問題、これはいろいろと日本の特殊な立場そのほかございますけれども、これらにつきまして、大体これからどういうふうなお考えで対処していかれる所存でございましょうか。いろんな見方がございまして、この難民もそうでございますけれども、余り集団的に大ぜいの同じ考えの人がやってまいりますと、日本社会に影響を与えるというような状態が出てくる、こういう心配をしている向きもかなりございます。現に戦後、そういう心配され
決断したらしっかりやる、こういうことでひとつよろしくお願いしたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
大臣、御苦労さまでございます。短時間でございますけれども、日本はいま大変大事なときに差しかかっておると思います。特に総理がお帰りになってからの新聞で報道されるあの日米同盟関係をめぐる混乱というのは、見ておる一億一千万人、一体日本はどうなるのだろう、こういう事態だろうと思います。私も政治家の一人として道義的な責任をいたく感じます。そういう視点で、どうかひとつ国益を踏まえられまして、国民のためを思って率直かつ前向きな御答弁をお願いいたしたい、このように考えます。 外務大臣御承知のように、この同盟関係につきましては、大臣が官房長官当時に大平さんが向こうへ行かれまして、共甘共苦という言葉のもとに同盟ということをはっきり言われました。私も
大臣の反省を含めての、一切の責任は私にある、こういうことでございまして、それはそれとして私は評価いたしたいと思いますけれども、なお考えてみますと、先ほども大臣は、従来と全然変わっていない、こういう御答弁でございましたし、いまもそのようなニュアンスのお話をされました。しかし、それであったら何のためにアメリカへ行ったのだ、こういう問題が出るわけでございます。 先ほど申し上げましたように、大平総理は共甘共苦ということを言っておりましたけれども、私に対する鈴木総理大臣の答弁では、それをさらに一層深めて、共甘共苦とは言っておられませんけれども、「私は単なる友人関係とか仲よくしていこうとかいうことをさらに深めて、本当に一体になって肩を組んで
時間がありませんので率直にお答えいただきたいのでございますけれども、安保条約があるから同盟関係ということを規定したということ、そのことにつきましては昭和二十六年、サンフランシスコ条約と同時にでき、あるいは三十五年に改定になって、その後ずっと、考えてみればもう三十年です。なぜそれを使わなかったのか、使えなかったのか。こういったことが、私は、今日の政治に対する不信、特に、国際緊張が激しくなっておるときに、国民としては大変耐えがたいきもちであったろうと思います。 そこらを政治が率直大胆に、こうでございますと言い切れるような政治にする。大臣も、長い間の責任じゃございませんと思います。御就任になって一年でございますか、そういう状況の中で、
伊達局長には、去年の五月にもうその同盟の定義そのほかを聞いておりますので、これは時間がございませんので議論をやめましょう。 六月十日に鈴木総理が欧州へ行かれます。十二日間の御日程と承っております。また御苦労をかけることだろうと思いますが、この間にありまして、アメリカと同盟関係、欧州とはこれまでの間に、オリンピックの問題とか、アフガンをめぐる問題とか、また、今日のポーランドの問題とか、非常に緊密な共同行為をとり、またとろうとしております。個々の国との間には、どういう言葉でもって、あるいは心でもって規定されてこれから外交を進めていかれるか、そのことを率直にお伺いしたいと思います。一言で結構でございます。
ぜひひとつ、アメリカを同盟と言うならば、いわゆる友好国、友邦国、ここらあたりをどうきっちり規定するかという問題も、対外的に表明するかどうかは別として、やはり外交ルールとして、もうつくっておられるのだろうと思いますけれども、そういうものをつくっていただきまして、お互い日本人が外へ行く、あるいは国際情勢を判断する上において迷うことのない対応をやっていかなければならぬ。現在も審議されております難民条約の難民の出てくる根源を絶つという問題一つとらえましても、そういう問題があろうかと思います。その点につきまして、日米欧、そして鈴木総理が大変大事にしておりますASEAN五カ国、それらに対する対応を外交の責任を持たれる大臣としてどのようにこれから
御健闘をお祈りしたいのでございますが、怒られますからという言葉だけは、大臣、やめていただきたいのでございます。大臣でございます。責任を持っておるわけです。その人がそういう形で言われたのでは、私どもちょっと引き下がれぬ気持ちでございます。大臣、ひとつよろしくお願いいたします。積極的にぜひやっていただくようにお願いしなければ、国民は心配しておるのでございますから。