これまたアンバランスがあってはいけませんので、早く着手されることを希望いたしたいと思いますが、こうした第三次五計の中での補助率は、ここにも資料がございますけれども、どういうお考えか、前回と同じ線を踏襲されるのか、あるいは査定基準を公園種別で多少変えておられるのかどうか、御説明いただきたいと思います。
これまたアンバランスがあってはいけませんので、早く着手されることを希望いたしたいと思いますが、こうした第三次五計の中での補助率は、ここにも資料がございますけれども、どういうお考えか、前回と同じ線を踏襲されるのか、あるいは査定基準を公園種別で多少変えておられるのかどうか、御説明いただきたいと思います。
そういったことにつきまして、地方からあらゆる機会を通じまして補助率を上げてくださいと、こういう要望が出てきております。全体として土地の買収と施設と二つに分けて、三分の一と二分の一でございましたか、これは変える意思はないのでございますか。
これを実行いたします場合に、そういう財政上の問題のほかに、もう一つはやはり土地の問題が大変厳しいと思いますが、特にどういう点にねらいをつけて建設省としてはおやりになる予定でございましょうか。工場跡地とか、あるいは建設省が押さえていらっしゃる河川敷とか、国有地があればそれもそうでございますが、積極的にこれを推進するという以上は、土地の問題が、お金に次いでというよりむしろ一番大事かもしれません。その辺で、計画遂行に当たってどういう構想をお持ちなのか、承りたいと思います。
現在河川敷の中に児童公園は入っておりますか。河川敷を認める場合の条件というのはどういうふうになっておりますでしょうか。どの範囲の公園なら河川敷を建設省は認めることになっておるのでございましょうか。
河川敷に設けてはならぬ公園の種類といったら、児童公園のほかにどんなものがございますか。
申すまでもなく、いまあいているというのは河川敷以外あいてないというところが非常に多うございますので、これの積極的活用と同時に、大変危ない場合もございますので、そういう魚河川本来の目的、そのことをきっちり詰めていただきまして、これは公園だけでなくて河川敷を道路にするといったような問題がございますので、従来伝統的なお考えが建設省にあるようでございますけれども、なおやはり時代に対応しての問題をこの際考えていただくように、ひとつ大臣にもこれを御要望しておきたいと思うのでございますけれども、非常に大事な空地でございますので、ちょっと手を加えれば使えるという面がいっぱいございますので、これは御要望にとめておきたいと思います。 それから防災公
ぜひひとつ対象都市の拡大をお願いをしたいと思います。 地震があったりあるいは火事が起こるのは何も三大都市ばかりじゃございませず、県庁所在地あるいはまた人口三十万でございますか、これはもう過密になっております。昔と比べると大変危ない状態になっております。御要望というよりも、ぜひひとつ建設省の方でこの点を決断していただきたいと思います。大臣いかがですか、御答弁をひとついただきたいのでございます。
それとも関連いたしますけれども、今度法律が出ておりますが、「第二条第一項に次の一号を加える。」「人口が五千以上であり、かつ、中心の市街地を形成している区域内の人口が千以上である町村が設置する公園又は緑地のうち、位置、規模その他の事項が政令で定める要件に該当するものでその設置に要する費用の一部を国が補助するもの」、このように出ております。これは対象地域の拡大だと思いますが、これによって対象となる市町村、市は従来は全部入っていたはずだと理解しておりますが、幾らございますか。
現在、町村の数は幾らあるのでございますか。それで今度対象になるものを差し引きますと、何町村が残るのでございますか。
二千六百十三のうち、今度対象になるものと外れるものとを出していただきたいと思います。先日も説明を聞いたのですけれども、三百ぐらいしか残らぬだろうというお話でございました。これじゃちょっと……。
ちょっと計算が合わないように思いますが、それは後で訂正してもらって結構ですが、今度の都市公園法の対象から、はしにも棒にもかからぬといいますか、対象外の町村というのは幾つになるのでございますか。
資料を要求いたします。きっちり調べてそれを出していただきたい。町村の名前を挙げて出していただきたい。委員長よろしゅうございますか、お願いしたいと思います。——実は私が聞きましたときには、千二百あって三百くらい残りますかなというお話でございました。それで、これは政治問題だと私は思うのです。都市計画法の都市というのは一体どこまでを指すのかという定義からまず承りたいのでございますが、どうお考えになっておるのでございますか。三百か四百を除いた以外のものは全部いわゆる都市公園の都市というふうになるのかどうかという意味でございます。
私は大変問題だと思うのですが、三千二十五市町村があって、そのうちの三百か四百だけを除外するといいますか、対象外にして落とす、これはあってはならぬように考えるのでございますけれども、これらを拾う時期は一体いつなんでございましょうか。あるいはその三百か四百のところも公園をやりたい、国の援助、補助を頼みたいといったときに、これは法律で対象外になっているから全くやらないという御決意でございましょうか。その点をしっかり承りたいと思います。
ではそれを詰める前に、先に、カルチュアパークとカントリーパークというのが今度新しい言葉として出てまいりましたが、その違い、一体どういうものがカルチュアパークであり、それから新しく対象とするカントリーパークであるか、行政的な面できちっとひとつ定義をこの際御説明いただきたいと思います。
お言葉をあれするようで悪うございますけれども、多目的な体育館をカルチュアパークには設ける。カントリーパークにはこれは設けないのでございますか。すると、何々を設けるのでございましょうか。
もう一つきっちりさせるために伺いますが、四ヘクタールカントリーパークというのも聞いておりますけれども、カルチュアパークは幾らであってどこが違うのか、もう一度御説明いただきたいのです。
大臣、お聞きのような形でございまして、カルチュアパークにいたしましてもカントリーパークにいたしましても、それぞれの機能を行政ベースでは考えておられると思います。しかし、考えてみますと、先ほど質問申し上げましたように、全国で三千二十五の市町村があって、その一割か一割五分のところにはカルチュアパークもカントリーパークも国の援助でつくってもらえないのだ。わずか一割か一割五分でございます。これで大臣よろしいのでございましょうか。
大臣のおっしゃられる意味はよくわかりますけれども、これは私も法律は専門じゃありませんけれども、表現が逆になっていると思いますね。町村が設置する公園について、人口が五千以上であり、中心の市街地を形成している区域内の人口が千以上であるところを優先的にやるというふうにでもやっておけば、どの町村でもということになるのですけれども、そうした町村がというふうに出ておりますものですから、そうするとやはり三百幾つの町村は救われない、助からないことになっておる。これでは民主政治を目指しますわが国の政治のあり方として、まさに弱い者切り捨てである。大臣、これに意図があるならまた別だと思います、大きいところに早く合併せい、こういうようなことからあえてこうい
ぜひそういうことで落ちこぼれのないようにやっていただきたい。このことを注文としてひとつお願いしておきたいと思います。 最後になりましたのでございますが、大臣もおっしゃっておられましたように、これから山紫水明の日本を取り戻すといいますか、しっかりやっていく、こういうことでございますが、建設省だけではできない面がいろいろございまして、公園一つつくるにしましても農林省との関係、緑と言えばマツクイムシなんかもうその象徴的な日本の風土にいまなってしまっております。そういった面をあわせまして、これから建設行政、いろいろな面で取り組んでいかれなければならぬと思いますが、私は大臣に一つ……。 今度の第二臨調で補助金の問題が出ております。これ
ありがとうございました。終わります。