ありがとうございました。 続きまして、この法律案の第二条第二項及び第三項で南極哺乳類と南極鳥類は「外務省令で定める」、こういうふうになっておりますが、具体的にどのような種というのでございますか、種類があるのか、御説明いただきます。
ありがとうございました。 続きまして、この法律案の第二条第二項及び第三項で南極哺乳類と南極鳥類は「外務省令で定める」、こういうふうになっておりますが、具体的にどのような種というのでございますか、種類があるのか、御説明いただきます。
読み上げてください。
ありがとうございました。前項同様、もし説明が足りないところはひとつ資料要求で出させていただきます。 それから、第三条において「国民は、次に掲げる行為をしてはならない。」ということで、南極哺乳類または南極鳥類を捕獲したり、殺し、あるいは傷つけたりすることを禁じております。卵も含めてございますが、その後いろいろございまして、第四条では「次に掲げる行為については、適用しない。」ということで、「国が南極地域において実施する科学的調査に従事する者が、当該科学的調査のために行う行為」とかあるいは監視員がどうとか「その他学術研究、博物館資料の収集等」こういうことになっております。私ども、南極観測隊が大ぜい行くけれども一体動物を捕獲しているのだ
南極の植物、動物は学術的に非常に重要ということになっておりますが、学術的にどのような価値があるのか、一言で結構ですから、外務省あるいは文部省かもしれませんが、ずばりとひとつお答えいただきたいと思います。
そのとおりだと思いますが、最近言うまでもなく南極への観光客が大変増加しております。これは一体、どのくらい行っているのでございましょうか。そしてまた、行っているにもかかわらず過般の勧告措置がまだ発効していなかったということは、どういうことなんでございましょうか。あるいはまた、国としてどういう規制を観光客に対して行い、かつ指導しておるか、御説明願います。
参考までに、どういうルートでいま南極へ入れるのでございましょうか。
これからふえる見込みはありますか。国民みんなの行きたいという期待はどの程度のものでございましょうか。
そうすると法律を早く通さなければいかぬ、こういうことなんでございましょうが、ちょっと関連いたしまして、昨年の常会でオキアミを中心とする南極の生物資源の保存を目的とした南極の海洋生物資源の保存に関する条約が承認されておりますが、この条約は発効しておるとすればいつごろ発効したのか、また、この条約が設けられたことで期待しておりますオキアミ資源でございますが、日本は大変たくさんとっているように思いますけれども、よそと比べてどういう状況になっているか、簡単で結構ですが、御説明願いたい。
最初にお答えになりました宇川審議官にお願いしたいのでございますが、先ほど国内関係省庁の調整で難渋したということでございます。どういう点で難渋したのでございましょうか。
そういう事情があったとも私も聞いておりますが、そうすると、結果的になぜ外務省がこの法律を主管するようになったのか、こういう事情でございますが、これから各省庁にお聞きしたいと思います。 まず、水産庁としてはなぜこれを外務省に押しつけたというのでしょうか、どういうのでございましょうか、そういう理由、そしてまた、この法律が施行になりましてから水産庁はどういう対応をされるか、その二点についてお聞きします。
農水産省は接岸だけはするのですが、外務省は上へ上がるわけでもないと私は思います。 それはそれといたしまして、文部省は同じ質問に対してどのようにお答えになりますか。
次いで環境庁に承りたいのですが、全体の環境保全ということになるともっぱら環境庁ということになるのでございますが、同じ質問でお答えいただきます。
法務省は、先ほど、違反があったら法務省も関係があるという宇川審議官でしたかの御答弁でございましたが、これは法治権が及ぶのでございましょうか。どういう場合の違反があるのでしょうか。法務省、ひとつその辺について、先ほどと同じ質問でお答えいただきます。
そういたしますと、南極観測隊を出したり船を出したりしていくということになりますと、文部省か運輸省かということになるのですが、運輸省はどういう御見解でございますか。同じ質問です。
氷の上に上がるか上がらぬかということになってまいりますと、堂々めぐりをしていまのようなことになると思います。それからまた、表題からいきますと、植物相、動物相でございますから、やはり今度は農水産省に返ってまいりますね、もう二度と聞きませんけれども。 なお、こういう状況で、外務省さんはきっちりとこれを法律どおりやれる自信がおありなのかどうか。まあなくて提案されるわけはございませんけれども、その辺のところを御説明願います。
大変外務省さんは御苦労だと言わざるを得ないと思うのでございますが、私がこういう質問をいたしましたのも、ほかでもございません、過般の国際情勢審査のときにも申し上げましたように、たとえば海洋海底開発というような問題になってきますと、もう所管庁がなくて困ってしまうのですね。 これは大臣に御要請申し上げたいと思うのでございますが、こういう問題がいろいろこれから新しい時代には出てまいろうかと思いますので、これは要望だけにとめておきますけれども、大臣、いかがでございますか、自民党の幹事長までやられて大事なお役割りを担っておられますが、そういう問題をこれからぜひ内閣の中、政府の中でやってくださる、こういうお約束ができないでございましょうか。
とりあえずそれを御期待申し上げたいと思いますが、政治課題としてはやはりそういう問題がいま日本に残っている、私はいまなおこういう思いを禁じ得ないのであります。このことを申し上げておきます。 続きまして、投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定でございますが、言うまでもありません、スリランカはわが国にとって、特にお互い海洋国ということ、それから地理的な関係からいって大変深い関係があろうかと思いますが、いままでこのスリランカと同じような投資保護協定をどこと結んでいられるのか。また、この投資保護協定の特殊性につきまして御説明いただきたいと思います。 各省庁、ありがとうございました。御苦労でした。
現在のジャヤワルデネ政権は、大変経済建設計画を急ぐようなことで、日本に対する期待が大きいというふうに聞いておりますが、いま進められておりますマハベリ川開発計画、これについて七十七億円の円借款を供与することになっておるようでありますが、現状はどうであるか。それから、大コロンボ都市開発計画で、国会議事堂の建設を日本の企業が受注したというふうに聞いておりますが、どういうふうになっておるか。また、この建設費用が巨額で、日本に借款を打診したと言われておるが、どういうふうになっておるか。それから、コロンボ港の拡充計画のため七十六億円の円借款を一昨年供与しているけれども、この進捗状況はどうか。簡単で結構ですから、三点についてポイントを御説明願いま
時間がないので、ではひとつこの資料をまた改めて御説明いただきたいと思います。追ってお願い申し上げます。 それから一つだけ。スリランカの紅茶は日本にもかなり来ておるのでございますが、あれはイギリス経由になっているものが非常に多いと思いますが、あれは日本人の好みで、イギリスの英国王室御用達といったようなレッテルを張らぬと日本人の嗜好に合わぬとかどうとかいう感じもいたしますが、この経緯はどうなっておりますか。簡単にひとつ御説明願います。——これは投資協定の問題でございますので、やはりそういう状況は御説明いただかないと質疑にはならぬと思います。この件はひとつ保留にいたしまして……
十分とは言えませんけれども、そういうことで結構なんです。簡単に言ってくださいと私は言っているわけでございますので、遠慮なくひとつ知っておることを話していただけば結構なのでございます。ここは外交交渉の場とは違うのでございますので、ぜひそういう姿勢で対応していただきたいと思います。 あと二分でございますが、続きまして、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定、これは大蔵省おられますか。——まず外務省から見られまして、他の国との間のものと特別に変わったことがあれば御指摘いただきたいし、これができることによってどういう効果があるか、一音でお答えいただきます。