これは結局三十九年度における財政支出として考えた場合に、三十九年度においてこの国民金融公庫法が成立したという状態を考える。その関係で三十九年度予算においては予見しなかった、この事実はどうも否定できないと思います。その場合には、その事情がいまおっしゃるようにあるいは政府の不手ぎわかあるいは何かわかりませんが、しかし三十九年度において法律があり、しかもそれが当初予算に見込み得なかった事情に基づく財政支出であるという事情は、これは私はやはり同じようにあるのじゃないか、かように考えます。
これは結局三十九年度における財政支出として考えた場合に、三十九年度においてこの国民金融公庫法が成立したという状態を考える。その関係で三十九年度予算においては予見しなかった、この事実はどうも否定できないと思います。その場合には、その事情がいまおっしゃるようにあるいは政府の不手ぎわかあるいは何かわかりませんが、しかし三十九年度において法律があり、しかもそれが当初予算に見込み得なかった事情に基づく財政支出であるという事情は、これは私はやはり同じようにあるのじゃないか、かように考えます。
いや、別にそういうことは何も言っておりません。つまり三十八年度を経過したあとには三十八年度予算が施行し得なくなった、そういう状況があるわけでございます。つまり三十八年度においては財政措置がしてあった、ところが三十九年度においてはその財政措置がない、そういうことを申し上げたわけでございます。
つまり現在における状態を考えれば、現在の国民金融公庫法はなお未成立で、政府から提案しておりまして、その御審議を願っておる、これが二十億円の財政支出を要することは明らかでございます。この場合の措置としては、もちろん補正予算を提出する方法もございます。しかし過去においての例を幾らか申し上げましたように、予算を要する法案が、補正予算の提出なしに、あるいは当初予算にもそれが見込まれておらずに、そのまま成立をして、しかもそれが予備費で支出されたという実例があるわけでございます。当時においてもそれが憲法違反ではないと考えられて行なわれた、そういうことは実は法律論としては同じことだということを申し上げておるわけであります。現在において補正予算を提
財政法に関する学説というのはわりあい少ないわけでありまして、(竹本委員「いや憲法」と呼ぶ)憲法につきましても、そこまで詳しく論じている学説はわりあいに少ないと私は思います。したがいまして、私いまちょっと記憶いたしません。しかしこれはいままでの実例を申し上げますれば、(「長官一人の解釈じゃだめだ」と呼ぶ者あり)いや、私一人ではないと思います。新憲法になりましてから、この例をごらんになれば、国会閉会中に予備費の支出された例は実にたくさんあるわけでございます。その場合において、もちろん緊急に支出を要するというたてまえで出されたものと思いますけれども、しかし緊急性からいえば、国会は一日だって補正予算は通過するじゃないかという御議論があれば、
これは結局、憲法の解釈としては、私どもとしては先ほど申し上げたような考え方を実はしておるわけであります。特に従来の実例を見ましても、比較的軽微なものとかあるいは法律上の義務的経費というようなものにつきましては、国会開会中においても支出することが行なわれております。これは旧憲法時代におきましてもいろいろ議論があったところでございますが、旧憲法時代は、どちらかといえば、わりあいに追加予算というものがひんぱんに出された例がございます。したがって予備費が支出された例は比較的少なかったかと思います。少なかったと思いますが、それでも旧憲法時代にも行なわれておりました。それで新憲法になりましても、大体この予備費を、予見しがたい費目であれば国会開会
結局これは、法律論としては、国民金融公庫法がここに成立した場合に、結局財政措置がないという状態においてそれを出すことは予見しがたき要件に合うかどうか、そこに問題の焦点があるわけであります。それをとっていえば、それはやはり予見しがたいと言わざるを得ないのじゃないか、しかも財政措置がないということだと思います。その前提として、法案の御審議中に補正予算を出すべきであるかどうかということは、これは私は政策論だと考えるわけであります。
三十九年度においてこの国民金融公庫法が成立した暁において二十億円を国民金融公庫に対して出資するということは、三十九年度予算においては予見しがたき事実である、かように思います。
これは純粋に法律論を申し上げますから、そのおつもりでお聞き願いたいと思います。 法律案と予算とは必ず並行しなければならないものではございません。行き方としては法律案が通ってから予算を出すということも、これは考えられるわけであります。あるいは財政措置をすることも考えられます。あるいは並行して財政措置と法律案を出すことも考えられます。これは政策的な問題だと思います。したがいまして、現状において国民金融公庫法が御審議を願っておるその状況において、三十九年度には実は財政措置がない、こういう状態において必ず補正予算を出さなければならないという憲法上の要請はないと思います。これは政策論だと思います。次に国民金融公庫法が成立した暁において、三
その点は実はさっきから申し上げたことと同じことになるわけでございますが、つまりかりに四月、五月の現在においてある法律案が出されて、それについて実は予算措置がない。予算を要するにかかわらず予算措置がないという法案が出されたと実は同じ状態だと思います。その場合に必ず補正予算をつけて出さなければならないかどうかということは、先ほど申しましたように、私は政策論だと思うわけであります。したがいまして、現在において財政措置はないわけです。そういう状態のままにおいて法律が成立した暁においては、やはりこの財政措置に関する限りは、三十九年度当初予算においては予見しがたかった事情というものは、やはり四月であっても五月であっても同じことじゃないか、かよう
先ほどから申し上げましたとおりに、実は私は政策論としてはいろいろ御議論のあるところだと申し上げております。しかしいわゆる憲法論、法律論として私の立場からそれに限定して申し上げておるわけでございます。結局憲法が予見しがたき経費の不足に充てるため云々といっておりますものは、これがいわゆる補正予算を組み得る状態の場合には、予見しがたき経費の不足というものはあり得ないということでありますと、いわゆる補正予算は実は理論的に言えばいつでも組み得るわけであります。かりに国会がなくても、国会を召集して補正予算を出すことは可能なんです。そうすると、予備費を支出するべき場合というのは、実はあり得ないこういうことにも逆にいくとなってまいります。しかし、憲
私は実は憲法論、法律論を申しておるつもりでございまして、事の好ましいか好ましくないかについては、実は私は触れておらないつもりでございます。法律論、憲法論として申せば、どうも先ほど申しましたように結局現状の状態において考えれば予算措置を要する法案が予算を伴わないで出ているという状態であります。こういう状況で、別に憲法必ずしも予算を伴う法案に予算をつけて出せということは申しておりません。むしろあるいは場合によっては法律は成立してから予算措置をするということも当然考えられるわけでございます。その場合の財政措置としては予備費も考えられますし、あるいは補正予算というものももちろん考えられるわけであります。まあ国会の御審議を得るという意味で補正
ちょっと御質問の御趣旨でございますが、これは内閣の方針としてそうするのか、政策としてそうするのかとおっしゃる御趣旨か、いわゆる憲法的にそういうご趣旨かということによって、ちょっとこれはお答えが違ってくると思います。
これは従来の慣例で申しますと、大体予算と法律案とは、いわゆる予算を要する法律案は並行して国会に提案されて御審議を願っているような状況になっております。これは一つの慣例だろうと思います。ただ、これについては過去においていろいろ御議論もございます。予算を要する法律案は、まず法律案を出して、それを通してから予算を出すべきである、それを事前に法律案を出すべきであるというような御議論のあった時代もございます。それから逆にいいますと、予算が前に提出されて、だいぶおくれてから法律案が提案された実例もございます。過去の実例はそういうふうになっております。これは憲法上から申せば、実は私はそこを厳密に縛る基準はないと思います。
この先例尊重というのは一つの行き方でございますが、それは必ずしもいわゆる直ちに慣習法ということになっていないものも幾らもございますから、先例は普通は尊重すべきではございましょうが、先例によっては好ましくない先例もございましょうし、これはやはりケース・バイ・ケースで考えていくほかはないと思います。
特に国会におけるいろいろな御審議については、非常にいままで先例が尊重されてまいっております。したがいまして、先例は一つの国会のルールの御解釈である場合もあるわけでございます。そういう意味においては、特に先例は、原則としては私は尊重されるべきである、かように考えます。しかし先例でも、あるいは好ましくない先例もあろうかと思いますから、その場合にはその先例と違うことももちろん考えられます。要はケース・バイ・ケースで考えていくほかはないと思います。
挙証するという意味でございますが、いわゆるほんとうに証拠を立てるというだけの厳格な意味まではもちろん私は必要ないと思いますが、先例はこうだけれども今度はこう考えてこうしたということは、やはり普通は御質問があれば言うべきであると思います。
それは一々そういうことを申すかどうかは別としまして、先例と違うというやり方をしたのはどういうわけかという御質問があれば、これはこういうわけでございますということは当然言うべきだと思います。
予算のない場合とおっしゃる意味でございますが、ちょっとその意味がはっきりのみ込めませんけれども、従来の普通の慣例では、予算を要する法案は大体同時に並行して、必ずしも時間的に同時ではございませんが、大体並行して予算を出しておるというような例にはなっております。しかし、先ほどちょっと申しましたように、これについてはいろいろと議論がございまして、まず法律案をきめてからあとで予算を出すべきであるというような御議論もあるわけでございます。これはいろいろ考え方もあると思います。したがいまして、法律的にいって予算を要する法律案を予算なしに出す、予算はあとから追っかけていく、その法律案ができてから予算を考える、あるいは財政措置をとる、こういうことは
法律的には私は出せると思います。
それは結局法律が通ったあとにおいて財政措置を考えるということは理論的には当然あり得るということでございまして、その場合に、必要に応じて財政措置をする、あるいは場合によっては予備費を出す、あるいは場合によっては次の国会において補正予算を組む、そういうようなことも理論的に考えられるわけでございます。