法律的には私はナンセンスということはないと思います。その法律案が成立した暁において実際に財政措置を必要とする場合に、必要な財政措置がされておればいいわけですから、法律案だけが先行してもナンセンスということはないと思います。
法律的には私はナンセンスということはないと思います。その法律案が成立した暁において実際に財政措置を必要とする場合に、必要な財政措置がされておればいいわけですから、法律案だけが先行してもナンセンスということはないと思います。
その法律案の内容いかんにももちろんよるわけでございまして、予算を要する法律案であっても、あるいは年度の半ば以降に支出してもいいような法律案の内容もございましょうし、一般的に……(「公布の日からですよ」と呼ぶ者あり)公布の日からでも、かりにいまの国民金融公庫法のように、一回出資をすればいいということで実は内容が終わるものもございます。その出資の時期については、公布の日から法律を施行しても、公布の日に直ちに出資をしなければならないというものでないものもあるわけでございます。そういうように法律案の内容によっていろいろ分かれてまいりますから、法律案が通ったあとで財政措置をしても私はそれはかまわないと思います。
公布の日から施行するという意味は、公布の日に必ず出資をしなければならないという法律的な意味ではないと思います。政府は出資をすることができるという法律が公布の日から施行されたということでございまして、国民金融公庫の必要に応じて出資をするということだと思います。
これは二十億増資するということでございますから、増資しないでいいということではないわけでございます。ただ時期について公布の日に即日しなければならないという意味を受けておるものではないということを申し上げたわけでありまして、この法律の内容からいえば、政府が二十億円出すということを内容とした法律が公布の日から施行されたという意味で、それは結局政府の財政上の都合もございましょうし、あるいは国民金融公庫の資金繰りの都合もございましょうし、いつ出資をするかという日にちを選択する裁量は私はあると思います。
これは私財政当局ではございませんから、この法案については実は私ちょっとお答えできないのでございまして、大蔵当局に……。(「法律的に言ってください」と呼ぶ者あり)ほんとうに法律的に言えば、二十億円ということについては、年度の限界は実はないわけでございます。場合によっては予算が成立しなければその実行が四十年度になるということだってあり得ると思います。そういう意味だと私は思います。
いまお話を聞いておりますと、昨年の例とことしの例はちょっと違うのじゃないか。場合が少し違うのじゃないか。いま堀先生のおっしゃる趣旨について言えば、ことしは年度内に通らないかもしれないから、三十八年度の予算から初めから落として三十九年度予算に組んだらよかろうというような御趣旨に受け取れましたが、政府としてはそこまで踏み切るわけにはいかなかった。やはり三十八年度の予算措置はあるわけでありますから、これを生かしていこうという趣旨である。二回に分けて繰り越し明許にすることは、これは国会の御決議があって、好ましくない姿であるというのでこれはちょっとできない。そういう趣旨で、三十九年度としてはやはり背水の陣でいくという以外に方法がなかったのじゃ
予備費の規定は御承知のように憲法八十七条に根拠がございまして、「予見し難い予算の不足に充てるため」云々という予備費を設けることができるという規定になっておる。それで、この場合の予見しがたい予算の不足ということでございますが、財政法ではすでに予備費のほかにいわゆる補正予算の規定を置いております。この予見しがたいということを非常に厳密に考えていきまして、つまり、補正予算を組み得る状態であれば予見しがたいものにはならないのだというふうに見ていきますと、極端に言えば、予見しがたい予算の不足ということはほとんどあり得ないことになります。補正予算というのは常に組めるわけでございまして、国会が開かれておらなくても、国会を召集すればいいわけです。し
いまの点でございますが、法律の規定は厳格な解釈をすべきものであることは当然でございますが、しかしその第二十九条と第二十四条を見ました場合に、大体同じような要件と申しましたのは、第二十九条はいわゆる予算作成後に財政需要が生じた場合に補正予算を組み得るという規定でございます。予算作成後に新しい財政需要が生じた場合には補正予算を組み得る。これは組むべしとは必ずしも書いてございませんが、組み得るということになっております。これは一方に予備費という制度があることもやはり考えていることだと思うのであります。いわゆる予算作成当時までに予見しがたい経費の不足が生じた場合には、予備費を設けてその予備費をもって支出し得るという制度がございますために、結
三十二条は予算の目的外使用の制限の規定でございまして、一定の要件のある場合以外は予算を目的外に流用しあるいは移用してはならない、こういう性質からできていることだと思います。
私はどの条章でも別にそういう幅広く解釈していいというふうなことを申し上げているつもりではございません。第十八条は、言うまでもなく、当初予算の編成の手続をきめたものでございまして、いわゆる概算と予算の作成という二重の段階を経て当初予算を編成する手続を書いたものでございます。大体一年度間の財政需要を見積もって、それに対する財政収入を考えて予算をつくるという考え方を持ったものであります。
ここは、一つは政策問題にも入ってまいりますけれども、結局三十八年度においては三十七年度の予算の繰り越し明許ということで三十七年度中に財政措置がしてあったわけであります。したがいまして、これを三十八年度中に確実に通らないと三十九年度に——あるいは三十九年度になって支出してもよろしいということであれば、これは当然に三十九年度予算に編成すべきものだろうと私は思いますが、しかし政府の考え方としてはやはり三十八年度中にぜひともこれを支出したい、そういう考え方で来たものだと思います。しからば、先ほど堀先生からも御質問ございましたが、三十七年度のときには繰り越し明許をとったじゃないかという問題がそこへ出てくるわけです。なぜ三十八年度では繰り越し明
この三十九年の予算を編成する時期においての考え方、あるいはこの法案を提出する時期においての財政措置のつけ方の考え方、これにはいろいろ御批判もあるかと思います。しかしそれは実は過去の事実でございまして、現在においてこの国民金融公庫法の状況を見ました場合に、これがかりに国会を経過して成立した場合において、これについての財政措置が三十九年度にないことは、これは明らかな事実であり、そうしてこれは三十九年度予算編成当初において予見しておらなかったことも明らかな事実であります。予見しなかったのは間違いであるとおっしゃれば、これはまた別問題でございますが、そういう問題はありましょうけれども、政府としてはやはり三十八年度に通るというような考え方でお
法律案は、御提案を申し上げたあとは、それはもう国会の御審議にまつことでございます。いつまでに通そうといったってそのとおりにいくものでないことはこれは明らかであります。時期を予測できないことはおっしゃるとおりでございます。ただ、先ほど私が客観的に見た場合に云々と申し上げましたのは、結局現在の状態において、国民金融公庫法とこれに対する財政措置を考えた場合に、昭和三十九年度においては財政措置がしてない、これはもう明らかな事実でございます。これはやはりそういうことを予見しなかったことに基づいてこういう財政措置がしてない、そういう状態と見ざるを得ないんじゃないか。つまり、三十九年度においてそういう財政措置はしてございません。それについてこの国
三月三十一日にこの法案が成立しておれば、その日に支出できた……。
時点ではとおっしゃいますが、その意味が——その日に法案が成立しておれば支出可能でございます。したがいまして、その日の時点においてはまだ法案が通るか通らないか、これはそのときにおいてどう客観的に見るかによってきまってくることだと思います。
これが適当であるかないかということは一つの政治的判断になることでございまして、国会の御批判によってあとの予備費の——かりに予備費の支出があった場合にそれを国会がどういうふうに御判断になるか、事後承認の場合、ということであるべきことで、私としては予備費として出し得る項目であるということを申し上げる程度で実は御了承願いたいと思います。
第一に、原則的に、実は審議会の議事は、審議会の議事運営によっておきめになることであります。審議会において議事運営の進め方、これが第一に原則できまることだと思います。したがいまして、それを横からとやかく言うのはどうかという問題が第一にございますが、しかし、いま御質問でございますので、私どものこの法文を見た考え方を一応お答えさせていただきたいと思います。 いまの審議会設置法第五条で、「具体案の作成については、その調査審議に加わることができない。」ということがございます。この具体案とは何ぞやということになるわけでございますが、これは堀先生御承知と思いますが、二条一項二号で、議員の数の基準及び具体案ということがございます。つまり、この具
結局立法技術の問題になってくるわけでございますが、いまおっしゃるように、農林中央金庫法では農林中金の業務を制限しておるわけです。一つの方法としては、農林中金法に農林中金のできる業務を全部まとめて書くということもございます。しかし、たとえばこの中小漁業融資保証法のほうで、この法律の体系の上で、農林中金にどうしても業務を委託させることがある、その場合には、農林中金法の例外を置かなければならぬわけです。その例外を中小漁業の融資保証制度を主として考えれば、やはりこちらのほうに書くほうがわかりやすいのじゃないかというような、一つの立法政策上の便宜があるわけです。どちらかと言えば、あとのような必要を強く認めて、ここに書こうということになっている
政策論は別といたしまして、純粋の法律論で言えば、御承知のように、いわゆる法律対法律で、どちらが勝つかという問題を解決する原理と申しますか、これは一般法学通論の原理でありますが、後法は前法を破る、特別法は一般法に勝つという二つの原則がございます。いまおっしゃったように、公共用水域の水質の保全に関する法律がございますが、たとえば水産資源保護法のほうを改正して、これに対する例外を書けば、それはそれがあとでできた法律ですから、後法になります。また、それにかかわらずと書けば、明らかに特別法であります。したがって、立法政策の妥当、不当は別といたしまして、法理論的には、そういう法律ができれば、それが勝つ、こういうことになります。
いろいろ御議論はあろうかと思います。先ほどおっしゃいました特別法と一般法の関係でございますが、これはちょっと根本論を申すようでございますが、実は特別法、一般法という観念は、相対的な問題でございまして、ある法律は絶対的に特別法である、ある法律は絶対的に一般法であるというのではありません。個々の規定を対照してみて、これはある法律に対する特別法だ、これはこの法律に対する一般法だということを考えなくちゃならないわけであります。いまの農林中央金庫法が一般法だとおっしゃいましたけれども、これは一がいには言えないわけでございます。それは別でございますが、一般論はそうでございます。そしてあとは、結局立法政策論といいますか、立法の便宜論になってくるわ