これは石橋委員御承知と思いますが、自衛隊法の第八十二条に、海上における警備行動の規定がございます。海上自衛隊は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のための必要がある場合には一定の行動ができるということになっております。これは総理大臣の承認を得てやることであります。第一次的には、御承知のように、海上におけるわが国の船舶の安全の保護は、海上保安庁がやっております。海上保安庁がやるのがたてまえであります。しかし、海上保安庁でできないような場合に、海上自衛隊が出るということはあり得るわけであります。それはここに掲げてある要件のもとにおいてでございますけれども、海上における人命の安全保護ということは、必要があればできるということ
