今のような情勢のもとにおきまして、海上保安庁の船の上を踏み板がわりに使われたということが、そういう誤解を生むような状況であったとしますならば、これはまことに私どもとしても遺憾であったと存じます。しかし海上保安庁としては、争議には不介入という方針は、もう常に前からとっておるのでございまして、現地にも厳重に申し渡してございます。今後ともこういったようなところからいたずらに誤解を招くようなことを起こさないようにということは十分注意するつもりでございます。
今のような情勢のもとにおきまして、海上保安庁の船の上を踏み板がわりに使われたということが、そういう誤解を生むような状況であったとしますならば、これはまことに私どもとしても遺憾であったと存じます。しかし海上保安庁としては、争議には不介入という方針は、もう常に前からとっておるのでございまして、現地にも厳重に申し渡してございます。今後ともこういったようなところからいたずらに誤解を招くようなことを起こさないようにということは十分注意するつもりでございます。
海上保安庁としては、すでに厳重に申し渡してある方針でございますけれども、さらに確認をいたしまして、こういった問題を起こさないようにもちろん十分注意するつもりでございます。
海上保安庁といたしましては、本件の争議には不介入の立場をとっていることは申すまでもありません。当日一部の新聞に報ぜられましたように、海上保安庁の船か新組合に便宜を供与したかのごときうわさに関しまして事実と相違しております点かございますので、御説明申し上げます。 ただいままでの私どもの方へ参っております報告によりますと、二十七日の午後八時三十分過ぎに有明海の長洲を出航いたしまして、第二人工島に向かった第二組合員を乗せた漁船十三隻が、一時間たっても未着である、消息がわからない、消息不明になっておるというので、捜索してほしいということを会社の人事部の係員から依頼を受けました。それで三池保安署におきましては、こういう消息不明の船が出た場
昭和三十五年の二月二十四日に発生いたしました海上保安庁のヘリコプターの事故でございますが、これは場所は、北海道の渡島支庁亀田郡銭亀沢村宇賀小学校グラウンドの、北約五十メートルの場所であります。事故が発生いたしましたのは、ちょうど二月二十四日に、海上保安庁のシコルスキーの55型という——百五十一号機と称しておりますが、そのヘリコプターが函館周辺における訓練のために、朝の八時四十五分に飛行前の点検を開始いたしまして、続いて九時二十五分に発動機を起動いたしまして、暖機運転をいたしましたところ、機体もエンジンも、当時は異常を認められなかった。それで九時四十分に、機長の二等海上保安正上平啓洲外三名を乗せまして、訓練飛行に出発したのでございます
今お話のございましたように、シコルスキーのヘリコプターは歴史も比較的古く、かつ優秀なものというふうにわれわれも了解いたしております。このヘリコプターは、アメリカのユナイテッド・エアクラフト・コーポレーションのシコルスキー・ディビジョンというので完成いたしました。製造番号はSS五万五千五百七号というものでございます。これを分解して輸入いたしまして、新三菱重工の名古屋航空機製作所で組み立てて、入手いたしましたのは昭和二十八年の八月十三日でございます。この航空機は先般函館に配属いたしましてから非常によく活動いたしております。幾多人命の救助その他に活躍をした航空機でございます。私どもといたしましても非常に貴重なかつ非常に役に立つ航空機でござ
航空機につきましては、御承知のように保守といいますか、整備につきましては最も力を入れなければならないところでございます。それで私どもの方といたしましては、航空局とも協議いたしまして、この航空機につきましては製造会社で作成いたしました整備、取り扱いのマニュアルというものがございます。それに従いまして整備をしておるわけでございまして、三百時間ごとに部分的オーバーホールをやり、六百時間ごとに全オーバーホールをやるということになっておるわけでございます。すでにそれらを了したわけでございます。なお次に三百時間のオーバーホールをする段階でございますが、それまでにはまだ約九十時間残っておるという状況になっております。また飛行機を飛ばします前、それ
海上保安庁で現在保有しております航空機は、ベルというごく小型のヘリコプター四機、それから今度事故を起こしましたシコルスキー55というヘリコプターが、事故を起こしましたのを入れまして三機、それからビーチ・クラフトという、これは普通の航空機でありますが、双発の航空機を二機、ほかに宗谷に持っていっておりますものが、これは今度事故を起こしましたのの一回り大きいS58というやはりシコルスキーのヘリコプター、これを二機とベルを二機だけ持っていっておる状況でございます。
今御指摘のございましたように、海上保安庁の飛行機のパイロットは、従来総計二十九人おったわけでございます。そのうち二人今度の事故でなくなったわけであります。そのほか南極に八名持っていっておりますから、その残りをもって今内地のこれらの航空機の運航をやっておるわけであります。従って、今度の航空機の事故は、機材はともかくとしまして、人間の面におきましては、私どもにとっては実は非常に甚大なる打撃でございます。私どもとしましても、何とかこの補充につきまして全力をあげて措置しなければならないと、かように考えておる次第でございます。
函館基地の問題につきましては、私どもも何とかすみやかに善処をいたしたいと考えております。今ちょうどこのヘリコプターで整備をいたしておったりなんかするのがございますので、直ちにすぐ持っていくという状態になっておらないのでございますけれども、私どもの方といたしましては、早急にその計画を立てるように現在研究いたしております。
航空の手当の問題につきましては、いろいろほかとの関係もございますと思いますが、搭乗の手当というものが、大体操縦士の技能によりまして、一時間当たり五百円とか四百円ということにきまっておるわけでございます。これは月の最高限も六千円というふうにきまってはおりますが、今言いましたように、また海上捜索勤務等の場合のように危険な航空勤務を行なうという場合には、その一時間の三割増を支給する、こういったような規定がございまして、手当によって処置しておるわけでございます。まことに私ども考えまして、これで十分だとは決して考えておりません。ただ私どもの方といたしましては、何とかこの補充をいたさなければなりませんので、これは私どもの今の計画では、海上保安庁
この点は私も実は、時期がこういう時期にああいう事故がありまして、ほんとうに頭を痛めておるのでございます。何とかできるだけ早い機会をつかまえまして、この補充に全力を尽くしたいと考えております。
第五・八幡丸拿捕事件の経過につきまして御説明申し上げます。 海上保安庁第七管区本部からの報告によりますと、長崎県五島の永田水産所属の第五・八幡丸、これは五七・九一六トン、乗組員は十三名でございますが、第五・八幡丸は僚船第六・八幡丸とともに、二月十日の午前一時、五島の奈摩港を出港いたしました。十二日の朝四時ころ、農林二四五区の一——といいますと、二四五区の北東の部分でありますが、その付近で韓国警備艇八六七号艇——これは後にわかったのでありますが、韓国警備艇の追跡を受けまして、救助を頼む旨の通信を五島の奈良尾漁業無線局あてに連絡しつつ退避を開始したのであります。同時に、第六・八幡丸の方は別に逃走退避に成功したのでありますが、四時五十
いたしております。先ほど御説明申し上げました通り、二回にわたりまして警報を出しておるのであります。
警報は放送によってやっておりますので、各船はそれぞれそれを聞いておる、こういう状況でございます。
ございません。
海上保安庁の船が第五・八幡丸を発見いたしましたのは、第五・八幡丸が韓国警備艇に連行されていく途中でございまして、朝の六時四十五分でございます。
それは私どもの方では確認いたし得ません。
二百五十トンくらいで、十二ノットの速力を持っておりました。
甲でございます。
こちらはその現場におりませんので、その事情はわかりません。