警備救難監にちょっと説明をさせていただきたいと思います。
警備救難監にちょっと説明をさせていただきたいと思います。
お尋ねの件でございますが、現場の状況をよくわからないでお答えするわけに参りませんので、私どもの方は、今お尋ねの件については、こちらはわからないと申し上げたわけでございます。
漁船の方に尋ねた調査によりますと、南の方に網を引いておるときに、千五百メートルから二千メートル付近で突然航海灯をつけ第六・八幡丸に向かってくる船影を発見したという報告がございます。
発見したのは突然でございますけれども、それまで消しておったのか、それまで気がつかなかったのか、そういう点につきましては、ちょっとわからないのであります。
国際法上は航海安全に関する条約がありまして、それによって点灯するはずでございます。
ちょっと調べさせていただきます。
位置につきまして今参考人の言ったのと違った説明を先ほどちょっといたしました。私は二四五の一付近ということを申し上げたわけであります。二四五の一も実はラインの外でございます。従って、われわれは無線で第五・八幡丸が奈良尾の無線局に打っておりましたのを傍受いたしまして、それを二四五の一付近ということでそこを捜索いたしたのであります。その船からみずからの危険を知らせる場合に、李ラインの内におるのに外におるという行動をするはずはないと思いますので、操業は李ラインの外におった、かりに多少の差異はあったにしても、さように考えております。また、現実の拿捕地点につきましては、一応「あまくさ」が韓国警備艇と第五・八幡丸を初思いたしました六時四十五分の地
私どもはそういうふうに推定いたしております。
接舷の際に衝撃破損を与えたということは事実であると思います。これは韓国側の口上書でも認めておることであります。「あまくさ」が接近しました際、船が傾斜し、そうした状況から見まして、これは衝撃によって沈んだものではないかと推定したわけでございます。
「あまくさ」は四百五十トン型の巡視船でございまして、スピードは十三ぐらい出るかと思います。
もちろん、李ラインの外であったということは、その巡視船も推定しておったでありましょう。ただ、問題の起こった場所は李ライン内でありますが、李ラインの内外ということは、実は、問題といたしましては、不法である点においてはわれわれは同じだと思っております。もちろん、この場合に、すでに拿捕されております関係上、何人かの人がすでにもう韓国警備艇に乗せられておるのであります。わずかに数人の者だけが第五・八幡丸に残って、そして連行されておる、こういう状況であります。巡視船といたしましては、極力これに接近して何とかこれを助け出すという方法をとるべく懸命の努力をいたしたのであります。もちろん、力及ばずしてついにこういう状態になったことはわれわれ遺憾でご
もちろん、私どもも、これを救い出すために、あるいはさらにもう一段何か必要とするものがあるようなことは当然考えられるのでありますが、現在は韓国と交渉中でもございますし、われわれとしましては、韓国との用に武力をもってこれに対処するということにつきましては、国の方針としましてまだそういう段階でないと考えております関係上、現在のところにおいてなし得る最大の努力をいたしておるというのが現状でございます。
私の申し上げましたのは、国の方針が変わった場合のことを申し上げております。
現在におきましては、国と国とのこういう紛争問題でございますので、武力によって片づけるということは、まだ段階としてきまっていないという状況でございますので、現在におきましては従来の方法を続けていくよりほか仕方がないというのが現状でございます。
どうも、先生の御質問は多少私どもの立場を誤解なすっていらっしゃるのじゃないかと思います。海上保安庁は大体国内の治安を維持することを使命といたしております。もちろん、海上における人命・財産の保護の立場からやっておりますが、私どもの方は平時における処置を担当いたしております。その辺をお考え願いたいと思います。
海上保安庁の船は、国内の治安維持の関係から言いましても、砲ないし機銃等を積む必要もある場合を考えまして、すでに積んでおります。
海上保安庁の船は国内のいろいろな治安を維持する上において必要とする装備をつけておるわけでございまして、これはまたさらに必要な場合に使うつもりでつけておることは事実でございますが、現在のところこの国際紛争の武力行使ということはやらない建前にしておりますので、積んではおりますけれども、李ライン方面では現在のところ使用していない、こういう状況でございます。
国内的に申しましても、最近だんだん暴力化してきたので、いろいろな海上の治安を維持する上に必要とするものについてはやります。また、海上保安庁といえども、もちろん海上治安を維持する上において砲を使うということは、当然将来において考えなければならぬ問題だと思います。
誤解があるかと思いますが、実は、砲の場合は、一面において海上において停船の信号等にももちろん使う場合がございますし、また、先般も実例がございましたけれども、九州の西方で非常に暴力的な密漁等が行なわれた場合がございます。そういった場合に現在の拳銃だけではとうてい及ばないという場合がございますので、そういう場合のことももちろん考えておりますし、また、その他機銃等につきましては、機雷を哨戒したりなどして、浮遊機雷等を撃つというような関係でもこれを使うために積んでおるというようなこともあるのでございます。
現在のところ、まだ使っておりません。