将来の問題でございますので、その点につきましてはまだわかりませんが、先般の九州方面におけるあの暴力的な密漁に対しては、何かそういう措置を講じてもらいたいということは、現地の方からも言うて参っております。
将来の問題でございますので、その点につきましてはまだわかりませんが、先般の九州方面におけるあの暴力的な密漁に対しては、何かそういう措置を講じてもらいたいということは、現地の方からも言うて参っております。
砲を積みました関係は、今申し上げましたような趣旨において積んだのでございます。ただ、国際的な事件の解決というものに武力を使うという場合には、国全体の問題でございます。私どもの海上保安庁だけで使える問題ではございません。
問題は国の政策の問題であると思いますので、私どもはそういう事態があった場合に使い得るように積んでおるわけでございます。
海上保安庁の船に砲を積んでおりますのは、もうすでに数年前から積んでおることでございます。ただ、李ライン方面に行く場合に、トラブルが起こることを避けて今まで砲をおろして行っておったのであります。ところが、昨年の七月でございましたか、李ライン方面の問題が非常にやかましくなりまして、従来のあの方面に哨戒しております船だけではとうてい足りないというので、ほかの地区からも応援を相当出さなければならなくなりました。その際、ほかの地区の船の砲をおろして、そうしてまた李ラインへ出し、帰ってくればまた従来の装備に返るということが、非常に繁雑でもございますので、今後は李ライン方面といえども一応おろすことを今度はやめようじゃないかということで、そのままに
砲を今度積むことにいたしましたのは、海上保安庁として考えて積むことにいたしたのでございます。今までおろしておりましたのも、海上保安庁としておるしておりましたが、これをおろさないことにしたわけでございます。
海上保安庁は、また、まさかの場合にももちろん国の治安維持に当たらなければなりません。従って、砲を積んでおるということは、やはり砲の訓練なり何なりをする必要がある。そうすると、常時積んでおる船と、それからおろしておる船とあるのでは、その間に非常に不便でございます。従って、そういった不便をなくすること、また、そういった砲を用時保守その他において完全に保守をしていくという必要もありますので、砲をおろさないままでいくことにしたわけでございます。
時によるのでありますが、——今御質問がはっきりしませんでしたが、海上保安庁の船でござ いますか。
常時六隻が大体遊航しておりまして、そのために約二十隻近い船を充てておるわけでございます。
先ほどもちょっと御説明申し上げましたように、常時四隻程度でありますならば、船を固定しましても、十数隻でございまして、第七管区に所属する船だけで大体間に合う状態でございます。しかしながら、昨年からこれを強化いたしました関係で、ほかの管区から非常に入れかわりこれに応援を出す、こういう形で、現在延べにしますと二十隻くらいの船が行ったりきたりしている、こういう状況でございます。
私どもは決して指をくわえて見ておるわけではもちろんございません。(「結果はそうじゃないか」と呼ぶ者あり)それでは、けさの実例を申し上げますと、けさも李ライン内におきまして韓国の警備艇に日本の漁船がまさにつかまるところまでいったのでございますが、巡視船はその間に割って入ることができまして、幸いにこの船はのがれることができました。そういうふうに、幾たびか間に割って入りあるいは洋上交渉によって今まで救助に成功した例も幾つかあるのでございます。もちろんわれわれの方が現場に居合わせなかった場合につかまってしまった、その場合に、それを取り返すということになりますと、実力をもって取り返すことはなかなかできない実情でございますけれども、つかまる前で
いずれ資料を提出いたしますが、もちろん李ラインを越して韓国側の方でそういう事件が起こっておるのでございます。
ただいま田口先生から海上保安庁の立場について御理解のあるお言葉がありました。私ども深く感謝申し上げております。私どもは、ただいまもお話のございましたように、現場における海上保安庁の保安官は、非常に危険に身をさらしながら、ともかく、自分の使命を全うするために、本百も、先ほども実例を申し上げましたような行為をやって漁船の保護をいたしております。また、それだけでなく、事前にこういう警戒警報を出しましてそれによって問題を事前に起こさないようにするということに極力全力を尽くしておるというのが現状でございます。なお、李ライン方面においては、とにかく数百隻以上の船があそこに就業しておるのでございまして、一旦この方面が非常に混乱状態になりました場合
海上保安庁としましても、今防衛局長の言われたような場合における、急迫不正で他に方法がない場合には、自分の持っておるあらゆるものを使って防衛することはできる、正当防衛をすることはできると考えております。
問題はその具体的の場合における状況によるのであります。従って、今の正当防衛の権利の問題になりますれば、あらゆる場合にできることは当然知っております。ただ、現在は、そういうふうにして紛争を起こすことを避ける意味で——ほかにあらゆる方法がない場合にはそういうことを申し上げましたけれども、現在のところは、とにかく折衝によって片づけるというふうに方針がきまっておりますので、それに従ってやっておるという状況でございます。
こういうふうにつかまった場合は、外交交渉によって折衝するというのが従来までのやり方でございます。
現在までのところではそうでございます。
李ラインを認めておると決して私は申し上げたつもりはないのでございます。季ラインの中でありましても、もちろん巡視船は十分入っております。入って警備に当たっておるわけであります。決して季ラインを認めるというような方針のもとに行なっているわけではございません。
李ラインの問題につきましては、外交交渉でこの問題を解決するというのが根本的なやり方でございます。私どもの方は、現実にあの地域において漁業ができるように、漁船に対して事前にいろいろと警告を発する、あるいは現場におり合わせるときに、漁船の拿捕が行なわれるような場合には間に削って入ってでもこの拿捕を阻止するということはいたしております。ただ、先ほど言いましたように、相手がこちらの漁民なりを拿捕して中に入れてしまったような場合に、これは、私どもとしては、交渉はそばにつきながら交渉していくというほかに、さらに武力を用いるとかなんとかいうことがない以上は、そういうやり方よりほかないのが現状でございます。
そのような場合は、もちろん船員法の適用を受けるわけでございます。従って、船長が事故がある場合には、その事情によりまして代理者を選定してやらせることはもちろんできるわけでありますけれども、船を去るというようなことはあまり適当な処置ではないと思っております。
第五・八幡丸の方に無線を持っております。従って、第五・八幡丸の方がその当時傍受していなければ別でございますけれども、私の力で出しておる警報は聞いておるはずであります。私どもの方といたしましては、李ラインの周辺をずっとあちこちと体制を整えて回っておりました。そうして、いろいろ、韓国警備艇の動静等につきましても、無線を聞いておる船はよしとして、聞いていない船あたりに対しても、ときには回って参りましていろいろ注意をするということは実際にやっております。この船はあるいはたまたまその警報を聞いていなかったかもしれませんが、第五・八幡丸の方のことはちょっとわかりませんですけれども、この船は無線を持っていないというのでございますから、第六・八幡は