先生の水俣病に対する御熱意は言葉の端々にうかがうことができます。ただ、熊本県も厳然とした一つの自治体でございますし、政府のかいらい自治体ではないわけでございますので、あくまでも自治体の尊厳を尊重しなければなりません。したがいまして、やはり私は、一〇〇%という言葉を文書で使うことはいささかどうかと思っております。それこそ、いささかも熊本県にそういうあれをかけないという表現で日本人の気持ちは通ずるものと理解しております。
先生の水俣病に対する御熱意は言葉の端々にうかがうことができます。ただ、熊本県も厳然とした一つの自治体でございますし、政府のかいらい自治体ではないわけでございますので、あくまでも自治体の尊厳を尊重しなければなりません。したがいまして、やはり私は、一〇〇%という言葉を文書で使うことはいささかどうかと思っております。それこそ、いささかも熊本県にそういうあれをかけないという表現で日本人の気持ちは通ずるものと理解しております。
関係閣僚会議が開かれますときには、数字を文書にどう表現するかは別といたしまして、先生のお気持ちを十分体して私の発言をつくりたいと思っております。
馬場先生の数々の御質問、突き詰めて言えば、私どもとそう離れた考え方ではないはずでございます。ですから、その意味においては十分努力したいと思っております。
その気持ちは私は片時も離れておりませんので、そういう機会がぜひ訪れることを私自身も願っております。
大野先生の御質問でございますが、実は、今関係各省庁と検討しておるという私の答弁はうそ偽りではございませんで、あの時点においてはまさにその段階でございました。したがいまして、これを控訴手続をとりましたのは七日のたしか夕方の五時だったと思います。控訴手続は政府がやる場合には法務省が表に立ちますものですから、関係省庁との協議ということは非常に大事でございますので、そういう意味で、まだ環境庁だけの考え方で進める段階ではございませんでしたので、大野先生にはありのままにそのようにお答えいたした次第でございます。
本心は、何度かこの委員会でも御答弁させていただきましたように、一日も早く解決に入りたいという気持ちはいささかも変わっておりません。 ただ、なぜそれならば一審の判決に従って対応しなかったのか、控訴すれば控訴審の結論が出るまで時間がかかるではないかという御心配であろうと思いますけれども、それは確かに先生のお考えのそういう時間の経過はございますが、私としましては、一審における判決だけで国がそれをそのとおりでございますというように承知するということよりも、やはり従来の過程もございますものですから、高裁の判断も仰いだ上でという考えで環境庁としては控訴をいたしました。
実は、血も涙もないという、そういう意味の措置ではございませんでして、環境庁といたしましても、行政府の一角として、国民から国民の負託にこたえる責任を環境庁も与えられておりますので、国民の皆様方に環境庁のとった措置が妥当であったと認めていただくためにも、実は高裁に控訴してその判断も仰ぐという措置をとった次第でございます。
先生がたびたび御質問なさいましたように、国民の幸せを守るのはやはり行政に大きな責任があるというお話でございますし、行政としましても、法律が国民を守っておりますので、法律に基づいて行政を進めているわけでございますが、今度の水俣病に関する問題につきましても、基本はそうでありますけれども、その中で特に、法律とともに、行政面で進めなければならぬ問題につきましては積極的に対応してまいりたいと思っております。
寺前先生の御質問につきましては、ただいま担当者から説明させましたけれども、やはり環境庁の立場といたしましては法を守る立場から、あくまでもその中で医学的知見というものも大きな要素でありますものですから、それらをもとに踏まえて、法に違反しないように処置しておるというふうに理解しております。
控訴いたしました理由は先生も御案内と思いますが、今司法の判断を仰いでいるときでございますので、司法がいかなる判断を下すか、それを私どもも注意深く見守っておるところでございます。
まず、話し合いということでありますけれども、原告側と私は話し合うということは今はできません、率直に言いまして。これはやはり係争中でございますので、係争中のときに話し合いで進めるということは私の責任上できませんので、原告側とお話し合いするということじゃなくて、私が先ほど申し上げましたのは、被害者の方々が私に面会を求めてきました場合には面会を避けることはいたしませんという気持ち、ただしその場合も、先ほど質問された先生の御判断にもありましたように、先生が皆さんを案内してくるためには、それなりの良識を持って案内をしていくのでという言葉もつけ加えてございますので、私はそれを信じております。したがいまして、そういう意味でのことでございます。
寺前先生からそのような質疑が私にあったということを十分頭に記憶しておきます。
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対する内閣の意見を申し上げます。 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきましては、政府といたしましては、異存ございません。 —————————————
堂本先生にお答えいたします。 景気の悪いということが環境面でプラスになるのかマイナスなのか、こういう御質問だと受けとめましたけれども、環境の保全あるいはまた良好な環境をつくり上げていくということ、これは社会経済の情勢がどうであろうとその変化の中であらゆる機会をとらえて取り組まなければならない問題と認識いたしております。 したがいまして、環境保全型社会の着実な実現を図るということは大変重要でありますので、そういう意味からも常にプラスになるように、いかなる事態があってもその事態そのものをプラスに結びつけるという形で環境政策の努力を重ねたい、そういう信念でおります。
先生の御質問にお答え申し上げます。 恐らく環境行政あるいは環境政策を進める基本の考えは一体おまえ何を持っているのか、こういうことであろうと思います。もちろん、個々の環境対策につきましてはそれなりに実を結ばせなきゃなりませんけれども、基本的には、経済活動とそれからまた環境保全というこの二つの大きな問題が常に両立する、あるいは統合されていくという、そのような姿がないとこれからの環境行政は進まないと私は思っております。 しかしその中で、時間をとってはいけませんので簡単に申し上げますけれども、地球環境ということが高らかにうたわれてきたというこの数年の姿を見まして、私は人間の持っている考え方、価値観が非常に変わってきているということに
私の決意を申し上げる前に、厳しくこの問題に対応している姿も先生に御報告させたいと思いまして、今所管の企調局長より説明させましたけれども、非常に広範多岐にわたる大事な問題でありますので、いついつまでにこうしますということを私の口からも実は断言しにくいところでございます。 しかしながら、ミュンヘン・サミット以来、日本の置かれている立場というのは今世界注視の中にあります。したがいまして、この日本の立場からも私は、この問題については世界各国に先駆けてすばらしいものをつくっていただきたいという念願を持って皆さんに努力していただいております。
今御審議を賜っております環境基本法案につきましても、国民の責務というような形で国民全体と一緒に取り組んでいこうとする精神を実はうたってございます。 環境行政は、今までのような地域的なある局面に限られた公害対策というものも大事ですけれども、それも越えまして広く我々の生活の中から取り組んでいかなきゃならないという、そういう面が大きく出てきております。これからはNGOのような、そういう考えを持ってこの問題に積極的に協力してくださいます方々との関係は特に大事にしたいと思っております。
このアジェンダ21の特に地方版とでも言うべきものの策定については、根拠になる法律があれば、これはもうそれぞれの自治体、たくさん数のある自治体でありますので、取り組み方も、取り組む内容も、それからまた取り組む心構えも、スピードもそれなりに進むのではないかという先生の御示唆でございますけれども、一面ごもっともでもあろうかと思います。 ただ、現状におきましては、それぞれの地方自治体には自治体の意思がございますものですから、その自治体の意思を最大限に発揮させるということに対して環境庁としてもこれは大いに注目するし、督励もするし、支持もするということであります。端的にすぐこれを法制化するかというところまでは私も全く考えておりませんでしたが
このアジェンダ21におきましては、先生御指摘のように、それぞれの国民のグループがそれぞれの立場から取り組んでいただいておるわけでございますが、特に今先生の御指摘の労働組合におきましても、これは特に労働者あるいは労働組合という項を設けまして記述されているとおりでございまして、環境保全のためにはこれは大変大事な担い手であろうと思っております。 特に、私から申し上げるまでもありませんけれども、今日日本の労働人口も六千数百万人になっております。全人口の半分以上がこれはもう労働をなさる方々でありまして、もちろん私も自分でそう思っております。したがいまして、これからの環境保全につきましても大いに私はその地位と立場とそれから持っている情熱を傾
先生の御質疑の意図するところは私も十分理解できます。ただ、今回この基本法案を策定する過程におきまして、先生も御案内でございましょうけれども、二十一ないし二十四のそれぞれの省庁、関係機関が加わってこの基本法が生まれております。この中では、それぞれの省庁は、基本法というものをまとめるために我が省の意思はここで抑えようという、そういう良心、了知が相当働いておって、その結果この基本法が生まれておるということに大変私は深い感心と感謝を抱いております。 したがいまして、それはなぜそうなったのか。つまり、環境問題というのは、もう一省庁の問題ではなくて国民全体の問題になってきておる。したがって、我々の行政が国民を背景にする限りにおいては、これは