NGOの組織、活動あるいはその団体としての方向、それは非常に大事でありまして、先生が申されるまでもなく、国民の一人一人の意見が反映される政治こそ大事であるわけであります。 したがいまして、そういう意味で我々として注意しなきゃならないのは、NGOの意見もよく聞きながら、しかもその運営に当たっては適正であり公平である運営を常に重視して当たっていくということが何よりも大事でありますので、その点については片時も国民の声をゆるがせにするということはできないわけであります。
NGOの組織、活動あるいはその団体としての方向、それは非常に大事でありまして、先生が申されるまでもなく、国民の一人一人の意見が反映される政治こそ大事であるわけであります。 したがいまして、そういう意味で我々として注意しなきゃならないのは、NGOの意見もよく聞きながら、しかもその運営に当たっては適正であり公平である運営を常に重視して当たっていくということが何よりも大事でありますので、その点については片時も国民の声をゆるがせにするということはできないわけであります。
カンボジアからの木材、カンボジアの輸出問題でございますけれども、この件につきましては、先ほど外務省あるいは通産省からも説明がありましたけれども、その措置につきまして私の見解いかんというお尋ねでございます。 行政にはそれぞれの所管がございますので、私がとかく申し上げるということよりは、それぞれの所管のそれぞれの機関でこの問題を十分に検討すべきものであると考えております。
特に、運営委員会の運営というものが非常に重大になってくると思いますけれども、当然運営委員会の中には六省庁が入るということもありますけれども、それはそれとして、環境庁長官としてはこれは重大な決意と、それから信念を持って取り組みたいと思っております。 特に、先ほどから諸先生の、粟森先生の御意見という意味じゃありませんで、この委員会における諸先生のお考えの中に、環境庁が当然中心になって運営すべきであって、六省庁が入った場合にはそれぞれ省庁のエゴが出てきて運営が難しいんじゃないのかという御懸念もありますが、私はまたそれを逆に考えたいと思っているんです。むしろ、六省庁が入ることによって、六省庁が今までこの問題についてそう熱意は持てなかった
フロンがオゾン層破壊の元凶であるということにかんがみまして、地球環境問題を取り上げるためにはこの対策が不可欠でございます。 したがいまして、これを全廃するあるいは前倒し等の措置につきましてはどうしてもやり抜かなきゃならない対策であると考えておりますし、我が国としましても国際的責務を果たすべく、昨年十一月のモントリオール議定書第四回締約国会合で合意されましたフロン全廃等の規制強化に向けて率先して努力してまいる所存でございます。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
ただいま議題となりました環境基本法案及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 今日の環境問題は、地球環境という空間的広がりと、将来の世代にわたる影響という時間的な広がりとを持つ問題となっております。環境問題は、二十一世紀に向けて真に豊かさとゆとりを実感できる社会の形成を目指す我が国にとって、重要な政策課題であるばかりでなく、人類の生存基盤としての有限な環境を守り、次の世代へと引き継いでいくという、人類共通の課題でもあります。 我が国では、かつて経済の高度成長期において、環境汚染や自然破壊が大きな社会問題となり、これに対処するため、昭和四十二年の公害対策基本法の制定と
高橋先生の御質問にお答え申し上げますが、最初に、環境と人間の関係いかんという、こういう御質問でございましたが、この点につきましては、先生御自身が御指摘いたした考え方と、私は全く一致しておることを申し添えたいと思います。特に、環境基本法案の第三条に書かれているように、環境は、生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っているということは、すべての人々が同じ御認識を持っていただける問題であろうと思います。その中で、人間の活動に対しましても、ある程度の深さというものはございますけれども、しかしそれは限られたものであるということで、人間の活動による環境への負荷がこれからの人類の存続にかかわるおそれが非常に大きくなってきておりますので、その基
時崎先生にお答えいたします。 まず、御質問の第一は、グリーンGNPの開発をもっと促進すべきではないかという、このような御質問であったと承りますけれども、いわゆる御指摘されるグリーンGNPといった、環境と経済を総合的に評価する手法につきましては、国連やOECDで各種の検討が進められていることは十分認識いたしております。我が国でも、環境庁、経済企画庁並びに農林水産省で共同研究を現在行っておりまして、国際的な研究の動向をも踏まえまして、関係省庁と連携をとりながら、その手法の開発に一層努力してまいりたいと存じます。 次に、先生の御質問の中で、地球環境保全についての政府案は、国民の生活に直接関係しない問題や国際的に関係の薄い地域の問題
東先生の御質問にお答え申し上げます。 まず、環境アセスメントについてでございますが、これは総理の方からもただいま御答弁ございましたとおりでございまして、環境アセスメントの、これを法文にするということよりも、今の場合は環境基本法の中で十分な対応をしながら、閣議決定のもとで十分に対応しながら、その中でまた必要があればそのときには見直すことも考えるということで尽きてございます。 環境基本計画の位置づけでございますけれども、これにつきましても、他の計画との関係に関しましては、環境基本計画が環境の保全に関する政府全体の基本的な計画として政府部内での調整、閣議決定を経て決定されるものでありますので、国の策定する各種の計画においては、環境
辻議員にお答えいたします。 私に対する御質問は、「環境の保全上の支障を防止するための経済的措置」の条文が法案の中にありますけれども、これは、企業が負担すべきものを環境税として国民に転嫁するものではないのかということと、それからまた、環境破壊の第一義的責任は、汚染原因者負担の原則を明記すべきでないか、こういう御質問でございますけれども、これは、環境基本法二十一条の二項に規定してあるこの条文は、決しでそのような環境税に結びつけるものではございませんで、規制措置に加えて、市場メカニズムを通じた経済的手法の考え方が重要であるということをうたったものでございます。したがいまして、汚染原因者負担の原則を規定したものではありませんけれども、汚
高木議員にお答えいたします。 環境基本法の意義についてどうかという御質問でございますが、先ほど総理の御答弁の中にも触れられておりますけれども、現行の公害対策基本法やあるいは自然環境保全法のような問題対処型の法的枠組みでは、今日の環境問題に対応するためには不十分でございますので、そういう意味で新しい基本法を制定させていただきたいということで今回提案いたしました。よろしくお願い申し上げます。 次に、環境の範囲についても、これもまた総理の御答弁のとおりでございますので、重複を避けたいと思います。 それから、環境基本計画でございますが、その内容についてどうかという御質問でございますけれども、環境基本計画の具体的内容につきましては
ただいま議題となりました環境基本法案及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 今日の環境問題は、地球環境という空間的広がりと、将来の世代にわたる影響という時間的な広がりとを持つ問題となっております。環境問題は、二十一世紀に向けて真に豊かさとゆとりを実感できる社会の形成を目指す我が国にとって、重要な政策課題であるばかりでなく、人類の生存基盤としての有限な環境を守り、次の世代へと引き継いでいくという、人類共通の課題でもあります。 我が国では、かつて経済の高度成長期において、環境汚染や自然破壊が大きな社会問題となり、これに対処するため、昭和四十二年の公
このたび、政府から提出いたしました環境事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 今日の環境問題の解決のためには、国、地方公共団体にとどまらず、国民、企業等の民間の役割が不可欠であります。とりわけ、地球環境保全の観点からは、開発途上地域における環境の保全に取り組む草の根の環境協力や、幅広い国民の参加による足元からの行動を進めるための民間団体の活動が極めて重要であります。国としても、これらの活動を積極的に支援していくことが喫緊の課題となっております。 今回の改正は、このような観点から、内外の民間団体が行う環境の保全に関する活動の一層の振興を図るため、環境事業団に地球環境基金を設
ただいま本岡先生からの御質問でございますが、これは先生御指摘のように、昨年のリオにおける会議のときに、宮澤総理の言葉に出てきておりますが、環境の保全と開発というものを両立させるという意味において持続可能という言葉が使われております。詳細につきましては担当の局長の方に説明させます。
今の本岡先生の御質問に対する私の舌足らずの補足にもなるわけでありますが、持続可能という概念につきましてはただいま企調局長より説明がありましたとおりでありますし、それからまた今度の基本法におきましても持続可能ということを協調しております。これは概念としては今企調局長の説明したとおりでありますけれども、私はやはり、人間が生きていく限り向上しようとする欲求を人間から取り去ることはできない、人間には必ずこの欲求がある。つまり、それが人間のエゴとなって環境を破壊するということになると持続可能できないわけであります。 したがって、環境を保全していくという至上命令を忠実に守るためには、開発に取り組む人間のエゴがどこかで抑制されなければならない
我々は、日進月歩という言葉が一面あると同じように、我々自身のよりよい生活を築いていく、あるいはよりよい社会を構成していく、そういう意味における行動というものは、人間が生存する限りこれは断ち切ることはできませんし、それは今くしくも先生おっしゃいましたように、過去に戻ることはできないということと共通する考えであります。 しかし、それだけにこれからの社会というものは、どうしても大量消費型社会という形で、社会経済活動の拡大に起因する問題としても非常に物資を大量に生産する、あるいはまた大量にこれを消費していく、そしてまた大量に破棄されていくという、この三つの姿というものはこれは消すことのできない現象であろうと思いますので、こういう中に立っ
先生からの大変厳しい御質問をちょうだいしているわけでございますけれども、しかし、基本的認識としては、私も先生と同様の認識を持つものであります。 ただ、環境庁も生まれて二十一年でございまし て、既に百年の歴史を持つ省庁もあるわけであります。この年代の長さだけで論ずるわけじゃありませんけれども、なぜ環境庁が生まれたかということを振り返りますと、そのころは一地域における、また一公害という形からこれをどうにか救わなきゃならない、これに対応しなきゃならないということからスタートしたものでありましたが、その後、そういう問題はずっとその時代からもさらに今日まで及んでおります。 しかし、それとともに、先ほど先生の御意見にも、あるいはまた御
先生のおっしゃる自給率を高めることは非常に大事でありますし、それから私は、林野庁が今一番困っている一つは人件費だろうと思います。これは林野庁で森林を管理する人々に対する待遇の問題、人件費の問題、こういう点も非常にゆるがせにできない問題だろうと思いまして、日本の林野庁がいい素材をどんどん割安に提供していただけるという、そういう基本をやはりつくるために、環境庁としても所要の意見を、またそれぞれの場所で協議していこうと思っています。
先生の御質問は一々非常に重大な内容でございます。特に環境庁にとりましては、環境の基本的な考え方として、文化的で健康な生活を保障するためにもまず空気、大気が非常に大事である、それからまた水が大事である、そしてまた生きていくために土が大事であるということから、こういうものをいかに環境汚染から守っていくかということが環境行政の一つの大きな任務になっております。 そのためにも、今先生から御質問のありました森林の保全ということは非常に重要な意味を持つものでございますので、環境庁としましても、よりよい生活を人々が享受するためにそれなりの条件を絶えず整えることに大変な配慮を払っていくことが任務でございますので、環境に配慮した形で健全に発展させ
大脇先生の御質問にお答えいたします。 環境基本法制の中で、先ほどからそれぞれ政府側、そしてまた先生の御質問、それに応じた御答弁、いろいろありまして、環境影響評価の重要性というものについては見解を一つにいたしておると私は認識しております。したがいまして、今度の基本法制の中にもその重要性というものを位置づけております。 ただ、大脇先生の御質問は、じゃ環境アセスメントの法制化を図るのかどうかということでございますけれども、今回は基本法案をまず先生方の御審議にお願いしまして、まずこれを議決していただきたいということであります。その後に、次の時期に、どうしてもアセスメント法が単独法として必要である、そういう認識をすべきときには、当然こ