それはもう先生のおっしゃるとおりでございます。
それはもう先生のおっしゃるとおりでございます。
結構でございます。
午前中の田中先生の御質問にも私答えましたのは、この事態を私は非常に深刻に受けとめています。 それで、特に田中先生にお答えしたのと同じ意味でありますけれども、この問題の解決については、御案内のように、今当事者であるチッソそのものが懸命の努力中であるということであれば、その懸命の努力を私はじっと見ていきたいというのは、それはチッソに対する私の愛情であると思っていただいていいのですよ。というのは、この時期にチッソそのものが、株主も経営者も社員も一丸となってこの事態を乗り切るために努力しているということは、これはやはり一つの大事な姿でありますので、これに対して私はよく見守っていきたい。 しかし、この水俣病の解決がどんなに困難なもので
当時の中曽根総理が今先生おっしゃったようなことを申し述べたことは、私も記憶しております。私の気持ちはいかがかということでありますけれども、地域指定そのものについての内容につきましては、果たして地域という形で指定して患者が救済できるのかどうかという点もございますから、それはまた政府委員に説明させますけれども、私自身としては、そういう事態が特定地域の中から特に多発の患者が出てくれば、それはまたそれなりに対応をしなければならぬと思っておりますけれども、そうでない限りは患者の認定が非常に難しいのではないかと思っております。
お答えしますが、今先生のおっしゃったような事態が生まれれば、当然検討すべきものと思います。
精神論としましては、気持ちの上では先生と同じ気持ちであります。ただ、今の段階でチッソが栄えるような手段をまずということは、ちょっと次元としてもあれですが、とにかく今は、チッソに責任を持ってもらって乗り切ってもらうということで全力を挙げて進んでいただきたいと思っています。
川崎市が今までの室を課に改めるということは、それなりの事情を十分に深刻に川崎市が受けとめてのことであろうと私は考えております。したがいまして、行政改革ということは、一口にすべてを減らせばいいということではありませんで、最も能率の上がる、そして住民に奉仕できる仕組みにしなければならないのでありますから、川崎市が公害課をつくるということについては、私は大変結構なことだろうと思っております。
寺前先生の御質問にお答えします。 今いろいろ御議論を伺っておりまして、大気汚染の防止、これにもっと真剣に取り組まなくてはいかぬなということをしみじみ感じております。
寺前先生の御質問にお答えいたします。 まず、水俣病患者の早期解決というのはどういうことかということでありますけれども、本来、解決ということになりますと、一切がすべて片づくということを考えますと、これはやはり十年、二十年という歳月を要する問題も含まれております。つまり、患者さんが命のある限りは国は責任を持たなければならないということがございますので、それは医療費とか補償費とかいろいろございますけれども、ですから、そういう意味においては、早期というのはもう近々に解決できる、単純にそういう問題ではございません。 しかし、患者さんなり原告団なりの、そして チッソなり熊本県なり、国も入りますけれども、そういうところで、この問題で一つ
中井先生の御質問ですけれども、三億と二億というこの額では少な過ぎるのではないか、もっと本格的にやるためにはもっとそれに資金を投入したらどうか、それにはたばこなどの財源で運用できないか、こういうことにつながることでございますか。それとは違うでしょう。これは、あくまでも国家予算としての問題でしょう。ですから、予算編成のときに、あるいは予算を環境庁が大蔵省に要求するときに、その三億、二億というのをもっと増額して調査研究を充実させたらどうか、こういうことでございますね。
非常に遅々として進まないのが何年もかかっておって、そういうことを今先生から御指摘をいただいたわけでありますが、これにつきましては、先生の御指摘を踏まえまして内部で研究させます。
中井先生にお答え申し上げま す。 先生から数々の示唆をいただきましたし、また、実情に即した御質疑もございまして、これにつきましては十分事務局を督励しまして検討をさせますし、また、先生のお考えをそういう政治の面に反映するように努めたいと思っております。
串原先生にお答えいたします。 先生の御質問の中で、環境基本法の制定に向かって原因者負担の線が後退しているのではないかというのが第一問であったと思いますが、この点についての新聞報道を私も見ました。ただ、新聞報道は各社によってまちまちでございまして、必ずしも新聞の見出しと内容とは一致しない点も相当見受けられますが、原因者負担の考え方が後退するということはございません、結論から申し上げますと。環境汚染のコストに対して汚染者が支払うべきであるといういわゆるPPPの原則、これは国際的にも広く認知されておるところでございますし、我が国においてもそのように進めてきておりますので、この点につきましては、これからも継続していくつもりでございます。
御答弁申し上げますが、ちょうど三年前に水質汚濁防止法の改正をいたしまして、生活排水対策に本格的に環境庁も取り組みましたので、詳しくは政府委員から一言答弁させます。
大変うんちくの深い目黒先生のお説も伺いながら、やはり第一に安全性の問題でございますので、その安全性をどうするか、これは規格基準が大事でありますけれども、それにつきましては、自信を持って安全性について取り組んでおるということで、政府委員の方から答弁させますが、よろしゅうございますか。
時間がございませんので、極めて簡単に申し上げます。 農業と環境の統合というこの理念でございますけれども、これはいずれも自然と離れられないということに一番の根本があると思うのです。今、環境を大事にするというのは、まず自然を大事にするということでなければいけないわけです。自然破壊が余りにも進んだからこそここで改めて自然を大事にする意識が初めてよみがえってきた、これが今世界的な趨勢になっておる。そのときに、農業はやはり自然の中にあって自然とともに生きていく、これが農業でありますので、ちょうど一致するわけであります。しかも、いずれも生命を大事にする点においては同じであります。一粒の米、一本のネギ、一羽の鶏、これはみんな生命です。それを大
谷津先生の御質問にお答え申し上げます。 先生おっしゃいましたように、中央公害対策審議会それからまた自然環境保全審議会、その答申を踏まえまして、環境基本法の法案の作成に政府は取り組んでおります。もちろんこれは総理の指示も受けておりますが、現在の段階では法案化の作業を今鋭意進めているというお答えにとどまるわけでありますが、御案内のように、環境基本法、この法案がなぜ今の時期にということになろうかと思いますけれども、実は、先生も御承知のように、環境に対する取り組み方が、環境庁が設立されましたときは御案内のように産業公害に対してどう対応するかということが中心課題でありましたけれども、今はむしろ地球環境時代と言われるだけに、それにふさわしい
お答え申し上げます。 この法案が、実は昭和四十五年の法改正で公害対策基本法からいわゆる経済調和条項というものが削除されましたのは先生御案内のとおりでございますけれども、この点を見ますと、経済優先というそしり、国民各界各層からそういうそしりがあってはならない、あくまでも環境保全が基盤である、基本であるという考え方に徹しなければならないということで、この法案の作成に踏み込んだわけでございますけれども、こういう考え方は、我が国が環境対策を強化してきて、実際の問題では環境対策が経済成長を阻害したことがあったということではなく、一時的な産業公害に基づくものはありましたけれども、それに対してはむしろ産業界、経済界が率先して取り組んでそれを取
お答え申し上げます。 基本法に盛り込むべき哲学ということでございますけれども、実はその辺が非常に苦慮するところでもあります。つまり、法律用語でどうあらわしていくか、哲学をあらわすということは非常に難しい表現の仕方でございますが、しかし、それなりに基本的理念というものについては、今企調局長が御説明申し上げたような形で取り組んでおります。 ただ、環境と一口に言いましても、突き詰めて考えれば、これはやはり経済と、それから環境といいますか精神といいますか、それの調和であろうと思っております。したがって、経済的発展あるいは経済的繁栄というものを、現実的には哲学あることによって大いに伸ばしていけるということでないと意味がございませんので
お答え申し上げます。 ただいま先生から、基本法の制定によりまして、国民の責務といいますか義務といいますか、それがどんな形で生ずるのかという御質問でございます。 この答申の中において、「国、地方公共団体、事業者及び国民すべての主体が共通の認識の下に、より自主的、積極的に行動、協力して取り組むことが必要」であり、国民の責務としては、「日常生活において環境への負荷をできるだけ少なくするように努め、さらに環境の汚染の防止、自然環境の適正な保全等環境の保全のための活動を自主的、積極的に行うように努める」ことが適切であるという答申の精神に沿いまして、それを基本法の中にいかに表現するかという作業にも入るわけでございますけれども、国民が自主