国が委託しましたその事業についての調査研究、その成果というものを非常に大事にしたいと思っておりますが、また先生の御質問のCNPに関しまして、その毒性あるいは残留性、そのようなことに関する新たな科学的知見の集積も急がなきゃならない。そして、できるだけ速やかにその結論をいただきたい、このように考えております。
国が委託しましたその事業についての調査研究、その成果というものを非常に大事にしたいと思っておりますが、また先生の御質問のCNPに関しまして、その毒性あるいは残留性、そのようなことに関する新たな科学的知見の集積も急がなきゃならない。そして、できるだけ速やかにその結論をいただきたい、このように考えております。
これからの地球環境を考えましても、先生の御質問は当然であろうと思います。今度の基本法におきましても、その点を大変重視しておりまして、特に経済と環境との統合ということに大きな力点を置いてもございます。 したがいまして、経済活動そのものが事業者の手によって海外で経済活動を進めるために環境が破壊されるということがあってはならないということを私どもは常々考えております。したがいまして、今度の法案の三十五条二項の規定にも、そのことは十分配慮して定めてございますので、これからもこの法案の審議を通じまして、そのようなことが海外でも起こらないようにしたいと思います。
ただいま野間先生から貴重な御質問をいただきました。このことは、今度の法案の最も根幹をなすものであろうと思います。特に、地球環境保全にかかわる本法案の第五条の基本理念におきましては、まず地球環境保全が人類共通の課題であるということを述べておりますし、そしてそれがまた国民的課題でもある、そのように立論しております。 そしてまた、日本は国際社会と密接な相互依存関係にあることも、これは事実関係として認めな ければなりませんので、その点も十分に認識をするようにうたってございます。このように地球環境保全には、我が国の持っておる能力とその立場を踏まえまして、そのような取り組みが必要であるという基本認識をこの基本法の第五条の理念には示しておる
ただいま野間先生から、私の顔から汗の出るようなお言葉をいただきまして大変恐縮いたしております。 環境問題に政府がどう取り組むのかという大事な御質問でございます。今回の基本法案を国会に御提出させていただきましたその立場からも、ぜひ御理解いただきたいことは、環境問題そのものはあくまでも人間の豊かさとそれからゆとりを実感できるような、そのような心のこもった社会を生み出す我が国の重要課題であるというように認識いたしております。有限である環境をさらに次の世代に引き継ぐという人類共通の課題もそこに含まれております。 したがいまして、基本法案はこのような環境問題に対応した新たな理念とそれに伴う施策の総合的枠組みを定立したものでございますの
先生のそのような御解釈は、私はそれで結構だろうと思います。特に、先ほどより地球環境という面をとらえまして開発途上国との関係なども先生大変御心配の上でいろいろ御意見を出されておりますけれども、開発途上国とこれからどう日本が手をつなぐかということは一番大事なことであります。 したがいまして、ちょっと話がわきへそれますけれども、例えば先般、ちょうど一カ月ほど前でありますけれども、スイスで行われた全ヨーロッパの環境大臣会議、日本とアメリカなどもオブザーバーで出ておりますけれども、こういう会議も大事な場面であるし、それからまたこの六月三十日から七月一日にかけましてエコアジア93、つまりアジア・太平洋地域の環境担当の首脳者の会議というものも
大変難しい質問でありますけれども、これは先生の御質問をまつまでもなく、これは政治の場でその方向を努力しなければいけないんじゃないかと思います。それで、持続的可能というのは、一口に言うならば地球そのものは有限である、無限ではないと。だから、有限であるものを使い切ってしまえば持続できないわけであります。したがって、これを長く我々の後世代にも引き継いでいかなければならない、つまり時間的ということで申しますけれども。そのためにも、これはいつも持続していくためのものでなきゃならないので、資源をむだ遣いしてはならないということになろうと思います。 そして、GNPの問題にしましても、経済活動、経済発展というものは、自然の資源というものを、これ
まさに先生のおっしゃるとおりでありまして、この基本法案はこれをいかに実行するかという決意が一番もとになると思います。 そこで、今度の基本法案の中で、今までと違った形で新しい理念とそれを根拠とするところの新しい施策の総合的な枠組みがまず定立されるというふうになっております。しかし、これだけでは実行に入れません。そこで、環境庁としましても、この基本法と基本法に基づく環境基本計画がつくられることになります。したがいまして、この基本計画をもとにしまして関係する幾つかの施策が相互に有機的に結び合うということで、一つ一つが実現していくということを私どもは願っているわけでございます。 したがいまして、そのような基本計画、それがひとつすばら
情報を広く国民に提供して理解をいただくということは、特に環境行政にとっては大事であろうと思います。それは国民に環境行政に協力していただくためにも、情報を提供するということをおろそかにはすべきじゃないと思います。ただ、公開ということはまだこのような法律用語としても定着しておるものではないという考え方から、今回は使っておりません。しかし、あくまでも情報提供については、これは誠心誠意提供したいと思っております。
ただいま勝木先生の御質疑の中で、前段は官房長から答弁したとおりであります。後段の中村前長官の御発言についてのことでございますが、私は気持ちの上においては隔たりないと思っております。しかし、現実の問題 としましては非常に幅広くなってきた環境問題に的確に対応していくためにも、政府が一体となった環境行政への取り組みということ、その体制を充実強化していく必要性というものは同感であります。 環境庁といたしましては、政府全体の環境行政の中枢としてその機能が十分に発揮されるよう対応してまいりたい、その中で環境庁の機能のあり方についても今度の法案の内容を実現するためにどれだけの機能が必要かということを引き続き検討してまいりたいと考えております
有働先生にお答えいたします。 先生も御案内のように、国定公園の管理は知事に権限を任せておることはそのとおりであります。したがって、環境庁としましては知事を信頼するということで行政を進めてきております。 ただ、御指摘の問題でございますけれども、国定公園、つまり知事そのものが自然公園法違反で、また刑法上の背任罪を加えて告発されているという先ほど有働先生の説明がございました。したがいまして、これは今は刑事事件として知事そのものが取り扱われているわけです。ですから、環境庁はそこまで深入りできません。ただし、自然公園法に何をどのように違反しておったのかということは、これは自然公園あるいは国定公園を預かる官庁としては当然調査しなければな
この問題につきましては、ただいま八木橋企画調整局長の答弁のとおりでありまして、知事の考え方を十分これは検討いたします。
今回のラムサール条約締約国会議におけるナショナルリポートは、一般論として今大西局長が答弁したとおりでございます。したがいまして、殊さらに内容を情報を秘匿するというような、そういうさもしい気持ちは毛頭ございません。これはもう情報はできるだけ広く提供したいと、先ほど私も答弁しましたけれども。今回のナショナルリポートは、今大西局長が答弁したとおりでありますけれども、また外務省ともよく話し合ってみます。
栗森先生にお答えいたします。 今回の、今御審議願っております法案におきましては、環境の恵沢の享受と継承ということを基本理念の第一に掲げてございます。そしてまた、健全で恵み豊かな環境が将来にわたって維持されるよう、そのために必要な施策を計画的、総合的に講ずるということをも表明しているところでございます。 したがいまして、これらの施策の推進によりまして、自然環境の保全が十分図られるものと考えております。
環境庁といたしましては、環境問題に的確に対応していくために、これ紋切り型の御答弁になって恐縮ですけれども、政府一体となった環境行政の取り組み体制をまず強化しなければならないということの必要を痛切に感じております。 特に、先ほど来政府委員からもいろいろ発言ございましたように、今回の基本法案の準備の段階におきましても二十一省庁がみんなそれぞれ関係しながらまとめてきた。そういうことからいいましてもこれからの環境行政は、この法案作成に協力してくれた二十一省庁、その考え方が環境行政の中で進められていくということがやはり大事でございます。そういう意味におきましては、環境行政の中枢としての環境庁の機能を十分に発揮しながら、とりあえず全力を挙げ
重要な環境基本法案の御審議を願っているところでございますので、今の先生の御質問につきましては、先ほど来企調局長が答弁したとおりに受けとめてください。
ただいま議題となりました環境基本法案及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 今日の環境問題は、地球環境という空間的広がりと、将来の世代にわたる影響という時間的な広がりとを持つ問題となっております。環境問題は、二十一世紀に向けて真に豊かさとゆとりを実感できる社会の形成を目指す我が国にとって、重要な政策課題であるばかりでなく、人類の生存基盤としての有限な環境を守り、次の世代へと引き継いでいくという、人類共通の課題でもあります。 我が国では、かつて経済の高度成長期において、環境汚染や自然破壊が大きな社会問題となり、これに対処するため、昭和四十二年の公
主役と申しますと当然国民でございまして、国民すべてがこの法律に基づいてすばらしい環境を後世に残せるようにつくっていく責任があると思っております。
法案の全体像でございますけれども、まず、基本法という位置づけでございますので、個別法とは内容的にもそれからその意味するところも相違がございます。 そこで、この法案の策定で一番意を用いたのは自然と人間とのかかわりをどう取り扱うかということでありまして、大きな意味におきましては人間も自然の一部でありますし、自然の中で人間の生活というものは確立されていくわけであります。 そこで、この法案の最も苦慮した点は、いかにこれに自然と人間とのかかわりを理念として盛り込むかということでございまして、そして盛り込んだ理念は、国、もちろん地方公共団体、事業者、国民、それらのすべてがのっとるべき基本的にものを理念として表明いたしまして、さらにその理
今先生がいみじくも申されました芸術品とか文化的な所産とかというお言 葉、それをそのままちょうだいしていいかどうかわかりませんけれども、私といたしましては、先生御案内のように環境問題に取り組んでいる省庁がほとんど全省庁にまたがっているくらい環境問題は幅広くかかわっております。予算の措置を見ましても十七省庁にまたがる環境予算が配られているわけであります。それぞれの省庁は自分の所管しております環境問題については全力投球で所管しているわけであります。つまり、予算の配分を受けて、そして仕事に取り組む。そのときに大事な国民の税金をそこに投入するわけでありますから、むだな、また国民から批判されるような使い方はできないわけであります。つまり、国民
お答え申し上げます。 環境基本法案が基本法として御成立をお願いできました暁には、次の段階で御提案しております例えば公害対策基本法、これは廃止になるということでございます。現在までは公害対策基本法でもう一つの大きな役割を果たしてきております。しかし、なぜそうかといえば、これは先生が十分御案内のとおりでありますけれども、つまり環境に対する取り組み方、環境のあり方がこの公害対策基本法が生まれたときとは大きく変わってきていることはもう先生御案内のとおりであります。つまり、それは地球環境あるいは地球サミットといいますか、地球問題についての環境的な取り上げ方、そういうことに象徴されるように公害の発生源が単に一企業あるいは一地域のものではなく