そうです。これが基本でございますから。そのために、今度は広い意味で国民の一人一人がやはり環境に対して責任を持っていただかなければならないこともありまして、国民一人一人が環境に対するある意味においては被害者であるかもしれぬけれども、また別の面では環境負荷の一つの加害者的な立場も国民の一人一人が持つようになってきてしまった今日の経済社会のあり方からしまして、どうしてもこれは環境基本法のようなものがないと……
そうです。これが基本でございますから。そのために、今度は広い意味で国民の一人一人がやはり環境に対して責任を持っていただかなければならないこともありまして、国民一人一人が環境に対するある意味においては被害者であるかもしれぬけれども、また別の面では環境負荷の一つの加害者的な立場も国民の一人一人が持つようになってきてしまった今日の経済社会のあり方からしまして、どうしてもこれは環境基本法のようなものがないと……
基本法がないといけないということでありますから、この基本法案がつくられたわけであります。いろんな細部のことにつきましては、今日の基本法案の生まれた経過についてはまだ所管の局長からも答弁させますけれども、基本はそういうところにあります。
堂本先生のお考えと私の考えがそう大きく食い違っていると私は思いません。 国民の総意を反映させなきゃならないというのは、これは当然のことでございます。そのために議会がありますし、議会は立法権を持っているんです。国民の一人一人が法律をつくるということは不可能であります。ただ、その法律の内容に対して意見を寄せることは、当然これは大事なことであります。ですから、国民の大事な意見を封殺してしまって、そして政府が勝手なものをつくって国民に押しつける。つまり、先生のお言葉をかりれば上意下達といいますか、そういう姿でいくことはこれは最もよろしくない政治の姿であります。 したがって、国民の一人一人の意見が十分に反映されるようにするためには、国
法案のこれからの審議のあり方、それからまたその法案をいかに取り扱うかという取り扱い方、これはすべてあくまでも議会のお立場で進めていただかなきゃならないことでございまして、先生にあるいは御不満があるかもしれませんけれども、私どもとしては法案を提案する以上はこの法案の内容も法案の精神も国民から十分に理解され、支持される内容でなければならない。つまり、国民の法律でなければならないということで、最善の法律という形で実は御提案させていただきました。 したがいまして、その提案した法案を今御審議いただいているわけでございますので、今後の進め方につきましては、これは議会の諸先生の賢明なる御措置によって処理していただくということになると思います。
お答えいたします。 基本法を真に基本法としての権威あらしめるためには、その施行、実施していく内容においでやはり国民の理解と協力が最大限必要でございます。そのために、今先生が申されましたようなアセスメントも重要な柱になってきております。これにつきましては、総理より御答弁がありましたとおりでございまして、見直しの条項の中には当然法制化も含めた所要の見直しを行うということで総理は御答弁しておりますので、環境庁といたしましても総理の答弁を十分に理解していきたいと思っております。 特に、環境影響評価の推進は環境庁としても一番大事な柱であるということで今日まで推進に努めてきたところでありますけれども、基本法案を成立させていただきました後
ただいま西田先生から御指摘ございましたように、京都におきまして愛鳥週間の一番の中心行事であります野鳥を保護する集いがございまして、全国からそれぞれ関係の団体の代表者が集まりまして、それぞれのお立場で自然を大事にし、特に野鳥を愛護しておる姿が如実に我々の目の前に展開されまして、多年御功績のありました方を含めて大勢の方に表彰も行われたわけであります。 私は、生きているものと人間との間に身近な感じを一層強めまして、しかも普通目の前にしている野鳥の飛び交う姿とは別に、野鳥と人間との間に大変大事な温かさが感じられたということを実感いたしております。あれだけの事業を全国的な中から盛り上げてくれた地元の京都府、また丹波町の皆さんに心から感謝と
ただいま西田先生から御発言ございまして、今回御提案申し上げております環境基本法案のまさにその精神でありますか、あるいはまた時代の要請でありますか、それは先生の御指摘のとおりな状況を政府も認識いたしまして基本法案を提出いたしました。 〔委員長退席、理事堂本暁子君着席〕 先生御指摘のように、従来の公害問題とは非常に様相が違ってきておりまして、都市・生活型公害の問題、あるいはまた地球環境保全の問題、そのような新しい問題に対応するためにはどうしてもここで基本法の制定をお願いいたしまして、それによって積極的に環境保全に取り組み、また社会経済システムのあり方や生活様式の見直しもあわせて行えるように整えたいということでございます。
総理の御発言に対する認識は、西田先生の今の御質問と同様でございます。 したがいまして、環境庁といたしましても、従来最も重要な問題としてこのアセスメントにつきましては進めてきております。さらに、新しく今度の基本法を成立させていただきました暁には、今後の運営の中で見直しをする必要があれば当然その見直しをしなければなりませんけれども、それは法制化も含んでおるという総理の答弁のとおりに私どもも考えております。
原案にはございませんけれども、衆議院段階におきまして環境の日を設けるという修正がありましたことは、先ほど衆議院の環境委員長代理からこの場で御説明があったとおりでございます。 したがいまして、これにつきましては、環境庁は環境の日を中心にしまして環境週間あるいは環境月間といったようなもの、今でも六月を環境月間として進めておりますが、そういう普及啓発のための行事や、先ほどの先生のお話にある学校教育以外の場での認識を深めるという意味も含めまして講演会あるいはシンポジウム、また環境保全功労者の長官表彰などいろいろな事業を今でも行っております。この日が正式に法律として制定されましたならば、今まで以上に環境の保全に関する活動を行う意欲を高める
先生御案内のように、環境は一度破壊されたらこれをもとに返すのは大変難しいし、むだなこともしなければなりません。したがいまして、科学的知見をもとにして事前に十分な手当てを尽くすということが大事だと思います。
具体的なことでありまして、企調局長の答弁のとおりでありますけれども、これはやはり大量消費の時代になってきておることに大きな問題があろうと思います。したがいまして、一番この点につきまして非常に神経を研ぎ澄まされているのは、やはり地方自治体もその一つではなかろうかと思います。ごみ収集とか、あるいはまたごみ処理の問題、こういう点が非常に大事でありますが、企調局長の答弁にもありましたように、これにはやはり国民の一人一人 にその問題を認識してもらう、つまり広い意味における環境教育といいますか、あるいは情報の徹底化といいますか、そういうことがより大事であろうと思います。これは民間の協力が非常に大事な部面になってくる、今の先生の御質問の内容のこ
民間団体の自発的な活動を推進するということは、これは非常に大事なことでございまして、その一例として今のごみの問 題もございます。ごみの問題は、地方自治体も含めましてこれからの環境問題では非常に大事な問題でありますが、それに即応したように私どもも鋭意努力をしていきたいと思っております。
財界、大企業と一口に申し上げますけれども、やはり財界あるいは大企業と言われるところにも社会的責任というものは私は政府としても強く要求しております。 したがいまして、社会的責任を果たせないような経済活動をするということは、財界あるいは大企業もなされないというふうに見ております。
それは先生のおっしゃるように当然のことであると思っております。つまり、財界、大企業といえども環境を破壊するような経済行為を行った場合には恐らく社会的制裁を受けることになるでありましょう。 したがいまして、財界、大企業も、まず社会にいかに理解され貢献することができるかということが必ず経営の理念の中に入っているはずでございますので、今度の基本法につきましても環境庁としましては、財界、大企業の圧力があって基本法の内容がゆがめられたということは全く考えておりません。むしろ、何遍も申し上げておりますように、あくまでも中公審あるいは自環審の答申を最も忠実に法文にあらわすということを念頭に作業をしたと私は聞いております。
審議会のあり方につきましては、ただいま官房長より説明したとおりでございますが、特に有働先生の御心配の一つはメンバーをどうするのかということも入っているのではないかと思いますけれども、そのためにも公正な学識経験者を選任して審議会の構成を進めていきたいと思っております。
お答えいたします。 鯨につきましては、我が国を初めといたしまして幾つかの国々でこれを食するなどの伝統的な利用を行っており、このような食の文化というのはこれからも尊重されてよろしいと考えております。 その反面に、鯨は貴重な海洋性の大型哺乳動物であり、絶滅させることがあってはならないという考えも同時にありますけれども、しかし、これは鯨に限らず、野生生物の種の保存ということは大事でありますので、それはやはり絶滅はさせないようにしたいということが一面にございます。 したがって、鯨につきましては、科学的な知見に基づきまして、ただいま科学的な知見の一例が参考人からも発表されましたけれども、そのような知見に基づいて種の保存を図りつつ、
ただいま議題となりました環境基本法案及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 今日の環境問題は、地球環境という空間的広がりと、将来の世代にわたる影響という時間的な広がりとを持つ問題となっております。環境問題は、二十一世紀に向けて真に豊かさとゆとりを実感できる社会の形成を目指す我が国にとって重要な政策課題であるばかりでなく、人類の生存基盤としての有限な環境を守り、次の世代へと引き継いでいくという人類共通の課題でもあります。 我が国では、かつて経済の高度成長期において環境汚染や自然破壊が大きな社会問題となり、これに対処するため、昭和四十二年の公害対策基本法の制定とこれに
私に対する御質問に対しまして中尾先生にお答えいたします。 まず、地球環境保全の定義でございますが、御懸念のような限定的な趣旨ではございませんで、地球環境保全が人類共通の課題であるとともに、我が国の国民自身の現在及び将来にかかわる問題であるとの観点を明らかにするためのものでございます。したがいまして、現時点で環境庁設置法の改正は考えておりません。 次に、リオ宣言の原則第一についてでございますが、この考え方は環境基本法案第三条の基本理念において明確に位置づけたところでございます。しかしながら、こうした考え方を法律上の権利として位置づけることにつきましては、権利としての具体的内容や法的性格が明確ではないということから困難と考えたも
横尾先生の御質問にお答えします。 私に対する御質問の第一は、環境基本計画における地球温暖化防止行動計画の扱いをどう規定するのか、こういうことでございます。 環境基本計画は、ただいま総理からも御答弁がございましたが、中央環境審議会の意見を聞き閣議決定により定めることとなります。中公審等の答申でうたわれているとおり、温暖化防止対策の重要性にかんがみまして、既に政府の方針となっている行動計画を環境基本計画に適切に位置づけることとしており、その扱いにつきましては先生の御指摘のとおりと考えております。 次に、アセスメントでございますが、環境影響評価につきましては、環境の保全上の支障を未然に防止する上で極めて重要と認識しており、これ
江本先生にお答えいたします。 私に対する御質問は、環境基本法の意義、またその範囲ということでございまして、この点につきましてはただいま総理からも御懇篤な御答弁がございまして、それに尽きているわけでございますけれども、私への質問でもございますのでお答えさせていただきます。 まず、環境問題でありますけれども、これは豊かさとゆとりを実感できるような社会を目指す我が国の重要な課題であるということは、既に先生御案内のとおりでございます。有限な環境を次の世代に引き継ぐ人類共通の課題でもあるので、今日の環境問題に適切に対処するためには、社会経済活動や国民の生活様式のあり方を含め、社会全体を環境への負荷の少ない持続的発展が可能なものに変えて