現在総裁は外国のさる機関の代表と輸銀の融資の調印の式典を挙げておりまして、そこに出席しておりますので出席できないということでお届けしてございます。
現在総裁は外国のさる機関の代表と輸銀の融資の調印の式典を挙げておりまして、そこに出席しておりますので出席できないということでお届けしてございます。
お答えいたします。 御質問の点、二点ございまして、一つは大陸だな開発について輸銀に融資の用意ありや、あるいはその話を聞いているかということでございますが、本件につきまして、輸銀はまだ何も話を聞いておりません。それで、将来の話は、輸銀の業務は融資の申し込みがありまして初めてこれを審査し、融資するか否かを決定するわけでございますから、まだ具体的なお話が何も来ておりません以上、この段階で何もお答えすることはできないわけでございます。 それから、輸銀の韓国関係の貸し出しにつきましてはいろいろの形態がございます。日本の輸出業者に対する貸し付け、あるいは日本の関連会社への投資の関係の業者に対する貸し付け、それから韓国の政府関係機関あるい
輸銀の融資対象となっております輸出案件につきましては、現在までのところほかの輸出案件に比べまして比較的順調に輸出代金の入金はあるようでございますが、もし仮にいまおっしゃったようなことになったといたしましてどういうような状況になるのか、そのときのおさまりぐあいを見ませんと、はっきりしたことはまあなかなか申しにくいわけでございますが、現在の輸銀法のたてまえから申しますと、民間が輸出をなさいまして、その輸出債権が相手国の外貨事情によって支払いが困難になった場合にどういうことができるかという規定がございます。これは輸銀法の十八条の二の三項というところにいろいろと規定がございまして、その輸出先国の国際収支上の理由によってその債権の履行が非常に
おっしゃるとおりでございますが、それにさらにつけ加わりまして、相手方の債務国の政府から日本国の政府に対してそのような措置を求めてきたという前提が法律には書かれてございます。
はい、政府から政府にということが書かれてございます。
第一の点でございますが、第一の点につきましては、相手方の政府から日本国の政府に対して申し入れがあったことのほかに、法律に規定がございまして、そのことのほかに日本ばかりでなくほかの国も、多数の国もそのような繰り延べ措置をとることが確実であると認められた場合に限りというふうに書いてございます。実際問題といたしまして、過去にこのような条文が適用になりましたのは、たとえば世界銀行なり、その他のところが音頭をとりまして、そこに債務国の政府が出て、そうしてその自分のところの国際収支はこういう状況であり、今後こういうふうにするつもりである、自分らとしてはこういうふうに努力するんだけれども、いかんせん力が足りないので、これこれの繰り延べをしてもらえ
この輸銀の業務で、先生御指摘の輸銀の融資対象になりましたものにつきまして、何らかの措置がとれるかという問題でございますが、これは先ほどからるる申し上げておりますとおり、相手方の、債務者の属する国が、国際収支上の困難に陥ったという理由だけで処置することはできないたてまえでございまして、そのほかにいろいろな加重した要件がつけ加わりませんと、この法律の規定を無視していろいろなことをするというわけにも、これはまた輸銀の立場上できないわけでございます。その交渉の具体的な落ちつきがどうなるかよくわかりませんけれども、普通の考えでいきますと、まず非常にむずかしいと、全く不可能といま断定し切ってしまうことはあるいは行き過ぎと存じますが、実際問題とし
お答え申し上げます。 ただいまおっしゃいました項目の中でスペアパーツの無料提供ということがございましたが、このスペアパーツの無料提供と申しますのは、代金の支払いを伴いませんと思いますので、したがいまして、私どもの融資の審査の対象になりませんから、私ども存じておりません。 それから、そのほかの各種の値引き、先生のおっしゃいましたものにつきましては、六機口と四機口とに分かれておりまして、そのおのおのから完全に控除が行われたということを確認いたしました上で、その総金額をさらに確認して融資を実行いたしております。
ただいま申しました中古機の売却に協力する趣旨での値引きということにつきましては、過日運輸省の方からも御説明がありましたとおり、頭割り五十万ドルをパーで掛けて控除しているということであったわけでございます。ただ、これも、各機その計算はパーでございますが、それを具体的にどう引くかというのはその当事者間の契約で決められておりまして、その値引きの現実は私ども確認いたしておりますが、どの号機から差し引かれたということにつきましては、取引の関係上六機口、四機口ということについて御説明する範囲でお許しいただきたいと存じます。
はい。
ありません。全部英語ですから。
お答え申し上げます。 ただいま斉藤先生から四番機のインボイスを読み上げろというお話でございますが、現在、四番機のインボイスを持っておりませんし、それからインボイスはかなりレターヘッド、頭からいろいろな書式がございまして、全部英語で書かれておりますので、朗読がむずかしいと存じます。
お答え申し上げます。 輸出入銀行が全日空に対しましてトライスター関係の融資をいたしますに当たりましては、六機口と四機口に分けまして一次、二次と融資を実行いたしております。いずれにつきましても、その融資を実行するに当たりましては、一々その支払いの事実を各種証票につきまして確認いたしまして、支払われた実績に基づきまして、その八割相当額を融資しているわけでございます。したがいまして、そのような証票としてインボイスも重要な資料でございます。 その金額の確認に当たりましては、各種の値引き、先生がおっしゃったのがあるのも事実でございます。その各種の値引きと申します場合に、二通りの意味があるわけでございまして、これは全日空とロッキードとの
非常に複雑でございますし、かえって誤解を招くおそれもありますし、私どもは……
インボイスでございますか、これは私ども監督官庁と御相談いたしませんと……
ただいま大塚先生から挙げられました数字、全部正確でございますが、一つだけ、第一回の六機分の一億一千二百万ドルの円換算額につきましては、これは換算レートのとり方で若干違う数字も出ます。これだけを申し上げておきます。 それで金融の条件でございますが、この金融の条件につきましては、大蔵大臣からるる御説明がございましたとおり、米輸銀から借り入れ可能であったものを日本の輸銀の融資に切りかえるということでございまして、それを業務方法書の金利の範囲内で貸し出したわけでございます。したがいましてこれら融資の金額、融資の条件すべて当局の御方針に沿っていたわけでございますし、適当なものであったと判断いたしております。
ただいま大塚先生御指摘のとおりの逆ざやになっております。それで輸銀の金利が具体的にどういうふうに決められるかということにつきましては、業務方法書上の金利は、先ほど先生が御指摘になったとおりでございますが、輸銀の貸し出し金利は全体といたしまして資金運用部からの借り入れ金利よりも平均で低くなっております。すなわち全体として逆ざやになっております。これは今国会にも改正を、政府の方から輸銀法の改正ということでお願いしているそうでございますが、このように承っておりますが、輸銀は政府から出資をいただきましてその四倍までの借り入れをなし得ることになっております。そのうち自己資本の分につきましては利益が生じませんので、例年通常は配当のお支払い、ある
ただいま大塚先生御指摘の八割という数字は、頭金二割を除きました残りの八割につきまして輸銀が全額を融資いたしたわけでございます。で、従来から輸入の金額を一〇〇といたしますと、そのうち二〇はその航空機を輸入をする航空会社が頭金として自己の手金で払っていたわけでございます。残りの八割につきまして米国の輸出入銀行その他からドル建てで融資を受けていたわけでございます。そのかわりに日本の輸銀が、先ほど大蔵大臣からお話のございましたドル減らしという政府の御方針に従って融資をすることになりました関係上、その八割が融資金額になったわけでございまして、これは全体の出資からしてそうあるべき数字であったのではないかということで、そのように輸出入銀行としても
ただいま御指摘になりました業務方法書上、原則七割を輸銀が融資いたし、残りの三割は市中銀行に融資させるという点はおっしゃるとおりでございます。ただ例外として八割を融資するのは、プラント類の輸出金融については通常行っているところでございますが、協調融資なしの全額を融資したというのは確かに例外でございます。で、例外であったのには当然そこにそれなりの理由があったわけでございまして、これは全部、ことに第一回は全部外貨貸しでございます。外貨貸しと申しますのは、日本輸出入銀行と全日空の間の貸借契約でございますから、為替管理上の居住者間の貸借ということになりますと、日本の居住者は当然のことながら円で貸借をするのが原則である。それを外貨で貸借をするに
御質問の航空三社、日本航空、全日本空輸、東亜国内航空、三社に対します貸付金、ドル建てと円建てとございますが、三百八円のレートで換算いたしまして、承諾額で千六百六十四億円になっております。