日本航空でございますが、日本航空に対します分は、ボーイング747四機、それから同じく追加で二機と、それからさらに六機と、合わせて十二機、それからDC8が二機、合計でドル建てで一億八千八百万ドル、円建てで二、百七十八億円。
日本航空でございますが、日本航空に対します分は、ボーイング747四機、それから同じく追加で二機と、それからさらに六機と、合わせて十二機、それからDC8が二機、合計でドル建てで一億八千八百万ドル、円建てで二、百七十八億円。
時期は最初の747四機が四十八年九月、それから次の二機が四十九年一月、それから最後の六機が四十九年の八月になっております。 その次に全日空でございますが……
ドル建ては合計で……
わかりました。 それでは第一回の四機分、これは全額ドルでございます。八千六百万ドル。それから次の二機、これはドルと円とでございまして、ドルが二千百五十万ドル、円が六十四億円でございます。それから最後の六機が四十九年八月は円、ドル併用でございまして、七千万ドル、それから円分が二百十三億円でございます。端数は切り捨ててございます。 それから、全日空の分でございますが、全日空は同じように割って申し上げますと、四十八年の七月にL一〇二六機これが全額ドルでございまして、一億一千二百万ドル。それからその次にボーイング727型を三機導入しております。これが九百八十万ドルと円の二十七億、ドルの併用でございます。
それは四十八年十一月でございます。 それから第二次。その次が四十九年六月にL一〇一一の四機追加で入れておりまして、これが円、ドル併用で、ドルが三千六百万ドル、円が百四億円。それから一番最後に航空機の減音装置というのを若干、これは金額少のうございますが、円、ドル併用で二百万ドルと六億円ということで入れております。
それは五十年三月です。 それから一番最後に東亜国内航空でございますが、これは四十九年の三月から九月にわたりましてDC9を八機入れております。それでこれはちょっと金額が一機一機割れておりますので後ほどまとめて申し上げますが、第二回が四十九年の一月から五十年の七月までに同じくDC9を合計三機、これはいずれも全額円建てでございまして、合計で金額は東亜国内航空の分は百七十三億円でございます。
日本輸出入銀行は、これまでにも海外建設工事に関する融資を実行してまいりました。これは日本輸出入銀行法の第十八条の第二号の規定によりまして技術提供金融ということが可能になっておりまして、それで適格案件を取り上げております。ただいま先生御指摘の香港の例につきましても、まだ融資の申請は具体的にはなされておりませんが、事前に接触をしながらできるだけのことをいたしたいということで努力をしている次第でございます。 ただいまお話のございました履行保証とか前払い保証という問題につきましても、輸銀としてできる限りのことはやっていきたいと思っておりますが、何分にも輸銀は金融機関という性格を持っておりますので、輸銀法の十八条の二の第一項第二号という規
お答え申し上げます。 融資の承諾をいたしまして貸し付けを約束いたしました金額と実際の貸し付けが違います理由はいろいろございまして、その一つの大きい理由は、為替レートが融資実行の時期に想定していたのと違うという点もございますが、そのほかにいろいろな価格調整が行われまして、先生御指摘のとおり、実際の貸付額は融資承諾額よりかなり減額したものに相なっております。
ただいままでのところ、政府と日本輸出入銀行との間の連絡は非常に緊密にいっておりまして、融資が政府の考えておられるところと違う意見になったということはないわけでございます。ちなみに、ただいまお話にのぼっております外換銀行及び中小企業銀行に対しまする各五十四億円の融資でございますが、これは第一条を受けまして第十八条に、「日本輸出入銀行は、第一条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。」というのの第三号に規定がございます。それによりますと、日本からの設備などの輸入を促進するために、外国の政府機関、この場合には外換銀行と中小企業銀行がこれに当たるわけでございますが、これに対しまして、日本の輸出入銀行がその輸入に必要な資金を貸し付けること
日本輸出入銀行が融資を実行いたしておりますのは、輸出入銀行法の第一条、ここに「目的」が書いてございまして、これを受けまして第十八条に「業務の範囲」という規定がございます。まずその柱に「日本輸出入銀行は、第一条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。」ということが書いてございまして、三号に「本邦からの」、すなわち日本からの「設備等の輸入を促進するため、外国の政府、政府機関」、この場合は韓国の外換銀行と中小企業銀行が政府機関に当たるわけでございますが、政府機関に対して「当該輸入に必要な資金を貸し付ける」というこの条項に基づいて貸し付けを実施しているわけでございます。
輸銀の融資にはいろいろな種類のものがございまして、たとえば、輸出の延べ払い信用、それから対外投資の所要資金を国内の企業に対して貸し付けるもの、それから三番目が、輸入関係のたとえば航空機関係の金融、それから四番目が、相手の国の政府ないし金融機関等に対するいわゆる直接借款でございます。 輸銀は随時、輸銀融資にかかわる個別案件の実態調査をいたしておりますけれども、輸銀が現在比較的力を入れておりますのは、その個別の民間の企業に対する融資関係でございまして、たとえば韓国に対する問題につきましても、韓国関係の民間の投資がかなり盛んになっております。その関係の調査などはいたしておりまして、これはもっぱら部内の融資の事務の参考に供するということ
その関係の金利は外換銀行の金利とは違っておりまして、それは八・二五%でございます。
金利差はいろいろな関係で生じてくるものでございまして、相手国の銀行、この場合で申し上げますと、外換銀行ないしは中小企業銀行は、その国内の外貨の貸し付けにつきましての、その銀行の融資の方針に従います金利を徴収するわけでございます。それはこれらの銀行が海外から受ける借り入れ金の金利と直接の関係はない。たとえばドイツの開発銀行、いわゆるクレジットアンシュタルト・ヒュール・ビーダーアウフバウ、復興銀行と申したほうがいいかと思います。 〔浜田委員長代理退席、委員長着席〕 これは日本の輸銀と開銀に相当する銀行でございますが、そこから借りております金利は三・〇%でございますが、貸し付けは八・〇%で出しております。それからアジア開発銀行か
これが行なわれましたのがちょうど昭和四十六年でございますが、昭和四十六年ごろの金利は、国内で二二%でございます。
千五百万計算単位を円に換算いたしまして幾らになりますかということにつきましては、現在、御存じのとおり、円はフロート中でございます。したがいまして、その計算の方法はなかなかむずかしいわけでございまして、最終的には、この基金が発足いたしましてから、基金の定めるところによるということに相なっております。基金の協定の第十二条というのがございますが、この第十二条には、「いずれかの通貨の価値を他の通貨又は計算単位で決定することがこの協定の下で必要とされる場合には、その価値の決定は、基金が国際通貨基金と協議したうえで合理的に行なう。」ということになっているわけでございます。ただ、予算の上では、これはやはり一応の換算を行なう必要があるわけでございま
金額は、四十六億二千万円になります。
四十六億二千万円の金額は、三年分でございまして、したがって、第一回の金額は十五億四千万円になります。で、この金額の計上でございますけれども、これは法案で御審議をお願いいたしているとおり、交付公債で交付することになっております。したがいまして、交付公債で出資いたします場合には、その金額は 一般会計の予算の歳出には計上されない。で、予算に計上されませんで、出資が基金のほうから現金化を要請されたときに、その現金化の金額といたしまして、国債整理基金のほうに、その国債の償還額の一部として計上されている、そういう姿に相なっております。
これは「特別会計歳入歳出予定額各日明細書の中でございますが、大蔵省所管国債整理基金の五六ページの下と五七ページの上でございます。五六ページの下の右のほうに 「国債償還一般会計負担分」といたしまして八千四百四十九億円、合計で金額が計上されております。そのうちで、「予算繰入分」というのが右側の上の二行目に書いてございます。その「予算繰入分」が総計八百八十一億六千五百万円でございまして、その一部に、先ほど申し上げました十五億四千万円が入っているわけでございます。
御質問の第一点でございますが、この予算書の各日明細書に掲げられております一般会計負担分の、その繰り入れ分の中の「予算繰入分」八百八十一億の内訳ということでございます。で、この件につきましては、確かに、御指摘のような点はあるわけでございますが、このアフリカ開発基金への出資というものは、従来の世界銀行に対する出資とか、あるいはいわゆる第二世界銀行に対する出資とか、あるいはアジア開銀に対する出資につきましても同様のものが大部分でございますけれども、法律で別に出資する金額を明示してあるわけでございます。で、この法律の規定によりますれば、ただいま御審議いただいておりますが、千五百万計算単位というのがその限度になっているわけでございまして、その
御質問の第一点でございますが、基金側から請求があればいつでも現金化するかという点は、そのとおり、いつでも現金化するわけでございます。 それから第二点に、来年、再来年に同様に十五億四千万円を計上するかということにつきましては、そのレートにつきましてどうなるかという問題がございます。それから、現金化の要請が今年度にあるかどうかという問題がございます。で、いずれにいたしましても、その現金化をされる可能性のある金額、これは、債務償還すなわち、国債整理基金からの支出の金額として、その全体の金額の中に含めて計上することになります。来年の可能性のある金額については来年分として、再来年現金化の要請のある可能性のある分につきましては再来年度の予算