お答えいたします。 御指摘は、在外公館名称位置給与法の別表に記載されます在外公館の国名、地名の記載にかかわる変更ということだと思います。 二〇〇三年に在外公館名称位置給与法の改正を行いましたが、この際、この別表に記載されております国名あるいは地名等の中で、一部わかりにくい、あるいは使いにくいという御指摘がございました。 そのあたり、確かに国民にわかりやすい表記が望ましいだろうといった観点から、慣用として相当程度定着した表記に改めるということで改正をいたしまして、その中で、正式名称はもちろんグレートブリテン及び北アイルランド連合王国でございますけれども、一般名称として連合王国という呼称を用いておりましたものを、英国に改めた
