済みません、第四条とおっしゃる趣旨は、宇宙条約の第四条でございましょうか。
済みません、第四条とおっしゃる趣旨は、宇宙条約の第四条でございましょうか。
宇宙条約の第四条は大量破壊兵器の打ち上げ禁止ということでございまして、これは大量破壊兵器を地球を回ります周回軌道に乗せる、つまり攻撃を行うために大量破壊兵器を宇宙空間に乗せるというようなことを禁止した規定でございまして、今回の場合は、もちろん当然のことながらこの弾道ミサイル防衛システム、我が国が行います行為というのは、何らそれ自体は大量破壊兵器の打ち上げ、あるいはその周回軌道に乗せるといった行為、四条で禁止された行為とは何ら関係のない行為だろうというふうに考えております。
お答えいたします。 先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。 このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。 ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、
恐縮でございますが、法律の技術的な側面だけちょっと最初申し上げさせていただきたいと思います。 ミサイルによる被害ということでございますけれども、基本的には、これは合法的にミサイルが我が国に向けて発射されるということは考えられないという前提で申し上げますけれども、当然のことながら、そういうミサイル、これは故意または過失によってミサイルが我が国に対して発射される。その結果、これはミサイルの迎撃プロセスを経るか経ないかは別にいたしまして、我が国が被害をこうむったという前提で今お話しなさっていると思いますけれども、そういうことであれば、これは国家による不法行為、国家あるいは国際主体による不法行為が行われたというふうに認識できるんだろうと
これは当該ミサイルというものがどういうものかということにもよりますが、基本的には不法行為である。先ほど申し上げたような被害が生じたということであれば、我が国は北朝鮮を国家として承認しておりませんので国家責任という言葉が適当かどうかわかりませんが、それは国際責任という形で追及する。これは、外交交渉を通じて相手の責任を追及していくということになろうかと思います。
もちろん、これは状況によりますけれども、一義的には我が国が責任を負うような状況ではない。これは外国におけます、恐らく、米軍ですから、国有財産に対して第三国から加害が行われたというケースでございますので、米国と当該国との間でその損害賠償請求といった話がなされ得るということではないかと思います。
ちょっとその報復とおっしゃる意味が必ずしもよくわからないんですが、米軍基地に対して武力攻撃がなされたと観念されるような攻撃がなされたということを前提におっしゃっておられるのであれば、その場合には我が国の領域に対して武力攻撃が行われたということと我が国は考える、これはもう安保国会以来ずっと申し上げていることでございますけれども、その場合には我が国としても武力攻撃に対する反撃を行うということになろうかと思いますし、その場合には当然、安保条約第五条に基づきまして日米共同対処が行われるということでございます。 たまたま、そうではない事例、武力攻撃ではない、単なる事故によってそういうものが落ちたということであったとすれば、それは事故に対す
それはちょっと余り具体的でございますので実際の状況を見て判断せざるを得ませんが、日本人が被害を受けたという限りにおきましては、これは米軍基地であろうとも我が国の領域でございます。我が国の領域におきまして我が国の国民が被害を受けたということには変わりはございませんので、我が国といたしましては、そのことにつきまして損害、これは個人に対する補償がなされないという前提でございますけれども、その場合には国家責任、国際責任を相手国に、我が国がその分については請求する。そのときに一緒に交渉するのか個別に交渉するのか、それは状況によって違うと思います。
まず、法的な根拠ということですので、ちょっと国際法上の観点で御説明申し上げます。 これは、公館、大使館及び総領事館にかかわる部分と、それから一般の、我が国の邦人、企業あるいは邦人に対する被害というものとを、国際法上はここは峻別されております。 まず、大使館、総領事館に関しましては、外交関係に関するウィーン条約というのがございます。あるいは、領事館につきましては領事関係に関するウィーン条約というのがございますけれども、これによりまして、国際法上、接受国たる中国政府は、大使館や領事館、総領事館を損壊から保護し、公館の安寧の妨害等を防止するために適当なすべての措置をとる特別の責務を有しているということが明記されております。 今
お答えいたします。 これは以前にも委員には別の場でお答えした経緯あろうかと思いますけれども、日本の法体系が何か特異であると、特殊であるということで申し上げているつもりはございませんけれども、ただ、憲法の九十八条にも、条約、国際法の誠実履行義務というものがうたわれておるわけでございまして、私どもといたしましては、条約を締結するに当たりましてはこの誠実な履行、国内的な履行というものがきちっと行えるようにということで、ある意味で、恐らく委員のお立場から見ますと、そこまでやらなくてもいいんではないかというふうに思われるようなところがあるのかもしれませんけれども、きちっとした形での国内法の担保、これをきちっと履行できるような担保というもの
端的に申し上げれば、それは事案がそれぞれ異なるわけでございますので、我が国にとりましての関心、あるいは我が国から見た関与の度合いとかいったことによって、おのずから政治的な判断を含めた対応というのは異なるところはあると思います。 法律的な根拠として、それは自衛権で正当化されるのか、あるいはそれはされないのか、あるいは決議があるのかないのかといったことは、それはもちろん大きな判断の中の一つの要素であろうと思いますけれども、その判断を踏まえた上で理解できるというふうに考えるのか、支持できるというふうにするのか、あるいは更に踏み込んで支援までするというような形にするのか、それはおのずとやはり事案によって異なるんだろうと思います。 こ
お尋ねは、プロスパー・アメリカ国務省戦争犯罪問題担当大使のことだろうと思いますけれども、これは報道ベースでございますけれども、我々、アメリカということだと思いますが、は、ICCを正当化する立場に加わりたくないという発言をしたということが報じられておると承知しております。
これは、ハイレベル委員会の報告ということですので、あくまで仮訳ということで申し上げさせていただきますが、本文のパラ九十におきまして、法制度の分野において、国際刑事裁判所、ICCを設立するローマ規程よりも重要な最近の進展はほとんどなかった。激しさを増していく紛争の場合には、安全保障理事会が、当該紛争を注意深く監視していること及びローマ規程の下での自らの権限を行使する意思を有することを早期に示すことは、当事者が人道に対する罪を犯すこと及び戦争法規に違反することを抑止することができるかもしれない。安全保障理事会は、ローマ規程の下で有するICCに事案を付託する権限を行使する姿勢を保持しておくべきであると記述しております。
御指摘の決議と申しますのは、いわゆる強制的失踪決議のことかと思いますけれども、これは昨年の十一月十六日、国連総会の第三委員会におきましてコンセンサスで採択されたものでございます。最終的にこの決議自体は採択されております。 ただ、その途中の過程におきまして、あっ、それからアメリカ自身はこの最終的に採択されました決議につきまして、我が国やEU等とともにその共同提案国となっております。 ただ、その途中の過程におきまして、この決議の案文の中にICCに言及したところがございまして、いわゆる前文、前文のところでございますけれども、そこの部分のまあ修正、削除ということを求めたという動きがあったことがございましたけれども、これについてはまあ
御指摘のネザーカット条項でございますけれども、これもちょっと仮訳ということで申し上げさしていただきます。 アメリカの対外事業歳出法に対する修正でございますけれども、関連部分は、国際刑事裁判所の参加国である特定の外国政府に対する経済支援基金による援助の制限という表題でございまして、五百七十四条(a)、この法律の第二章の経済支援基金という表題の下で利用可能となる基金は、国際刑事裁判所の参加国の政府であって、アメリカ合衆国との間で国際刑事裁判所規程第九十八条に従った当該国に所在するアメリカ合衆国の人員に対する国際刑事裁判所の手続、訴訟手続を防ぐ協定を結んでいないものに対して援助を与えるために用いることはできないというものでございます。
お答えいたします。 我が国の「施政の下にある領域」ということでございますけれども、「領域」と申しますのは、基本的に、これは一般国際法上の考え方でもあろうかと思いますけれども、領土、領水、領空を指すということになっております。 そういう意味におきまして、今先生が御指摘ございましたEEZ、これは、基本的には公海としての性格を有する、特定の経済的な面での主権的権利というものをその沿岸国が有するということでございまして、領域に当たるということではございませんので、ここは排除されているというふうにお考えいただきたいと思います。 それから、係争中の領土というものはどうかという御質問でございましょうか。(松本(剛)委員「言葉を選んで聞
北方領土については、先ほど申し上げたとおりでございます。 竹島につきましては、遺憾ながら韓国によります不法占拠が続いておるという状況でございますので、我が国の「施政の下にある領域」に現在入っておらないということだろうと思います。 尖閣諸島についてお尋ねがございましたが、尖閣諸島につきましては、これは、我が国の立場から申しますと、そもそも領土問題などは存在しない、我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いを入れないというところでございますので、当然のことながら我が国の領域でございまして、現実にも我が国の施政が及んでいるというところでございますので、この「日本国の施政の下にある領域」に当たるというふうに考えております。
この点につきましては、安保国会当時からも、もう先生十分御案内の上でお尋ねなんだろうと思いますけれども、ここに言いますアメリカの憲法上の手続、これは、我が国との安保条約だけではございませんで、アメリカが、太平洋諸国、太平洋にありますさまざまな諸国との関係において結んでおります相互防衛条約において、全部基本的には入っておるものでございます、米韓、米比等をごらんになればおわかりのとおりでございますけれども。 ここで、そこにおきます手続と申しますのは、安保国会当時からも御説明しておりますけれども、アメリカ憲法の第一条第八節第十一項、アメリカの連邦議会が宣戦布告を行う権限を有する、それから、第二条第二節第一項にございます、大統領は軍のコマ
武力攻撃が発生した場合に、「共通の危険に対処するように行動する」という言い回しでございますけれども、これも、先ほど申しました米比、米韓等の相互防衛条約において共通の使われ方をしている言い回しでございます。 この考え方といたしましては、武力攻撃というものがある特定の条約区域、日米の場合は先ほどの日本の施政のもとにある領域でございますけれども、そこにおきましていずれか一方に対して武力攻撃が行われたという場合には、これをそれぞれが、みずからの平和と安全に対する、危うくする、つまり、みずからに対する武力攻撃であるというふうに観念をして、この危険、つまりこの武力攻撃に対処するように行動する、すなわち、この武力攻撃を排除するために共同して対
先ほど来大臣からも御説明がございましたとおり、あるいは先生もよく御承知のとおり、帰属の問題という言葉自体を使っているわけではございません。五六年の宣言にはいわば引き渡しの約束というものが書かれておるということでございます。 帰属の問題ということに関して申し上げれば、我が国の立場に関する限りは、これはもう四島が我が国に帰属しておるんだということだろうと思います。そういう立場をとったわけでございますし、今もとっておるわけでございますけれども、しかし、それがソ連あるいはロシアとの間でどういう形になっておるかということについて申し上げれば、五六年宣言では、平和条約締結後に引き渡しを約束するというところまでが日ソ間で約束された、こういうこ