コンピューターシステムの導入に当たりまして、いろいろな問題を御指摘いただいたわけでありまするが、そういうようなプライバシーの侵害をもたらすことがないように、これから政省令の制定に当たりましても、また制度の運用に当たりましても登記の適正を図り、そして制度を効率的に運用し、また利用者の利便を図っていくというような見地から総合的に十分検討をいたしまして万全を期して対処してまいりたいと存じます。
コンピューターシステムの導入に当たりまして、いろいろな問題を御指摘いただいたわけでありまするが、そういうようなプライバシーの侵害をもたらすことがないように、これから政省令の制定に当たりましても、また制度の運用に当たりましても登記の適正を図り、そして制度を効率的に運用し、また利用者の利便を図っていくというような見地から総合的に十分検討をいたしまして万全を期して対処してまいりたいと存じます。
そういうこともよく考えましてことしは五十五人の増員、昨年より十七人ふやしたわけでございます。私としましては人員が非常に国として困難な中におきまして、特に登記所の増員を図ってまいったわけではございますが、しかし余りにも今権利関係の異動が激し いですからこれで足りません。したがって、これはやはり抜本的に考えていかなければならぬというので今コンピューター化法をお願い申し上げておるわけでございまして、十分よく承知をしておりまするので、さらに努力を続けたいとかように存じております。
今回の登記法の改正案が、登記のコンピューター化を主たる内容としておりまするのは、かねてから国民の批判を受けておりました登記事務処理の遅滞を抜本的に解決する方策としてのコンピューターの導入が緊急の課題である、こういう認識によるものでございます。 御指摘のような根本的な問題でございまするが、これは民法上の基本問題でありまして、今これの見直しを求める強い意見はなおないように承知をしておるところでございます。しかし、今後社会の動向やあるいは学説の推移などを見きわめまして、必要がありましたならば法制審議会の意見を聞くなどいたしまして慎重に対処をしてまいりたいと存じております。
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえまして適切に対処してまいりたいと存じます。
刑事施設法案について、その趣旨を御説明いたします。 自由刑に処せられた者、刑事訴訟法の規定により勾留される者、死刑の言い渡しを受けた者その他法令により監獄に拘禁すべき者の収容及び処遇につきましては、現在、監獄法に規定するところでありますが、現行監獄法は、明治四十一年に制定されて以来約八十年、何ら実質的改正を見ることなく今日に至っておりますため、その間における社会情勢の変化や刑事政策思想の発展にかんがみるとき、内容的に甚だ不十分なものになってきていると言わざるを得ないのであります。 そこで、この法律案は、このような事情にかんがみ、国と被収容者との法律関係を明確にし、受刑者の改善更生のための効果的な処遇方法を導入する等、刑事施設
坂上議員の御質問にお答え申し上げます。 第一点につきましては、代用監獄制度そのものに由来するものではないという公安委員長の御答弁がありましたが、私もそのとおり存じております。なお、検察当局といたしましては、これらの判決を謙虚に受けとめまして、個々の事件についての捜査の適正を期し、自白及び客観証拠を十分に検討して、その処理に誤りなきを期するよう今後とも一層努力するつもりでございます。 次に、否認している被疑者または重罪事件の被疑者は代用監獄の収容対象から除外する意思はないかという御質問がありましたが、被疑者の留置、勾留場所をどこにするかということは、議員御承知のとおり、刑事訴訟法によって決せられるべき事項でありまして、刑事施設
刑事施設法案は真に行刑の近代化、国際化、法律化の要請にこたえているものになっておるかどうかという御質問でありまするが、ただいま総理大臣がお答えになりましたとおりでございます。刑事施設法案は、法律の形式と内容の近代化を図り、被収容者の法的地位に応じた権利義務関係を明らかにし、受刑者について国際的に承認されている各種の処遇制度を確立しようとするものであり、御指摘の行刑の近代化、国際化、法律化の要請にこたえており、国際水準から見てもまさるとも劣らないものと考えております。 行刑の目的をどう考えるかという御質問でありまするが、これも総理大臣がお答えになったとおりでありまするけれども、所与の条件の中で受刑者を改善更生することが行刑の目的と
加藤議員の御質問にお答え申し上げます。 御指摘のハンブルク決議、デリー宣言は承知しておりまするが、各国におきましてはそれぞれ異なった刑事法制を有しており、その法制全体との関連でそれぞれの未決拘禁制度を採用しているものと考えております。我が国の刑事法制のもとにおいては、いわゆる代用監獄制度を廃止することは、現実には極めて困難な問題があると考えており、留置施設法案の内容も法制審議会の答申に沿うものと理解をしております。 次に、留置施設に代替収容される者が存する限り、これらの者の処遇に関して法律で定める必要があります。その処遇に関する事項をすべて刑事施設法案において規定するか否かは立法技術上の問題であり、代替収容にかかわる特別視定
お答えいたします。 今回の改正によりまして被収容者の人権が十分守られるかどうかという第一点の御質問でありまするが、刑事施設法案は、被収容者の人権を尊重しながら適切な処遇を行うことを立法の目的としておりまして、法制面におきましても、また実際上の取り扱いにおきましても、欧米各国と比較して劣るところはなく、国際連合の被拘禁者処遇最低基準規則を充足することになると考えます。 次に、法務省と日弁連との意見交換の経緯でありまするが、刑事施設法案は、法制審議会におきまして慎重に審議した結果全員一致で決議された「監獄法改正の骨子となる要綱」を忠実に法文化したものでありまして、これには日弁連の推薦による弁護士委員も加わっていたものであります。
不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、最近における登記事務の処理の状況にかんがみ、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度の導入を図る等のため、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。 第一に、登記事務の処理の円滑化を図るため、法務大臣の指定する登記所、すなわち指定登記所においては、登記事務の全部または一部を電子情報処理組織によって取り扱うことができることとしております。 第二に、電子情報処理組織によって取り扱われる登記事務においては、登記簿に記録されている事項の公開は、その全部または一部を証明した
ただいままで説明申してまいりましたように、登記事件が著しく増加をし、また複雑多様化してまいりまして、そういう中から事務の過誤処理でありまするとか、あるいは部外者によりまする登記簿の抜き取りあるいは改ざん、そういうようないろいろな問題が派生をしてまいっております。それで、これを改善いたしまして、コンピューターシステムを用いて登記を行う制度を設けまして、またこれによりますると、これが完成してまいりますると、それだけの余裕が登記に携わっておる職員にできてくるわけであります。それで、その職員はさらに事務の審理がよく行える、あるいはまた研修も行っていく、そういう方途によりまして能力を向上させることができるわけであります。 そういういろいろ
御承知のように登記特別会計は、登記の手数料のほかに一般会計から繰り入れをしてもらいまして、それで賄ってきておるわけであります。そして、先生おっしゃいまするように目的税ではありませんが、登録免許税は七千億から八千億になっておる、それだけこの登記所が稼いでおると言ってもいいわけでございます。そういうことも考慮いたしまして、これから、一般会計からもできるだけ繰り入れを考えてもらい、そしてまた登記の手数料の方も考えてもらって、その辺も調整いたしながら、この辺を財源として決めていきたい、かように考えておるわけでございまして、よろしくお願いいたします。
簡単にはいかないと思います。 しかし、現在の登記特別会計が単に登記の手数料ばかりではなくて、一般会計から繰り入れてもらってやっているわけです。したがって、将来一般会計の繰り入れをもう少し多くしてもらうということによってある程度やっていけるのじゃないだろうか、かように考えております。
地図を作製いたしまして登記所に備えるということは、国民のニーズから申しまして大変必要なことであると認識をしております。 しかし、最近は予算が御承知のように毎年、通常経費は前年度の予算より減っておるというような状況でありましたので、今まで整備の率も非常におくれておるわけでありまするが、この必要性から申しまして、財政当局と十分折衝をいたしまして、これからできるだけ早く整備をしてまいりたいと存じます。
なかなか難しい問題でございまして、一方におきましては臓器移植を待ち望んでおる患者が相当多いわけでございます。しかし、昨年十月の日本学術会議の報告が言っておりまするように、医学界の大勢は脳死を個体死と認めるけれども、しかしこれに疑義を持つ者もあるというような状況でございまして、やはりこの問題は基本的には医療のあり方等を含む医学の問題でありまするので、医学的知見を基礎とすべきものと考えられまするが、国民感情とか生命観とも深くかかわるものでありまするし、各界の法分野にも影響をいたしますので、国民各般の意見や関係各方面の議論の動向を見守りながら慎重に検討しなければならない。しかしそれは、慎重と申しましても、いつまでもそのままほっておける問題
やはり医学的知見が基礎になると思うのであります。したがって、医学の面におきまして脳死は個体死であるということが研究の結果はっきりいたしましたならばそれで終わることになるわけですが、なかなかそこまでいくのはまだ難しい状況でありまして、もう少し研究をしていただいて、そしてその上で決めるべきもの、かように考えております。
まず登記所の統廃合の問題でございますが、ちょうど五年前に統廃合につきまして閣議決定をいたしまして、それに基づいて進めてまいっております。さらに新たに閣議決定をいたしまして進めていくことになっておるわけでございまして、今先生のおっしゃいましたような、土地条件の上でいかんともなしがたいというような点につきましては、これから閣議決定する場合におきましては十分考慮をしてやってまいりたいと存じます。 なお、コンピューター化によります職員の労働過重問題あるいは職員の配置の問題、いろいろあろうかと存じます。しかし、そういう問題につきましても十分配慮をいたしまして、コンピューター化をうまく進めてまいりまして、そして労働が緩和されるようにやってま
現在、登記特別会計は一般会計から大体五百億ぐらい補助金を得まして、そして登記の手数料から四百五十億ないし五百億程度になりまするか、大体千億ぐらいで賄っておるわけであります。そして、登録免許税が登記所で五千億ぐらい上がるわけであります。そして、本年度におきまするコンピューター化の費用は大体五十億ぐらい、こういうことでありまして、コンピューター化はこれから大体十五年ぐらいかかるであろう。したがって、本年度は五十億でありまするけれども、これは毎年ふえていかざるを得ないというわけであります。したがって、今年度の予算は決まっておるわけでありまするけれども、来年度の予算におきましては、この五十億はもっとふやしていかなければならないわけです。それ
国民のニーズといたしまして、地図を整備してもらいたいという気持ちは非常に強いものがございます。そこで、登記所におきましてできるだけ地図を整備していこうと励んでおるわけでありまするが、今のところ、人が十分でないとか、そういうようなことで十分行えておりません。一方、この地図につきましては国土調査の方からも整備が行われておりまして、両方がうまく連絡をとり合いまして速やかに整備をするのがよろしかろう、かように考えまするので、登記所だけでやるというのではなくて、早くよく連絡をとって、登記所で完全なものな整備できるようにしていきたい、かように考えます。
登記事務を行っておりまする民事局は、専ら法律の専門家でございます。そこで、財政的に物を考えるという考え方がちょっとそこまで至っていない、こういうことがあるのだろうと思います。私といたしましては、そういう点を補いまして、いかにすればこれが可能になるかという問題を財政的に詰めてまいりまして、そしてできるだけ早く土地のあるいは建物の地図ができるようにやってまいりたいと存じます。