今回の改正案は、経済事情の変動等、諸般の事情を考慮しながら、最善と認められる算定方法によりまして補償金額の日額の上限などを引き上げようとするものでありまするが、今後もいろいろ御審議をいただきました補償金額の改正を含めまして、刑事補償制度の適正な運用が図られるように、法務省としましても最高裁と十分連絡をとりましてできる限りの努力をしてまいりたいと存じまするので、よろしくお願いを申し上げます。
今回の改正案は、経済事情の変動等、諸般の事情を考慮しながら、最善と認められる算定方法によりまして補償金額の日額の上限などを引き上げようとするものでありまするが、今後もいろいろ御審議をいただきました補償金額の改正を含めまして、刑事補償制度の適正な運用が図られるように、法務省としましても最高裁と十分連絡をとりましてできる限りの努力をしてまいりたいと存じまするので、よろしくお願いを申し上げます。
なかなかお答えするのは難しいんですが、これは正当防衛に当たるかどうかということでありまして、現在のところは正当防衛よりも少し過剰である、こういうことで横浜の家庭裁判所に送致をされておりまして、現在裁判所において審査中であるのであります。したがって、どの程度の正当防衛をすべきかということでありまして、私でしたら、やはり同じようなことをやるかもしれませんが、もうちょっと少し目の正当防衛をやるんじゃないかと思うんですが、その辺が問題であろうと存じます。
義務教育の未修了者でありまする受刑者に対する教育は、矯正教育上非常に大事なことでありまするので、今後も前向きに取り組みましてできるだけ全国的に広めてまいりたいと存じます。
ただいまの修正案につきましては、政府といたしましては反対でございます。
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして鋭意努力してまいりたいと存じます。
深度地下の公的利用につきましては、総理からただいまお答えのとおりでありまするが、民法との関連につきましての考え方をお答え申し上げます。 土地の所有権は、土地所有者の利益の存する限度におきまして土地の上下に及ぶと解すべきであり、その限度を一概に特定することは困難であると思われます。しかしながら、財産権の内容は、憲法二十九条二項の定めるところによりまして、公共の福祉に適合するように法律で定めることになっており、民法二百七条は「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」となっているので、憲法二十九条の趣旨に沿った法令により、所有権の空中、地下に及ぶ範囲を制限することは可能であると考えます。 なお、大深度の地下において土地
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重し、十分検討の上、善処してまいりたいと存じます。 ─────────────
昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農林漁業団体職員共済組合制度は、公的年金制度の一つとして、農業協同組合等の農林漁業団体の役職員を対象に年金の給付事業を行うものであり、もって、これら団体の事業の円滑な運営に資するとともに、農林水産行政の推進上重要な役割を果たしているところであります。 従来から、農林漁業団体職員共済組合法の年金の額につきましては、その実質的価値を維持するため、社会的経済的諸情勢の変動に対応して、必要に応じ、適宜、改定措置を講じてまいりました。 この法律案は、昭和六十三年度
もちろん検討をさしていただきます。これから今世紀程度かけましてコンピューターシステムを完成して、さらにそのコンピューターシステムをうまく利用するということが必要でございますので、その間におきまして十分検討をしまして考えていきたいと存じます。
法務省は、おっしゃいますように確かに予算をとるのが下手である、こう言われておりまして、そういう意味において今年度の予算につきましては大分奔走をいたしまして、少しはよかったと言われておるのですが、やはり相変わらず低いわけで、国の法秩序維持ということは、これは民主主義国家の最も重要なことでありますから、今後その点をよく踏まえまして努力をしてまいりたいと存じます。
刑事補償法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明いたします。 刑事補償法による補償金額は、無罪の裁判またはこれに準ずる裁判を受けた者が未決の抑留もしくは拘禁または自由刑の執行等による身体の拘束を受けていた場合については、拘束一日につき千円以上七千二百円以下とされ、また、死刑の執行を受けた場合には、二千万円以内(本人の死亡によって生じた財産上の損失額が証明された場合には、その損失額に二千万円を加算した額の範囲内)とされておりますが、最近における経済事情にかんがみ、これらの額を引き上げることが相当と認められますので、右の七千二百円を九千四百円に、二千万円を二千五百万円に引き上げ、補償の改善を図ろうとするものであります。
死刑は、その言い渡しを受けた者の生命を絶つ極刑でありまして、一度執行されますると回復しがたいこととなるものでありまするから、その執行に際しましては、特に慎重な態度で臨む要があるものと考えております。 刑事訴訟法四百七十五条におきまして、死刑の執行につきましては、他の自由刑や財産刑の執行と異なりまして、法務大臣の命令によることとされておりまするのも、このような趣旨に基づくものと理解をしております。 特に死刑の判決は、極めて凶悪かつ重大な罪を犯した者に対しまして、裁判所が犯罪事実の認定についてはもとより、犯人に有利な情状につきましても慎重な審理を尽くした上で言い渡されるものでありまするから、その執行命令を発する責務を有する法務大
新憲法は、第三章で「国民の権利及び義務」を定めておりまして、人権を尊重するということを非常に重要視しておるわけであります。したがって、この刑事補償は仁政ではなくて、戦後の人権思想によるものである、かように存じます。そこで、ただいま先生のおっしゃいました二つの説では後者をとるのが妥当である、かように考えます。
先生のそのような御意見もあろうかと存じますけれども、この十七条で、不法行為についての損害賠償が規定をされており、そして四十条は不法行為ではなくて、無罪の裁判を受けたときの賠償が規定をされておるということから考えますると、やはり四十条の場合は速やかに賠償をしよう、また相当な補償を簡易定額でやっていこう。こういうようなことであろうと存じまして、その点ではちょっと先生と考え方を異にするものでありまして、まことに申しわけありませんが、私の考え方はそういうものでございます。
検察当局が事件を捜査、処理するに当たりましては、自白に基づかずに客観的な事実に基づいて処理していくということでなければならぬわけでございまするが、いずれにいたしましても、できるだけ慎重に捜査をいたし処理をしていくということでなければならぬと存じます。そういう方針に基づきまして検察当局は現在もやっておるわけでございまするが、さらに十分努力をしていくように努めてまいりたいと存じます。
素人でございますけれども、大体コンピューター化していくのに五千億程度かかる、こういうわけでありまして、コンピューター化が完成するのには十五年ないし十七、八年くらいかかるだろうということでありまして、平均化すれば毎年三百億経費がかかるというわけであります。それで、特別会計は現在手数料と一般会計と両方で賄われておるわけでありまして、一般会計が大体ことしは五百五十億というわけであります。だから一般会計から出してもらうのを余計しなければならぬ、こういうことになると思います。 そしてまた、ここの「今後の検討課題」ではいわゆる乙号利用者の手数料、これが特別会計の手数料になりまするが、それを必要とあらばもう少し多くすべきじゃないか、こういうこ
四十二年当時よりも不動産の価値は飛躍的に重要になってまいっております。その際におきまして、登記を真正ならしめるためにはいろいろな手段が必要でありまするが、特に今指摘をされておりまする証書が非常に重要だと存じます。 これからさらに、法務省といたしましても急いで検討をいたしまして、司法書士が今大いに努力をしていただいておるわけでありまするから、司法書士の努力とも相まちまして、司法書士の使命を十分果たしていただきまするように検討を重ねたいと存じます。
今、国民はだんだん資産を持つようになってきております。特に田舎から都会へ出てくるという人が非常に多くなりまして、田舎の方に先祖伝来の田んぼも持っておるというような方も相当多いわけです。また、都会へやってまいりまするとマンションに住まわれるという方が多いわけでありまして、マンションの個別の部屋の登記というのはなかなか難しいわけです。そういうようなことで登記がはるかかなたにあり、あるいはまた改ざんのおそれがあるというような心配もあるわけであります。したがって、どうしても登記が正確に行われ、すぐ検索をして自分の財産がわかるということは非常にメリットがあるのじゃないかと思うわけであります。そういうときに当たりましてコンピューター化をしていき
検察庁でありますとか裁判所というところは一般の世事からちょっと離れましたところでございまするので、これがおもしろく雑誌に書かれるということは考えられるところでございます。裁判官におきましても、これはおのおの独立して、良心に従って、憲法、法律に基づいてやっておるのでございまするが、やはり人間でありまするから、すべてが完全というわけにはなかなかまいらないだろうと存じます。しかし、憲法に定められたところによりまして、民主国家でありまする日本の裁判官といたしまして、良心に従って、そしてまた独立してやっていくことができるように法務省といたしましても十分努力をしてまいりたいと存じまするので、今後ともよろしく御指導をお願い申し上げます。
日本の憲法では司法権は裁判所に属しておりまするので、それ以外のものは司法権を取り扱うということはできないわけでございます。これは先生篤と御承知のとおりでございます。そして法務大臣の権限法があることも御承知でございまするが、四条によりまして国の利害に重大な関係のあるものは法務大臣が意見を述べ得ることになっておるのでありまするけれども、司法権が独立しておる、三権分立の建前から申しまして、この法務大臣の権限は極めて慎重にしなければならないということでありまして、それが慣例になっておるのでございます。本件は現在最高裁で審理中でありまして、まだ何もそこまで、法務大臣の意見を聞くというところまでは至っていないわけでございまして、したがって法務省