刑務所や少年院におきまして労働をするということは、その労働を通じまして労働の価値を認識する、そしてまた人間性に目覚めてくれる、こういうことを期待しておるものでございます。したがって、その労働の成果としましてできました価額をそのまま本人に返すという必要はないものと存じまするが、一方、国といたしましては、そういう行刑施設の経費から、あるいはそこに勤めておる看守あるいは少年院の人々の給料から、相当な額をこの行刑のために支払っておるわけでございます。そういうようなものを勘案いたしますると、国が支払っておる方が相当高額になるであろうということが考えられるわけでありまするが、先生のおっしゃることでございまするので、十分研究をしてまいりたいと存じ
