行政官庁におきましては、総定員法がありまして、その範囲内でやっております。また、私、県庁の行政もやりましたが、府県におきましては大体十年間ぐらい定員を決めまして、その定員の範囲内でやっておるというような状況でございます。したがって、御説のことはまことに意義があることでございまして、十分検討に値する問題だと存じます。検討させていただきます。
行政官庁におきましては、総定員法がありまして、その範囲内でやっております。また、私、県庁の行政もやりましたが、府県におきましては大体十年間ぐらい定員を決めまして、その定員の範囲内でやっておるというような状況でございます。したがって、御説のことはまことに意義があることでございまして、十分検討に値する問題だと存じます。検討させていただきます。
いろいろ御説を伺っておりまして、一々ごもっともであると存じます。裁判が長引いておりまするし、また裁判が極めて複雑であり、しかも事務手続も面倒であるというようなこともございまするし、その辺を十分検討させていただきたいと存じます。 また、実社会へ直接関与されまして酸いも甘いもかみ分けられました弁護士が裁判官になられるという法曹一元の問題は、非常に重要な問題と存じます。今後とも、いかにすればそれがさらに実現できていくかということにつきまして十分検討をいたしたいと存じます。ありがとうございました。
私も地方自治に大分長い間携わっておりましたので、そういう自治会とか、よく存じております。いろいろな末端におきまする行政をやっていただいておるわけです。したがってそこに対する補助金も国から府県へ参りまして、府県から市町村に参って、そして市町村からまた補助金が行く、そういうようなことでいろいろな財産も持っておるわけです。 ただ、今答弁がありましたように権利能力なき社団でありまするから、社団として登記をすることができないわけです。そこで、やはりその代表者が登記をしてもらわなければいかぬわけですが、代表者は交代をするということがありまするので、非常に難しい問題もあります。したがって市町村のものとして財産を考えるか、あるいはそういう末端の
私のような年の者になりますと戦争中のことをよく存じておりまして、戦争中には隣組というのがありまして、隣組の会長は大いに活動をしたものでございます。しかし、先生がおっしゃいましたように、戦後になりましてそういうことはよろしくないということになりまして、隣組とかあるいは末端の自治組織が壊されたわけなんですが、現在におきましては、必要性からまた復活をしてきておるというのが実情でございます。したがって、地方自治の組織としていかに考えるかということは、これは自治省にとりまして非常に重要な問題と存じます。よく相談をさせていただきたいと存じます。
御承知のように、五十七年に法案を出しまして、これが廃案になったわけでございます。そこで、日弁連の方で反対がありましたので、日弁連と十分話し合いを重ねまして、二十一項目に及びまするところの修正をいたしまして、そして昨年再び提案をした次第でございます。ところが、国会におかれましては審議が行われずに、現在、継続審議になっておるのでございます。この法案は、実は行刑制度が世界的に非常に近代化をされてきております。それで、我が国におきましても近代的な行刑制度にしていこうということで、それを盛り込んだ法案でございまして、これはいわゆる囚人のためにもなるところの法案でございます。そういうようなことで、どうしてもこれを行刑の近代化のために通過をさせて
今の弁護士さんが面接をしていただくということでございまするが、これにつきましては、十分修正をいたしまして今出しております。これで大体遺憾なくできると考えておるのでございまするが、なお委員会におきましていろいろ問題がありましたならば、そういう点も十分配慮していかなければならないと存じておるわけでございまして、もう修正済みと言っていいところにある、かように存じておりまするので、よろしくお願い申し上げます。
ただいまも御答弁申し上げましたように、国会の意思によって決まる、かように存じておりまするので、よろしくお願い申し上げます。
おっしゃるように、名前を大事に大事にしなければいかぬと思っております。そこで、この前の分科会の後を受けまして、現在、民事局長が先に立ちまして、まず法務局、それから直接戸籍事務を取り扱っております市町村、そういうところの意見を聞きまして、現在どういう漢字を要望されておるかということを集めてまいりまして、そして相談をしよう、こういうことになっておりますので、お話のありました点は十分よく承知をしまして大事にして進めてまいります。
このたびの簡易裁判所の裁判官並びに職員の増員につきましても、大蔵省との折衝におきまして十分努力いたしましたが、さらにそういう家庭裁判所の裁判官また職員の問題につきましても今後大いに努めてまいります。
今のお話は、刑の執行にかえまして社会奉仕命令制度、こういうようなものがイギリスなんかにあるわけでございます。これにつきましては、日本の国情としてそれに合うかどうか、要するに、監視をいかにしていくかとか、あるいはどういう人をそれに適合させるかとか、いろいろ問題があると思います。十分イギリスなんかの制度も研究をいたしまして考えていきたいと思います。
先ほど総理からお答えがありましたように、ことしは人権宣言の四十周年目に当たります。そこで十二月四日から十日までを人権週間と定めまして、その間に、東京におきましては人権の記念大会をいたし、また各地方におきまして、今御指摘のありましたような人権デーをつくり、いろんなパンフレットとかあるいははがきなどを用意いたしまして、人権を擁護するというキャンペーンを大々的にやりたいと、かように考えております。
ただいま入管局長から申し上げましたように、外国人労働者の入国につきましては単純労働者を認めないのが現在の政府の方針でありまして、当面この方針を変更する考えはございません。しかしながら、外国人単純労働者の入国問題につきましては各界で論議されているところでもありまするので、外国人の出入国管理行政を担当する法務省といたしましては、これら論議を踏まえながら関係省庁、関連団体等との情報交換、意見調整を行いまするとともに、諸外国の経験をも参考にしながら多様な角度から慎重に検討してまいりたいと存じております。
現在、入管に当たりましては入管法及び難民認定法によりまして対処しておりまして、先ほど外務大臣あるいは労働大臣がおっしゃいましたように、まずビザの段階におきまして取り締まり、さらに入国してまいりますると、今おっしゃいました観光ビザで入ってまいりまして滞留をしておる。そこでまず、入港とかあるいは空港へ入ってまいりました場合に十分審査いたしまして、どうも単純労働に従事しそうだという場合はこれを追い返しておるわけであります。 それから、それでもなお滞留しておる者につきましては、捜査をいたしまして、そしてこれを追放していくというやり方でやっておるわけでありまして、法律的に申しまするとそういう入管関係の法律あるいは労働法規によりまして十分対
空港あるいは港において追い返しておる者が年間に四千人を超えるぐらいあるわけであります。そうしてさらに、入ってきた者を追い返すのが一万四千人ぐらいあるというような状況でありまして、相当厳重に取り締まっておるわけであります。 したがって、さらに今おっしゃいましたいわゆる修学者でありますが、日本語を学ぶということによって入ってまいりまして、そしてそれが就労をする。大体週二十時間ぐらいのアルバイトは認めておるわけであります。そこで、それがアルバイトを超えて長く就労をしておるという場合は、これは厳重に取り締まるというやり方でやっておるわけでありまして、私ただいま申しましたように、法規的には大体整っておる、しかしそれをいかに施行していくかと
ブローカーにつきましても、現在の労働法規とか、入管法においてもしかりでありまするが、法規的に対処することはできるようになっておるわけであります。
ただいまの問題をちょっと法律的に申し上げますると、現行入管法によりまする雇用者等の処罰は、資格外活動罪とかあるいは不法残留罪の共犯、教唆、幇助でありまするが、そういうことで罰せられるわけでありまして、正犯の法定刑といたしましては、三年以下の懲役、禁錮または三十万円以下の罰金になっておるわけであります。また、雇用することが不法入国の教唆、幇助に当たる場合は、不法入国罪の共犯といたしまして、正犯の法定刑と同じ刑があるわけであります。 また、労働省所管の職業安定法とかあるいは労働者派遣法違反による雇用者等の処罰の罪が一年以下の懲役とかあるいは二十万円以下の罰金とかあるわけでありまして、しかし先生のおっしゃいますこともよくわかりまするの
背後関係者の刑事処分例でありまするが、昭和六十一年の一月から六十二年八月まで入管法違反が三人、それから入管法違反幇助が一人、入管法違反幇助、風俗営業適正化法違反が二人、入管法違反幇助、売春防止法違反が一人、公然わいせつ、風俗営業適正化法違反が二人、それから売春防止法違反が十六人、職業安定法違反が十六人、労働者派遣法違反が六人、合計して四十七人、こういう状況であります。
現在の我が国の入管制度は大体英米法によっておるわけでありまして、特に戦後アメリカの制度を倣ってやっております。そこで、出入国管理及び難民認定法に定めておりまする在留資格を付与するという形式をもって許可を決定しておるということでございます。そういうことでありまするが、いろいろ問題になっておりまするので、十分研究をしてまいりたいと存じます。
お尋ねの事件につきましては、検察庁におきまして所要の捜査を遂げまして適正な処分がなされたわけであります。また、先生御指摘のように、この事件の付審判請求につきましては、東京地裁におきまして請求棄却の決定がなされたのであります。 それで、私といたしましては、具体的事件に対する裁判所の決定につきまして法務大臣として意見を述べることは差し控えたいと存じております。
先生御指摘のように、現在の不法就労者と言われておりまするものは、観光ビザでありまするとかあるいは就学ビザで入国をしてまいりまして不法に残留して単純労働に従事しておる者でございます。 そこで、これは国際国家日本として世界に貢献しなければいかぬと、先生がおっしゃったとおりでございまするけれども、やはり日本の労働政策上、単純労働につきましてはこれを拒否していかなければいかぬ、こういうことでございまして、したがって、まずビザを出す場合にそういうことをよく調べまして拒否をする。それから入国してまいりますると、空港とかあるいは海港におきましてよく審査をいたしまして国外へ出てもらう。大体現在その数は四千百五十一人、これが六十二年で追い返したと